2025年9月7日【防衛特別法人税】を知っていますか?
今日は日曜日ではありますが、あっという間にお昼までの時間が過ぎ去っていった感覚です。 昨日は少し眠りにつきにくい夜で、ゴールデンタイムである朝の時間が今朝はちょっとデッドタイムになってしまったなというところ。 ただ、もう元気になりましたので、ここから充実した日曜日の活動をしていきたいと思います! とはいえ、今日はダンボール捨てなどの雑務が中心になりそうです(悩汗)。 あと、どこかのタイミングでMERを観に行こうかと思っていますので、 <劇場版『TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション』> https://tokyomer-movie.jp/ このMERの前作の映画を、今日は妻とNetflixにて鑑賞する予定。(多分…)。 さて、本日の本題です。 ------- 本日は、「法人税の税制改正」についてのお話をしていきたいと思います。 今回のテーマは、法人についての新たな税となる「防衛特別法人税」というものについてです。 今回の防衛特別法人税というのは、今までにない税目で、今回からスタートするものなんですね。 趣旨としては、「日本の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保をする」というもののようです。 防衛特別法人税とは? では、この防衛特別法人税は、どのように課税がされるのでしょうか。 ざっくり説明すると、「税務署に納付する法人税額から500万円を差し引いた金額に対して、4%の防衛特別法人税がかかってくる」ということなんですね。 <防衛特別法人税が創設されました-国税庁> これはあくまでも法人税から500万円を差し引くことになりますので、法人税が500万円に満たない法人は対象外となります。 この500万円の法人税というのは大まかな計算となりますが、法人の利益(所得)が2440万円を超えるようであれば、この500万円を超える法人税になると考えられます。 ただし、500万円を超えたら法人税の全額に課税されるかというと、そうではありません。 あくまでも500万円を超えた部分に対してのみ、4%の防衛特別法人税が課されるということです。 従来はこのような税金が存在しなかったのですが、法人の所得が2440万円を超えるケースについては、この新たな税がかかってくるということを念頭に置いておいた方が良いでしょう。 ------- この部分に関しては、分社化などによって利益を分散させることで、法人税の800万円以下の軽減税率の適用を受けつつ、今回の防衛特別法人税についても回避できる可能性があります。 ただし、節税だけを目的とした分社化は、経営面で混乱を招くリスクもあることは念頭に置いておくべきかなというところ。 自社の実情に応じて、経営上と税務上の双方にメリットがあるのであれば、分社化を検討して防衛特別法人税を避けることも選択肢のひとつといえるでしょう。
------ では、この防衛特別法人税はいつから課税されるのでしょうか。 答えとしては「令和8年4月1日以降に開始する事業年度から」となっています。 したがって、最も早い法人でいえば、令和9年3月決算の法人から課税されるということなんですね。 ただし、決算期が1年未満であったり、令和8年4月以降に設立された法人で令和9年3月以前に決算期を迎える場合には、その事業年度から課税が開始されます。 (ただ、初年度から大きな所得が生じる法人はレアケースだと思いますので、そこまで心配する必要はないとは思っています。) また、このような1年未満の法人に関しては、500万円の控除額を12で割り、事業年度の月数を乗じて期間按分することになりますので、その点にも注意が必要です。 ---- というわけで今回は、令和8年4月1日以降に開始する事業年度から創設される「防衛特別法人税」についてお話をさせていただきました。 多くの企業にとっては無関係かもしれませんが、所得の大きな法人にとっては十分に影響してくる内容です。 そのことを念頭に置いて、税務のみならず経営の観点からも、適切な選択をしていくようにしましょう。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・令和8年4月1日以降に開始する事業年度から、防衛特別法人税が創設される。 ・この税は、所得が2440万円を超えるあたりから影響してくるものと心得ておくべし。 ・場合によっては、税務と経営を俯瞰しつつ、必要があれば分社化などを検討することも、選択肢の一つとして、視野に置きたいところである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。