2025年7月13日税務調査で大切にしたい【事実の証明】
昨日は家族でとある体に関するものを
受診してきました。
(説明が難しくて抽象的な表現で
申し訳ないですが…汗)
体の根本から変えることで、
いろいろなものに派生することがわかり、
大変学びになった時間でした。
さて、本日の本題です。
==================
■私が税理士としていろいろな
経営者の方とお話をする中で、
少なからず税務調査のお話に
なることがあります。
どうしても経営者として
経営をして、税務の申告をする中で、
その延長線上で気になるのが
税務調査というところなのでしょう。
■税務調査というと、
「調査」と名のつくものですので、
どうしても身構えてしまうのですが、
前もっての準備や適正な会計処理を
やっておけば、
そんなに怖がることがないというのが
通常です。
(↓参考記事↓)
<2024年9月25日【税務調査対象と
して選定】される基準について>
https://muratax.com/2024/09/25/8173/
■その中で、前提として
置いておきたいのが、
【税務署は事実認定については
力を入れるものの、
その金額の妥当性については
そこまで踏み込むことはしない】
という点です。
■まず、前者の事実認定については、
「その事実があるかないか」という
ことを判断することなんですね。
例えばですが、出張旅費規定により、
役員や社員が出張しているかどうか
という事実をつかもうとする一方で、
その出張旅費の金額の根拠については、
そこまで突っ込んだ調査がされない
というのが通常です。
■かといって、どう考えても
一般的な金額を超えての旅費を
支給している場合は、
「いくらなんでもそれは
ないでしょう」ということで、
否認される可能性はあります。
ただ、こういった金額の認定に関しては、
こちら側が明確な根拠資料を
揃えておけば、
否認されにくいという事実も
あるんですね。
■この「一般的に」というのが
難しいところではある一方、
もし自分自身が第三者と
やり取りをする際に、
どう考えてもおかしくない金額である
という「感覚」こそが、
この「一般的」という基準なのかな
というところ。
そのようなことから、
税務署は金額の妥当性よりも
事実認定に力を入れている
ということは、
知っておくようにしたいところです。
■そう考えると、個人事業主の
家事按分に関しては、
経費にプライベートが含まれている
可能性があるにもかかわらず
100%計上しているということは、
かなり危険な行為であると言えます。
■法人であれば、その行動すべてが
法人としての行動であるため、
100%の経費というのが原則ですが、
個人事業主は、個人と事業主の
両面をあわせ持つ性質がありますので、
プライベートが介在する可能性の
あるものは、
「少しでも」家事按分として抜いておく
というのが賢明です。
■そして、その家事按分として
抜いてさえいれば、
基本的にはその割合や金額について、
税務署も大きく踏み込んでは
こないものと言えます。
当然のことながら、上述したように、
一般的なラインを超えているかどうか
ということは大切なのですが、
大まかにその範囲内であれば
問題ないというところですね。
■このように、税務署は
事実認定に力を入れているため、
その事実があったという根拠は
しっかりと残しておきたいものです。
■法人の場合は、会社間で
業務委託などのやり取りを
しているケースもあるかと思いますが、
その仕事をしたという事実を証明する
「成果物の有無」は重要な要素の一つ
となります。
そして、その事実認定を経た後には、
金額の妥当性や、その業務委託をしている
合理的な理由を説明する資料を
整備しておくことも大切です。
■税務調査の際は、こういった
事実認定と金額の合理性という点を
意識して、
金額の合理性については
一般的に認められる範囲を考慮しつつ、
適正に対応していきたいものです。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査に関しては、
税務署は事実認定に力を入れている
ということを意識しておくべし。
・そのようなことから、
その事実があったことは
明確に示しておきたいというところ。
・その次の段階では、
金額の妥当性についての判断になるが、
一般的に考えられる金額の範囲内であり、
また、根拠資料を揃えることにより、
税務署を納得させることができるもの
と考えられる。
・いずれにせよ、その金額に関しては、
一般的に許容される限度額を超えての額は、
税務調査の指摘対象にもなり得るもの
であるため、
そのようなことを念頭に置き、
必要な調査対策を心がけたいものである。
---------------
今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。