2025年10月13日マイクロ法人作るなら「早めが良いです!」
昨日のバーベキューで全身が筋肉痛です笑。
こういった普段と違う活動をすると全身の筋肉が鍛えられるようで、なんだか良いものですね。
疲れ果てた体ではありますが、リフレッシュできて気持ちはすごく爽快です。
昨日の過去記の中ですごく初心に返ることができ、そのことをインスタとFacebookに書かせていただいたところ、当時の師匠(コンサルタント)の方からDMをいただいて、さらに背筋が伸びる想いでした。
<2025年10月12日【過去記⑤】一歩を踏み出した「人生の転機」>
https://muratax.com/2025/10/12/9498/
<昨日のインスタ>
https://www.instagram.com/p/DPtbINEk3Ph/
さて、本日の本題です。
国民健康保険料の増加がイタイ・・
6月から国民健康保険料の新年度を迎えています。
もしかすると、その国民健康保険料の金額に、負担感が大きいな…と感じていることがあるかもしれません。
場合によっては、退職した年度においては、その前職の年間の給与所得に基づいて国民健康保険料が計算されますので、かなり高額になっていることがあるかもしれません。
また、純粋に個人事業の事業所得が大きくなり、それにより国民健康保険料が増加しているということも考えられるでしょう。
マイクロ法人設立という選択肢
そのような際に検討すべきが、以前の記事でもかなり言及させていただいている「マイクロ法人」の設立なんですね。
マイクロ法人とは、個人事業とは別に小さな法人を作るイメージで、その小さな法人で少ない売上を立てて、それに見合うごく少ない役員報酬を自分に対して支払い、そのごく少ない役員報酬に対してごく少ない社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料)を負担して、社会保険料を削減するというものです。
社会保険料の具体的な比較
これは福岡県協会けんぽの健康保険と厚生年金保険料の「料率表」なのですが、これを見ていただくと、最低ラインの健康保険料が、介護保険に該当する40歳以上の方で6,902円の負担となっていることがわかるかと思います。
そして、厚生年金保険料については16,104円となっていますね。
もっと細かく言えば、「子ども・子育て拠出金」というものが208円かかるのですが、このトータル(健康保険料+厚生年金保険料+拠出金)の合計で23,214円となることになります。
まず、国民年金に関しては、現在の保険料が17,510円ですので、この厚生年金の16,104円と比べて1,406円少ない金額になっていることがわかるかと思います。
そして、健康保険料については6,902円ですので、現在の国民健康保険料と比べるとどうでしょうか。
もし国民健康保険料が毎月5万円ほどかかっているとしたら、それだけで43,000円ほど毎月の負担が下がるということに気づくはずです。
設立のタイミングと注意点
したがって、国民健康保険料が増加している背景においては、このようなマイクロ法人の設立を「いち早く」検討することが有用であると言えるでしょう。
マイクロ法人と個人事業に関しては明確な区分けが必要であるため、法人の事業目的を設定する際はそのような点には細心の注意を払う必要がありますが、年間のコストダウンとして考えると、かなり多額になることがわかるはず。
法人設立はおおむね3週間ほどで完了することができ、設立した月から役員報酬を支払うことが可能です。
場合によっては、10月や11月にマイクロ法人を設立して、そのことにより、そこからすぐさま社会保険料が削減できるということになります。
ちなみに、社会保険料とは、個人事業主の場合は「国民健康保険料と国民年金」を、法人については「健康保険料と厚生年金保険料」を指しています。
自社に最適な社会保険料対策を
国民健康保険料が増大している状況においては、マイクロ法人を設立することがかなり有効になることがありますので、そのようなことを念頭に置き、自社の状況を適切に俯瞰して、最適な社会保険料の削減方法を心がけたいものです。
なお、具体的なラインとしては過去の記事にも書いていますので、こちらもぜひ参考にしてくださいね。
<2025年9月11日【マイクロ法人の設立ラインとなる金額】について>
https://muratax.com/2025/09/11/9389/
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《本日の微粒子企業の心構え》
・国民健康保険料が増大している状況においては、すぐさまマイクロ法人の設立を検討すべし。
・マイクロ法人の設立に際しては、さまざまな観点からの注意点があるものの、社会保険料の削減効果は大きいため、検討材料の一つとしてぜひ積極的に視野に置きたいところ。
・状況によっては、マイクロ法人を設立しない方が良いという判断もあり得るため、その判断は慎重に行い、
自社にとっての状況を的確に俯瞰し、マイクロ法人設立の可否を見極めたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。