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トップページ ブログ > 税務について > 【消費税の還付申告】はここに要注意!

2025年7月9日【消費税の還付申告】はここに要注意!

今日は7月9日ということで、
源泉所得税の納期限まで
あと1日となりました。

弊所分の源泉所得税の申告は
すべて完了したところで、

あとは納付が終わっていない
顧問先様へのご案内をするのみとなり、
ひと安心というところです。

さて、本日の本題です。

==================

■源泉所得税については、

 従業員の方や士業や外注先さんへ
 の支払いの際に所得税を預かると
 いう性質のもので、

 いわゆる【預り金】的なものになり
 ます。

 この預り金的な税金は、源泉所得税
 のほか、消費税も挙げられます。

 今日はその消費税について
 見ていくことにいたします。


■消費税については、売上から
 預かった消費税から、経費などの
 支払いに際して支払った消費税を
 差し引いて、

 税務署に納付をするというのが
 通常の流れとなります。


■場合によっては、簡易課税制度や
 2割特例などにより、例外的な
 計算方法はあるのですが、

 大枠の考えとしてはそのような
 ものになるというところ。


■そして、ざっくりとではありますが、

 年間の消費税額が60万円ほど
 を超えると、

 その翌年はその年間の税額の半額を
 その事業年度の中間の時点で
 納付をする

 「中間申告(予定申告)」

 という制度が設けられているんですね。


■これは、

 「前年にこれ位の年間の消費税が
 あったんだから、
 今年も同じくらいかかるよね」

 ということで、

 概算で前年度の税額の半分の消費税を
 納付するという仕組み。

 納付額によって、3ヶ月に一度や
 毎月の納付となることもありますので、
 併せて知っておくようにしましょう。
 
 <中間申告の方法-国税庁HPより>

 とはいえ、通常は半年ですので、 

 よほどの事業規模でない限りは、
 半年に一度と覚えてもらえていれば
 大丈夫です。

 したがって、年間の税額が確定
 したタイミングでは、この年間の
 税額から前払いをした予定の
 税額を差し引いて税務署に納付
 するということなんですね。


■では、前年度に比べて今年の
 業績が悪くなり、

 予定納税で納付した消費税よりも
 年間の税額が少なかった場合は
 どうでしょうか。

 そうなると、当然のことながら
 「還付」となるわけです。


■ここで注意点として、これはあく
 までも前払いが多すぎたことによ
 る還付ということであり、

 一般的に言われる「還付申告」とは
 異なるものになります。

 ですので、前払いが単に返って
 くるということに関しては、

 税務署もさほど問題なく還付を
 してくれるということになります。


■その一方で、いわゆる「還付申告」
 になると、売上で預かった消費税
 より支払った消費税が上回って
 いることにより、

 本当の意味での消費税の払いすぎの
 状態となっており、

 これを返してもらうための申告を

 「消費税の還付申告」

 と呼びます。

 そして、この還付申告になると、
 税務署としては支払った消費税分を
 返すことになりますので、

 その審査が厳しくなるというところ。


■還付申告は申告後に税務署からの
 問い合わせが来ることが多く、

 その問い合わせの工数が多く
 なれば、当然のことながら還付の
 スピードも遅くなってしまうという
 ところです。


■そのようなことを避けるために、

 還付申告の際は、必ずその還付と
 なった根拠資料を添付するように
 しましょう。

 還付申告の原因としては、

 ・輸出企業などが預かった消費税が
  ない反面、支払った消費税がある
  ことにより還付になるケース

 ・多額の設備投資をしたことなどに
  より支払った消費税が多くなって
  いることによる還付

 と、大きく2つに分けられるのでは
 ないかというところ。


■前者の輸出の例であれば、

 正式に輸出をしているという証明書
 となる「輸出許可書」を添付するように
 しましょう。


■そして、後者の設備投資などでの
 還付の場合には、

 その多額の設備投資に関する請求書や 
 領収書を添付するようにしたいところ。


■それに加えて共通して提出するものと
 して、

 「勘定科目別の消費税額一覧表」

 も添付するようにしたいですね。

 この一覧表については、会計ソフト
 から自動的に作成できることが多い
 ため、還付申告の際は忘れずに
 添付するようにしましょう。

 マネーフォワードであれば、 
 ここから出力可能です。
 
 <「消費税集計」画面の使い方>

■その他、還付の原因となった設備投資  などに関する会計記録(総勘定元帳な  ど)も添付すると、  よりスムーズに還付が進むかと  いうところです。 ■というわけで、税務署としては  消費税の還付申告にはかなり  目を光らせていますので、  税務署が判断しやすい材料を添付  した上で還付申告を行い、    スムーズに還付の処理が進むように  心がけていきたいものですね。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の還付には、予定納税の  過剰分の返金と、預り消費税を超え  る支払い消費税による「還付申告」が  ある。 ・後者の「還付申告」は税務署の審査  が厳しいため、  スムーズな還付を目指すべく、  輸出許可証、請求書、総勘定元帳、  勘定科目別消費税課税区分一覧表   などの添付をしておきたいところ。 ・還付には日数を要するため、資金繰り  を意識し、そのような書類の添付をする  ことにより、  適切な申告を心がけたいものである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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