福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 【経費の立替】で損をしない経理を考える

2025年7月5日【経費の立替】で損をしない経理を考える

今日は土曜日ですね。

今日は主催している土曜日のウォーキング
の会から、気持ちよい朝のスタートを
切りました。

朝7時開始ですが、
既にもう暑すぎますね…

さて、本日の本題です。

==================

■インボイス制度の影響により、

 多くの事業者の方が消費税の課税事業者
 となっていることと思います。

 そのような中で注意すべき、
 「消費税を意識した取引」について、
 今日は見ていきたいと思います。


■今回取り上げるのは、

 「自分が負担しているものではない
 けれど、処理の仕方によって
 税金の結果が変わる」

 というお話です。

 たとえば、33,000円の飲食代を
 立替えて支払ったとしましょう。

 これは、自分自身が主催している
 懇親会などでよくあるパターンでは
 ないかと思います。


■まず参加者から事前に会費として
 33,000円を徴収します。

 その後、その33,000円の飲食代を
 飲食店に支払う、という流れですね。

 このような際、どのように処理を
 するべきか、
 というのが本日の本題です。

 なお、この立替処理については、
 インボイス制度の特殊な取扱い
 もありますが、
 
 本日はシンプルな代表例をもとに
 解説してまいります。


■まず、ひとつ目の方法として、
 飲食代をもらった際に、

 借方:現金 33,000円
 貸方:雑収入 33,000円

 そして飲食代を支払った際には、

 借方:接待交際費 33,000円
 貸方:現金 33,000円

 として仕訳を切ることを考えます。

 なお、接待交際費については、
 これに限定するわけではなく、

 その他の経費の勘定科目でも
 構いません。


■次にもう一つの仕訳方法です。

 借方:現金 33,000円
 貸方:仮受金 33,000円

 そして飲食代の支払い時には、

 借方:仮受金 33,000円
 貸方:現金 33,000円

 として仕訳を切ります。


■さて、これら2つの会計処理において、
 法人税・消費税にどのような違いが
 出てくるのでしょうか。






  

 ---ぜひ考えてみてください。










■まず法人税についてです。

 まず前者の例で考えると、
 
 雑収入33,000円を計上し、
 接待交際費として33,000円を計上する。
 
 そうなると、結果として、
 損益は相殺されて利益ゼロです。

 仮受金処理の場合、収入も支出も
 計上されないため、
 こちらも利益ゼロですね。

 つまり法人税の観点では、

 どちらの処理を選んでも、
 結果は同じになるわけです。


■次に消費税について 
 考えてみましょう。

 前提として、飲食店がインボイス
 登録事業者であるものとします。


■まず、原則課税により消費税を
 計算している場合を考えます。

 前者の雑収入・交際費処理の場合、

 収入33,000円に対して消費税3,000円、
 支出33,000円に対して消費税3,000円
 がそれぞれ計上されるため、

 相殺されて納税額はゼロです。

 一方、後者の仮受金処理では、
 課税売上も課税仕入も計上されないため、
 同じく納税額はゼロ。

 したがって、原則課税においては、
 どちらの処理を選んでも結果的に
 消費税の納税額は変わらない

 ということに。


■続いて、簡易課税の場合を
 見ていきましょう。

 今回は、この会費受取をサービス提供
 とみなすことにします。
 
 
■前者の処理では33,000円の
 収入に対し、3,000円の消費税がかかる
 ことに。

 サービス業の簡易課税における
 みなし仕入率は50%ですので、
 
 支払ったとみなす消費税は
 1,500円です。


■つまり、預かった消費税3,000円から
 みなし仕入消費税1,500円を控除し、
 
 【1,500円を納税する】

 必要があります。

 なお、簡易課税制度では、

 支払った実際の消費税
 (今回の飲食代に含まれる消費税)
 は考慮されません。


■一方で、仮受金で処理している場合は、
 課税売上を計上しないため、

 簡易課税でも消費税の負担は  
 ゼロになります。


■このように、簡易課税制度を選択
 している場合においては、

 雑収入&経費処理をする経理を
 してしまうと、

 消費税の負担が出てくる結果
 となるわけです。

 (↓参考記事↓)  <2021年4月10日消費税の計算方法の  決定は、くれぐれも慎重に!>  https://note.com/muratax/n/ne52f446efcfc  <2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】  インボイスによる消費税計算の怪奇さ>  https://muratax.com/2023/12/02/7192/ ■なお、2割特例では令和8年度までは  簡易課税でいうところの    みなし仕入率80%(小売業と同じ)を  適用しますので、  やはり2割特例でも、結果的に  納税額が増えることになります。   ■このように、消費税については、  原則課税か簡易課税(2割特例を含む)  かによって、税額が変わること、  そして、立替経理(仮受金として経理)は  経理の煩雑さが出てくることもあるため、  そのような経理の負担と税負担の影響の  両方を総合的に判断し、  自社にとって最も有利な処理方法を  選択したいものですね。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・経費の立替があった際、法人税は  変わらないが、消費税は処理方法に  よって結果が変わる。 ・原則課税では基本的に影響はないが、  簡易課税や2割特例では  収益&経費処理だと損をするため、  要注意である。 ・処理が煩雑になりがちな立替経費は、  経理効率と税務上の影響を総合的に勘案し、  経営全体で見たところでの、  自社にとっての最適な方法を  選択したいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ