2025年7月19日【役員賞与の設定】はトータルのバランスで!
巷では、今日から3連休ですね。
土曜日の朝は毎週企画している
ウォーキングにて気持ちの良い朝を
スタートすることができています。
この3連休は滞留していた業務を
精一杯こなしていきたいというところ。
毎週同じことを書いている気がしますが笑。
さて、気を取り直して本日の本題です。
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■先日の記事の中でもたびたび
役員報酬の設定についての
お話をさせていただいています。
役員報酬に関しては
基本的に定期同額給与という
毎月定額で支払っていくのが
大前提なのですが、
例外として
事前確定届出給与という
賞与を設定することができます。
<2025年7月15日【役員報酬と役員賞与の
最適な決め方】について>
https://muratax.com/2025/07/15/9182/
<2021年6月5日役員報酬の決定で必ず
考えたい2つのこと>
https://note.com/muratax/n/ndda042d70b12
■この事前確定届出給与は、
事前に税務署に届出額と届出日を
届けているという前提で、
その届出通りに支給することで
定期同額ではない賞与を
損金算入(法人税を計算する上での
経費に)することができる
という制度です。
■また、この賞与には社会保険料の
上限が定められていますので、
毎月の役員報酬を低く抑えて
賞与を大きくすることで、
社会保険料の削減につながると
いうことも。
■しかしながら、
事前確定届出給与はゼロか100か、
つまり全く支給しないか、
それとも全額支給かの二択となります。
そのため、極端に役員報酬を
低く設定し、賞与を大きく
設定している場合には、
もし法人の利益が思ったほど
上がらず、結果として賞与を
支払えなかった場合、
大きな痛手となります。
■まず、賞与が出せないとなると、
毎月の極端に低い報酬しか
受け取れないことになりますよね。
そうなると、生活費や個人的に
使えるお金が足りなくなることが
想定されます。
そのようなことから、
法人から報酬以外でお金を引き出して
しまうことになり、
そのことにより「役員貸付金」が
発生する可能性が出てくるわけです。
■この役員貸付金は、
【金融機関が最も嫌う勘定科目】
の一つです。
なぜなら、その法人に実施した融資が、
そのまま役員個人に流れてしまう
と捉えられてしまうからです。
また、役員貸付金がある会社は
法人としての信頼も
大きく損なわれる可能性があります。
銀行の商売は、
「お金を貸して、利息をもらいながら、
その貸したお金を全て返して
もらうこと。」
もしかすると、この役員貸付金の返済に
この融資が回ってしまう可能性があると、
そもそも商売が成立しないということにも
なりかねないわけですよね。
そうなると、貸付金のある会社には、
融資するのを渋るということは、
当然の道理であると言えるでしょう。
■したがって、役員報酬を極端に低くし、
賞与に大きく偏った設計にすることには
リスクが伴うといえます。
そのようなことから、
適度に役員報酬を設定し、
同様に適度な賞与を設定するのが
得策かもしれません。
■また、賞与を支給しない年は
損益計算書の「役員報酬」が
大きく減少するため、
税務署の目に留まりやすくなる
というリスクもあります。
■賞与設定の際には、このような点も
踏まえて、過度な設定を避けるよう、
十分注意をしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・役員賞与の活用で、社会保険料の
削減をすることが可能となる。
・ただし、事前確定届出給与は
ゼロか100かの支給ルールであり、
そのリスクを常に意識することが
極めて重要である。
・そのようなことから、
適切なバランスで役員報酬と賞与を設定し、
様々なリスクを回避することを
心掛けたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。