2025年7月17日税務調査で「決して折れてはいけない指摘」について
今日は新事務所にWi-Fiが
導入される日となります。
だんだんと事務所環境が整備されて
きていますが、
やはり移転となると、気疲れも含め、
いろいろと大変ですね笑。
これから新事務所での面談が
入ってくることになりますが、
より快適な場を目指して
空間づくりをしていきたいものです。
さて、本日の本題です。
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■7月に入り、税務署の人事異動が完了し、
これからしばらくすると、
秋の税務調査がスタートしてきます。
というわけで、今日は
税務調査についてのお話を
していきたいと思います。
■税務調査において、
よくある指摘事項として、
2つの論点が考えられます。
論点としてはいろいろあるのですが、
今日はその中でも、
「期ズレ」という点と、
「重加算税の対象」となってしまうような
取引について見ていきたいと思います。
■まず1つ目の期ズレについてですが、
具体例を挙げると、
締め後の売上計上の漏れがあります。
例えば3月決算の法人が、
3月20日締めの売上計上まではしているものの、
3月21日から31日までの売上を
売掛金/売上高として計上していない
というようなことになります。
■また在庫についても、期ズレの
論点になります。
在庫の考え方として、
売上と売上原価を紐づけて
計上しなければならないのですが、
売れていないにもかかわらず
仕入高に計上されたままになっていて、
在庫が反映されていないという
ケースも多く見受けられます。
手元にないが倉庫に保管されている
在庫なども、当然ながら
売れていないものとして、
在庫に計上する必要があるわけですね。
■その他の例としては、
3月中に支払をした旅行や研修費用で、
サービスの提供が翌期である4月以降の場合、
この前払い分を旅費交通費や研修費として
当期に計上してしまうケースも。
本来は、サービス提供完了時に
経費として計上すべきものであり、
正しくは、「前払費用」として
処理しなければなりません。
■次に、税務調査の指摘事項として
2つ目の論点が、
重加算税の対象となりうる
「売上除外」や「架空経費の計上」です。
■売上除外でよくあるのは、
建設業などに見られる
スクラップの売上の計上漏れ。
スクラップ売上は、
現場で引き渡した際に現金で受け取る
ことがあり、
そのまま帳簿に反映されず、
除外してしまうケースが散見されます。
また、自動販売機の売上についても、
これを法人の売上とせずに、
個人のポケットに入れてしまう
という事例も。
■架空経費の例としては、
実際には存在しない親族への給与を
架空計上するケースや、
架空の請求書を発行して、
一旦支払ってからマージンを差し引いて
キックバックしてもらうという
不正も存在しています。
■こういった行為は当然ながら
犯罪となる可能性もあり、
税務調査においては
重加算税の対象となります。
倫理的にもまったくもってNGですよね。
■ただし注意したいのは、
スクラップ売上や自販機売上などが、
単なる「失念」であった場合です。
意図的でなく、
経理のミスや処理の不備であるならば、
税務署に的確に主張すれば、
重加算税の対象から外れる
可能性があります。
というより、重加算税の対象ではないので、
ここだけは折れてはいけないわけです。
■税務署が一方的に、
「意図的に除外した」と
判断してくるケースもあるため、
その場合には「意図的ではない」
という証拠書類の準備が重要です。
①なぜ除外といえるのか、
その根拠を税務署側に求める一方で、
②こちらも失念であることを証明する
資料を用意しておくこと
が重要です。
■このように、
税務調査での指摘事項といっても、
内容によって対応の仕方は大きく
異なります。
■前者の「期ズレ」に関しては、
一時的にその期の利益が増えたとしても、
翌期に経費が計上され、
または売上が減少することにより、
最終的に損益は相殺されるため、
加算税等を除けば、それほど大きな
ダメージにはなりません。
■一方で、後者の「意図的な除外」や
「架空経費」は、
重加算税の対象となり、
悪質なケースとしてブラックリスト
入りとされることに。
調査対応の場面では、このような
的確な反論と説明ができるよう、
日頃からの経理処理や証憑の整備、
事実関係の把握をしておきたいですね。
■税務調査には多くの論点があります。
決して油断することなく、
必要な準備を整えて
万全の体制で臨みたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査では、「重加算税」の対象と
なるような指摘と、
「期ズレ」と呼ばれる一時的な
ミスがある。
・「期ズレ」に関しては将来的に
解消される性質であるため、柔軟に
調査での交渉材料とすることを
考えたいところ。
・その一方、「売上除外」など重加算税
の対象は、意図的でなければ
強い心をもって反論するべきである。
・税務調査におけるこのような前提知識と
準備の重要性を認識し、
適切な対応ができるよう備えたい
ものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。