2025年10月1日【8月決算】にして2割特例を最大活用
今日から10月ですね。
今年も残すところあと3ヶ月となりますので、年末に向けての有終の美を飾るべく、改めて目標の再構築などをしていくことを心がけたいものです。
<今日のインスタ>
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今日はこれから19時よりキングコング西野さんの講演会に、長女と行ってきます。
長女にとっても良い刺激になればなぁと思うところです。
さて、本日の本題です。
インボイス制度、開始から2年
今日は消費税についてのお話をしていきたいと思います。
テーマはインボイス制度について。
インボイス制度は令和5年10月1日からスタートして、早くも今日で丸2年ということになります。
インボイス制度に関しては、経費の支払先がインボイス登録事業者であるかどうか、そしてインボイス独特の制度である「2割特例」といった点が、実務において大きな混乱を招いている状況です。
(ホントに実務のボリュームが爆増して大変なんですよね…涙。)
今日はその「2割特例」についてのお話をしていきます。
この内容は、結果としての納税額が大きく変わってくることが想定されますので、対象となる方はしっかりとアンテナを張っていただければと思います。
2割特例の仕組み
インボイスの2割特例とは、ざっくり言うと「2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、本来であれば免税事業者だった方が、インボイス登録をしたことで課税事業者となった場合」に適用される制度です。
具体的には「税抜の課税売上高の2%」を消費税として納付する仕組みになります。
往々にして、この2割特例を利用した方が、結果として消費税の納付額が少なくなることが多いかなという感覚です。
消費税の計算方法としては、通常の原則課税や、事前申請によって選択できる簡易課税もあります。
仮に「売上で預かった消費税より支払った消費税が多い場合」などは原則課税が有利になるケースもありますが、トータルで考えると2割特例を選んだ方が有利になることは、実のところ少なくありません。
適用期間に要注意
ただし、2割特例が使える期間は限定されています。
具体的には、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間においてのみ」適用可能なんですね。
<国税庁HP-2割特例の概要>
決算月を工夫すれば延命可能
例えば令和8年9月決算の場合、この令和8年9月決算までが2割特例の対象となります。
その先令和8年10月からの期は、2割特例は使えないことになるわけです。
一方、令和8年8月決算の場合はどうでしょうか。
この場合は令和8年8月期まで2割特例が使えることに加え、その次の期(令和8年9月1日〜令和9年8月31日)についても、2割特例が使えることになるんですね。
その次の期の初日が令和8年9月1日となっていて、
この9月1日という日は、「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間」に該当するから、というのがその背景になります。
(条文は読み方が難しいですよね・・我々税理士は、こういった条文を解釈することに生きがいを感じるイキモノなのです笑。)
つまり、決算月を1ヶ月だけ前倒しして8月決算にすることで、2割特例を使える期間が約1年延びることになるわけです。
これからの対策と決算月選び
したがって、もし9月決算以降で、前々期の課税売上高が1,000万円以下かつインボイス登録をしている方については、決算月を8月に変更することを視野に入れて今後の消費税対策を検討されることを強くオススメします。
また、これから法人を設立する方も、この2割特例が使える期間を見越して決算月を8月決算以前に設定することを、ぜひ念頭に置いておくようにしましょう。
もちろん、決算月については節税の観点だけではなく、経営上の実務的な要素も絡んでくるため、税務のみならず経営全体を総合的に勘案して判断することが大切です。
何はともあれ、消費税は計算方法によって納税額が大きく変わる可能性がありますので、自社にとって適切な対策を心がけていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイスの2割特例が使える期間は令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となる。
・決算月を工夫することで、2割特例の適用期間を延ばすことが可能な場合も。
・消費税は計算方法次第で納税額が大きく変わるため、自社に合った最適な方法を検討すべし。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。