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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査で大切にしたい【事実の証明】

2025年7月13日税務調査で大切にしたい【事実の証明】

昨日は家族でとある体に関するものを
受診してきました。

(説明が難しくて抽象的な表現で
申し訳ないですが…汗)

体の根本から変えることで、
いろいろなものに派生することがわかり、
大変学びになった時間でした。

さて、本日の本題です。

==================

■私が税理士としていろいろな
 経営者の方とお話をする中で、

 少なからず税務調査のお話に
 なることがあります。

 どうしても経営者として
 経営をして、税務の申告をする中で、

 その延長線上で気になるのが
 税務調査というところなのでしょう。


■税務調査というと、

 「調査」と名のつくものですので、
 どうしても身構えてしまうのですが、

 前もっての準備や適正な会計処理を
 やっておけば、

 そんなに怖がることがないというのが
 通常です。

 (↓参考記事↓)

 <2024年9月25日【税務調査対象と
 して選定】される基準について>
 https://muratax.com/2024/09/25/8173/


■その中で、前提として
 置いておきたいのが、

 【税務署は事実認定については
 力を入れるものの、

 その金額の妥当性については
 そこまで踏み込むことはしない】

 という点です。


■まず、前者の事実認定については、

 「その事実があるかないか」という
 ことを判断することなんですね。

 例えばですが、出張旅費規定により、
 役員や社員が出張しているかどうか
 という事実をつかもうとする一方で、

 その出張旅費の金額の根拠については、
 そこまで突っ込んだ調査がされない
 というのが通常です。


■かといって、どう考えても
 一般的な金額を超えての旅費を
 支給している場合は、

 「いくらなんでもそれは
 ないでしょう」ということで、
 否認される可能性はあります。

 ただ、こういった金額の認定に関しては、
 こちら側が明確な根拠資料を
 揃えておけば、

 否認されにくいという事実も
 あるんですね。


■この「一般的に」というのが
 難しいところではある一方、

 もし自分自身が第三者と
 やり取りをする際に、

 どう考えてもおかしくない金額である
 という「感覚」こそが、

 この「一般的」という基準なのかな 
 というところ。

 そのようなことから、
 
 税務署は金額の妥当性よりも
 事実認定に力を入れている
 ということは、
 
 知っておくようにしたいところです。


■そう考えると、個人事業主の
 家事按分に関しては、

 経費にプライベートが含まれている
 可能性があるにもかかわらず
 100%計上しているということは、

 かなり危険な行為であると言えます。


■法人であれば、その行動すべてが
 法人としての行動であるため、

 100%の経費というのが原則ですが、

 個人事業主は、個人と事業主の
 両面をあわせ持つ性質がありますので、

 プライベートが介在する可能性の
 あるものは、

 「少しでも」家事按分として抜いておく
 というのが賢明です。


■そして、その家事按分として
 抜いてさえいれば、

 基本的にはその割合や金額について、
 税務署も大きく踏み込んでは
 こないものと言えます。

 当然のことながら、上述したように、
 一般的なラインを超えているかどうか
 ということは大切なのですが、

 大まかにその範囲内であれば
 問題ないというところですね。


■このように、税務署は
 事実認定に力を入れているため、

 その事実があったという根拠は
 しっかりと残しておきたいものです。


■法人の場合は、会社間で
 業務委託などのやり取りを
 しているケースもあるかと思いますが、

 その仕事をしたという事実を証明する
 「成果物の有無」は重要な要素の一つ
 
 となります。

 そして、その事実認定を経た後には、
 金額の妥当性や、その業務委託をしている
 合理的な理由を説明する資料を
 整備しておくことも大切です。


■税務調査の際は、こういった
 事実認定と金額の合理性という点を 
 意識して、

 金額の合理性については
 一般的に認められる範囲を考慮しつつ、
 適正に対応していきたいものです。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・税務調査に関しては、
 税務署は事実認定に力を入れている
 ということを意識しておくべし。

・そのようなことから、
 その事実があったことは
 明確に示しておきたいというところ。

・その次の段階では、
 金額の妥当性についての判断になるが、

 一般的に考えられる金額の範囲内であり、
 また、根拠資料を揃えることにより、
 税務署を納得させることができるもの
 と考えられる。

・いずれにせよ、その金額に関しては、
 一般的に許容される限度額を超えての額は、
 税務調査の指摘対象にもなり得るもの
 であるため、

 そのようなことを念頭に置き、
 必要な調査対策を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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