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トップページ ブログ > 税務について > 重任登記~法務局に会社が消される!?~

2025年4月28日重任登記~法務局に会社が消される!?~

今日は、以前からお付き合いのある
司法書士の方とオンラインにて
お話をしました。

(新倉さん、ありがとうございました!)

実に7年ぶりの再会で
(と言ってもオンラインですが)、

その間に順調に成長を遂げられて、
現在では大規模な司法書士法人の代表を
されています。

<司法書士法人かなえリーガルHP>
https://kanae-legal.jp/

久しぶりにお話ししたのですが、
非常に有意義な時間となりました。

==================

■司法書士法人との連携

今回の面談の内容は、
司法書士法人のサービス向上に関する
ヒアリングがメインでした。

実際、私たちの事務所でも
法人設立や登記業務を数多く
依頼させていただいており、

迅速な対応で非常に助かっています。


■役員の重任登記

その中で話題になったのが、

【役員の重任登記】

についてです。

株式会社では、役員が選任され、
その任期は最長で10年です。

10年経過後、もし役員が同じ会社に
残る場合、その年数を更新するために
重任登記が必要になります。


■重任登記を怠ると罰金

この重任登記を忘れてしまうと、
罰金が科せられる可能性があります。

役員が任期を迎えた際、
必ず重任登記を行わなければ
ならないのです。

これを怠ると会社法違反となり、
罰金が発生することになるわけですね。


■みなし解散のリスク

さらに怖い話を聞きました。

役員の任期だけでなく、
前回の登記から12年経過すると、

法務局が職権でその会社を
みなし解散させることがあるそうです。

みなし解散とは、
経営が動いていないとみなされ、
その会社を解散させられることを
意味します。


■注意すべき長期間の放置

これは、たとえ経営が継続している
会社であっても発生するリスク
ですので、十分な注意が必要です。

12年という長期間のイベントは
つい見過ごしがちですが、

その後に大きな痛手を負う可能性が
あるため、十分な注意を払うべきです。


■法人経営者としての重要な意識

税務とは直接関係ない部分ではありますが、
会社の存続に関わる重大な問題です。

法人経営者として、この点は非常に重視
すべきですので、

役員の重任登記を適切なタイミングで行い、
必要な手続きを漏れなく実施することを
心掛けるようにしましょう。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・株式会社の役員任期が来たら
重任登記を忘れずに行うこと。

・重任登記を怠ると罰金が発生するため、
役員重任登記のタイミングを把握し、
適切に手続きを行うことが大切である。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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