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トップページ ブログ > 税務について > 【役員賞与の設定】はトータルのバランスで!

2025年7月19日【役員賞与の設定】はトータルのバランスで!

巷では、今日から3連休ですね。

土曜日の朝は毎週企画している
ウォーキングにて気持ちの良い朝を
スタートすることができています。

この3連休は滞留していた業務を
精一杯こなしていきたいというところ。

毎週同じことを書いている気がしますが笑。

さて、気を取り直して本日の本題です。

==================

■先日の記事の中でもたびたび
 役員報酬の設定についての

 お話をさせていただいています。

 役員報酬に関しては

 基本的に定期同額給与という
 毎月定額で支払っていくのが
 大前提なのですが、

 例外として
 事前確定届出給与という
 賞与を設定することができます。

 <2025年7月15日【役員報酬と役員賞与の
 最適な決め方】について>
 https://muratax.com/2025/07/15/9182/

 <2021年6月5日役員報酬の決定で必ず
 考えたい2つのこと>
 https://note.com/muratax/n/ndda042d70b12


■この事前確定届出給与は、

 事前に税務署に届出額と届出日を
 届けているという前提で、

 その届出通りに支給することで
 定期同額ではない賞与を
 損金算入(法人税を計算する上での
 経費に)することができる
 という制度です。


■また、この賞与には社会保険料の
 上限が定められていますので、

 毎月の役員報酬を低く抑えて
 賞与を大きくすることで、

 社会保険料の削減につながると
 いうことも。


■しかしながら、

 事前確定届出給与はゼロか100か、
 つまり全く支給しないか、
 それとも全額支給かの二択となります。

 そのため、極端に役員報酬を
 低く設定し、賞与を大きく
 設定している場合には、

 もし法人の利益が思ったほど
 上がらず、結果として賞与を
 支払えなかった場合、
 大きな痛手となります。


■まず、賞与が出せないとなると、
 毎月の極端に低い報酬しか
 受け取れないことになりますよね。

 そうなると、生活費や個人的に
 使えるお金が足りなくなることが
 想定されます。

 そのようなことから、
 法人から報酬以外でお金を引き出して
 しまうことになり、

 そのことにより「役員貸付金」が
 発生する可能性が出てくるわけです。


■この役員貸付金は、 

 【金融機関が最も嫌う勘定科目】
 
 の一つです。

 なぜなら、その法人に実施した融資が、
 そのまま役員個人に流れてしまう
 と捉えられてしまうからです。

 また、役員貸付金がある会社は
 法人としての信頼も
 大きく損なわれる可能性があります。

 銀行の商売は、
 
 「お金を貸して、利息をもらいながら、 
 その貸したお金を全て返して
 もらうこと。」

 もしかすると、この役員貸付金の返済に
 この融資が回ってしまう可能性があると、

 そもそも商売が成立しないということにも
 なりかねないわけですよね。
 
 そうなると、貸付金のある会社には、
 融資するのを渋るということは、
 当然の道理であると言えるでしょう。 


■したがって、役員報酬を極端に低くし、
 賞与に大きく偏った設計にすることには
 リスクが伴うといえます。

 そのようなことから、
 適度に役員報酬を設定し、
 同様に適度な賞与を設定するのが
 得策かもしれません。


■また、賞与を支給しない年は
 損益計算書の「役員報酬」が
 大きく減少するため、

 税務署の目に留まりやすくなる
 というリスクもあります。


■賞与設定の際には、このような点も
 踏まえて、過度な設定を避けるよう、
 十分注意をしたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・役員賞与の活用で、社会保険料の
 削減をすることが可能となる。

・ただし、事前確定届出給与は
 ゼロか100かの支給ルールであり、

 そのリスクを常に意識することが
 極めて重要である。

・そのようなことから、 
 適切なバランスで役員報酬と賞与を設定し、

 様々なリスクを回避することを
 心掛けたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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