福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 節税で見落としがちな【社会保険料の未払計上】

2025年4月26日節税で見落としがちな【社会保険料の未払計上】

今日は朝早くから大阪から福岡へ戻り
ながら、経営についての思索を。

…というつもりだったのですが、
疲れがたまっていたのか、
2時間半ほぼ爆睡状態…笑。

おかげで睡眠不足が解消したような
感覚です笑。

それはそれとして、
チャットワークでかなり長いこと
障害が出ているようで、

主要な業務がストップしてしまっています。
チャットワーク・メンテナンスのお知らせ

ただ、捉え方を変えると、

強制的に仕事がストップされることにより
「与えられた時間」とも言えるので、

いっそのことしっかり休みたいと
思います。

(明日の朝には復旧しているかとは
思っていますが笑。)

ただ、チャットワークの現場の方は
すごく大変だろうな…という心配
の気持ちも、第三者ながらありますね。

さて、冒頭が長くなりましたが、
本日の本題です。

==================

■社会保険料は月末払い

法人経営の中で、給料に対する
社会保険料の負担は、
かなり大きなものと言えるでしょう。

その社会保険料については、基本的に
当月分を翌月末に支払います。

通常、口座引き落としで支払われますが、
月末が土日祝日の場合、
次の平日に引き落としが行われます。


■決算時点で必ず未払いが出る

例えば、3月決算の会社の場合、

3月末までに支払われるのは、
最も近いもので【2月分】の
社会保険料です。

もし3月末が土日祝日だった場合、
4月に引き落とされるので、

3月末時点では、2月分と3月分の
社会保険料が未払いの状態になります。


■決算月までの対象月分を経費に

法人税の計算において、
3月決算の会社であれば、

たとえ3月末までに支払っていなくても
『3月分までの経費』をその期の経費
として、計上できます。



もし、2月分と3月分が未払いの場合、
その2ヶ月分も経費として計上可能です。

その分、翌期の経費は減りますが、
当期においては大きな効果があります。


■社会保険料の未払計上

このように、社会保険料の未払計上は
意外にも大きな効果を発揮します。

特に給料の多い企業にとっては
なおのことですね。

納税が発生している会社で、
まだこの未払計上の処理をしていない
方は、ぜひご検討しましょう。


■支払額全てが経費ではない

社会保険料を法人が支払う場合、
その支払いは、

【法人が負担する社会保険料】

【従業員が負担する社会保険料】

に分けられます。


■従業員から預かった預り金

法人が支払う経費の話では、
会社負担分の社会保険料が重要です。

では、なぜ会社が従業員分も
支払うのでしょうか。

実際、会社の口座から従業員分の
社会保険料も支払われますが、

従業員負担分は、従業員の給料から
天引きして預かっているはずです。

このように、会社が支払っている
ように見えても、

実際には会社負担分だけが支払いの
対象になっていることになります。

従業員負担分と会社負担分は折半である
わけですので、
結果としてこのようになるわけですね。


■子ども・子育て拠出金は全額会社負担

社会保険料に関して、

【健康保険料】と【厚生年金保険料】は、
会社と従業員で折半します。

ただし、【子ども・子育て拠出金】は
全額会社負担です。

従業員は一切負担しません。


■会社負担分のみを未払計上する

最も大切なのは、

会社負担分のみが法人の経費として
計上される点です。

たとえば、3月末決算で2月分と3月分の
社会保険料が未払いであった場合、

2月分と3月分の【会社負担分】のみが
経費として未払計上されます。

引き落とし額全額を経費として計上する
ことは非常に多い誤りですので、
十分注意が必要です。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・社会保険料の未払計上は、
 節税において大きな効果がある。

・会社負担分のみが経費に計上され、
 従業員負担分は経費として計上しないこと
 には要注意。

・適正に社会保険料の未払計上をする
 ことにより、上手に節税効果を出して
 いきたいものである。

————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ