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トップページ ブログ > 税務について > マイクロ法人の【節税効果のある事業設定】

2025年8月22日マイクロ法人の【節税効果のある事業設定】

早いもので、今日はお盆明けの週最後の日となりました。

お盆休みの影響で業務が立て込んでいるので、しっかりと気を引き締めて取り組んでまいりたいところです。

さて本日の本題です。

マイクロ法人の最終ポイント:事業移転の意義

先日よりマイクロ法人について書かせていただいていますが、今日はその最終版として第3回目の内容をお送りします。

<1回目:2025年8月18日個人事業主の方へ「今すぐ国保の確認を!」>
https://muratax.com/2025/08/18/9310/

<2回目:2025年8月20日マイクロ法人の【理想の役員報酬と利益設定】>
https://muratax.com/2025/08/20/9318/

今回3回目の内容としては、マイクロ法人の事業設定として、個人事業の一部をマイクロ法人へ移転すると良いですよ、ということをお話しさせていただきます。

新規事業よりも「一部移転」が有効

そもそもマイクロ法人の設立趣旨は社会保険料の削減ですが、その他にも個人事業の一部をマイクロ法人に移転することで、【個人事業に関する税金が少なくなる】という効果があります。

逆に、マイクロ法人独自の新しい事業を立ち上げた場合は、マイクロ法人の売上は増えるものの、個人の税負担には影響がありません。

また、このようにマイクロ法人独自の新しい事業を…と考える際、少なからぬ場合は強引に事業を組み立てることがありますので、スマートな方法ではないかなと、私は感じるところです。

したがって、可能であれば個人事業の一部を移転することを心がけたいところ。

具体例:70万円の講師収入を移転した場合

具体的に軽減できる個人の税金には、所得税や住民税のほか、個人事業税、課税事業者であれば消費税も含まれます。

ここで具体例を見てみましょう。

例えば、個人事業で物販と講師業を営んでいる方が、

【年間70万円ほどの講師・セミナー収入をマイクロ法人に移転する場合】

を見ていくことにします。

・所得税(最低税率5%)+住民税(一律10%)で15%削減
→70万円×15%=10.5万円

・個人事業税(一般的に5%と想定)
→70万円×5%=3.5万円

・消費税(簡易課税、講師業区分で5%と仮定)
→70万円×5%=3.5万円

この3つを合計すると、17.5万円分の個人の税負担が減ることになります。

さらに、国民健康保険料が年間60万円だった場合、マイクロ法人での社会保険料は約27万円で済むため、差額33万円の削減となります。

つまり、税負担軽減17.5万円+社会保険料削減33万円=約50万円の負担減となるのです。

まとめ:個人事業の一部移転こそ王道

こう考えると、個人事業の一部をマイクロ法人に移すことによるメリットが大きいことが理解できるのではないでしょうか。

もしマイクロ法人を設立する際には、特別に新事業をマイクロ法人で始める予定がある場合を除き、個人事業の一部を法人に移転することで、社会保険料の削減に加えて、さらなる税金削減効果を期待することができます。

そのようなことを念頭に、ぜひ自社の状況に応じて、個人事業の一部をマイクロ法人へ移すことを検討されてみてはいかがでしょうか。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・マイクロ法人の事業設定は、個人事業の一部を移転することで大きな税負担軽減につながることが想定される。

・具体的には、70万円の所得移転で約17.5万円の税金削減が期待でき、社会保険料の削減効果と合わせると、さらなる効果が認められることも。

・そのようなことから、自社の状況に応じて、個人事業の一部をマイクロ法人へ移していくことを検討したいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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