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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査における「重加算税」を熟知しておく

2025年7月7日税務調査における「重加算税」を熟知しておく

今日からまた1週間のスタートですね。

今週は源泉所得税の納期限でありますので、
最後までぬかりなくしっかりと
取り組んでいきたいと思います。

七夕ではありますが、
かなりバタバタです(寒)。

さて、気を取り直して本日の本題です。

==================


■この記事の中ではよく
 節税対策のお話をしているのですが、

 節税対策は当然のことながら、
 合法的な範囲内でしなければなりません。

 当然といえば当然なのですが、
 
 よく「バレなければいいや」ということで、
 法律を犯すような節税を考える経営者も
 いらっしゃるのもまた事実。
 
 これは節税ではなく、
 明確な「脱税」ですので、
 くれぐれも注意したいところです。

 今日はそんなことについて、
 お話を進めていきたいと思います。


■倫理観的に問題があるのはもちろん、
 法律を守るという意味でも、
 脱税は絶対にやってはいけません。

 私が「お客様の立場に立って考える」と
 申し上げることがありますが、
 
 それをもって
 「脱税も認めてもらえるだろう」と
 勘違いされてしまうことがあります。

 (特に開業初期の時期はよくありました…)

 しかしながら、それは全くの誤解であり、
 脱税は絶対にしてはいけないご法度です。

 むしろ、そういう思考の経営者は
 経営の伴走をすることができません。


■我々は税理士として仕事をしている
 わけですので、

 税法やその他の法律に基づきながら
 法律の専門家として仕事をしています。

 したがって、それをひっくり返すような
 脱法行為ともいえる脱税は、

 当然のことながら提案しないし、
 同意もしません。


■その上での今日のお話なのですが、

 税務調査に入られて指摘をされる際に、
 通常の指摘と、悪質な脱法行為とも
 いえるようなものの指摘があることが
 あります。


■前者は通常の修正申告などで
 対応できますが、
 
 後者はいわば犯罪行為ですので、
 それなりの罰が待っているというところ。

 税務調査で言うその罰が、一般的によく
 知られている「重加算税」
 というものですね。


■重加算税は、仮装・隠ぺいと見られる
 行為があった際に課される税金。

 例えばですが、出張旅費規定を整備して、
 実際には出張していないにもかかわらず
 出張旅費を使っていた、 
 という「カラ出張」や、

 外注先に仕事をしたように見せかけて
 経費計上する「架空外注費」。

 さらには、親族に対して、
 実際に仕事をしていないのに
 税金を減らす目的で給料を支払ったように
 見せる「架空人件費」など、

 このような行為は、
 重加算税の対象になります。


■重加算税とは、「重く加算される税」
 という意味で、

 本来の税金に加えて35%や40%という
 大きな税率が課されるものです。

 
 <法人税の重加算税の取扱いについて-国税庁HPより>


■そして、より怖いのは、
 
 通常の税務調査では調査対象が3年、
 長くても5年であるところを、
 
 重加算税の対象になると、最大7年間まで
 遡って調査される可能性があるということ。


■さらに深刻なのが、重加算税を課されると
 税務署の「ブラックリスト」に
 入ってしまうということです。

 ブラックリストに載ると、今後の税務調査が
 頻繁になることになるんですね。

 要は「犯罪を犯すような危険な企業」
 としてマークされ、

 短いスパンで調査が入ってくるということ。
■そして、それに関連して我々税理士が  戦わなければならないケースもあります。  それは、税務署が重加算税を課そうと  しているものの、    実際には仮装・隠ぺいとは言えない単なる  認識違いや処理の誤りに過ぎない場合。  こういったいわば「悪意のないミス」で  あるにもかかわらず、  それを無理やり重加算税とされるケースが  実のところ少なくないんですね。  このような「冤罪」とも言える事案には、  我々が毅然と立ち向かう必要があるのです。 ■そもそも税務署が重加算税を取りたがる  背景には、それを課すことで  調査官自身の「人事評価」に影響するという  事情があります。  当然ながら、調査官も人間ですので、  自身の評価を意識して行動しているのは  ある意味自然かもしれません。  しかし、その結果として冤罪的な重加算税が  課されてしまってはたまったものでは  なく、決して許されるものではありません。  このようなことを防ぐためにも、  我々税理士や経営者は、  日々の適正な経理処理を行うこと、  そして調査時にも毅然と対応することが  重要なわけですね。 ■というわけで、今日は重加算税について  お話をしてまいりました。  重加算税は、本来  「法律を犯して税を下げようとする」  不当な行為に対して課されるものであり、    そのような行為をそもそもしないことが   大前提です。  そこに加えて、それに該当しないケースで  重加算税を課されそうになった場合には、  しっかりと立ち向かう姿勢が必要です。  そのようなことを踏まえて、  適正な経理処理と、税務調査への対応を  行っていきたいものですね。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査で重加算税を課されると、  本税に加えて35から40%の加算税が  付いてしまうことになる。 ・重加算税が課されると、  最大7年遡って調査をされ、  なおかつ、税務調査のブラックリストに  載ることになってしまうところ。 ・調査官の評価目的による  不当な重加算税にも要注意である。 ・そのようなことから、  日頃から適正な経理を行い、  適正な申告を心がけるともに、  不当な調査時の重加算税の主張には、  毅然と対応していきたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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