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トップページ ブログ > 税務について > 課税事業者になる際は【在庫に要注意!】

2025年10月30日課税事業者になる際は【在庫に要注意!】

あっという間に今日は木曜日。月末は申告業務が立て込んできますので、1週間があっという間に感じます。

さて、本日の本題です。

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10月も終わりに差し掛かっているところですが、インボイス制度がスタートしたのが令和5年10月1日からということで、制度開始から2年が経ったということになります。

そしてインボイス制度のスタートとともに消費税の課税事業者となった方も少なからずいらっしゃるはず。

そのような中で、今日は消費税において原則課税を選択している場合の在庫についての注意点についてのお話をしていきたいと思います。

消費税は「納品時点」で経費化される 消費税については、基本的に商品の納品やサービス提供が終わったタイミングで仕入税額控除(消費税の経費)を認識します。 これは仕入商品においても例外ではなく、所得税について、いわゆる売上原価として認識する商品仕入については、売上として上がっている分だけ経費として認識をする(在庫を考慮する)のですが、その一方で消費税においての商品の仕入については、その「納品が終わったタイミングで仕入税額控除を認識する(在庫は考慮しない)ことになるんですね。 したがって、この商品仕入については、売れていようと在庫として残っていようと、仕入れて納品をしたタイミングで、その全額を仕入税額控除として認識することになります。 ------- ただ、ここには例外があります。 それは、前期が免税事業者であった場合で当期が課税事業者となった場合なのですが、課税事業者となった当期において、前期に仕入れた商品を売った場合、当然のことながら、その売上に対しての消費税を税務署に納付する必要があります。 しかしながら、その売れた商品の仕入がどうなっているかといえば、これは免税事業者の期間内に仕入れた商品であるため、仕入税額控除を認識していない状況となることに。 これでは、売上に消費税がかかっているにもかかわらず、仕入には消費税がかかっていないという状況となり、売上と仕入それぞれの消費税の紐付けがされないこととなり、つじつまが合わないわけですね。 そのようなことを解消すべく、【免税事業者が消費税の課税事業者となり、なおかつ原則課税により計算する事業者となった場合】には、 【期首の棚卸資産について、その消費税分を仕入税額控除として上乗せする】という規定があります。 こうすることにより、仕入と売上が消費税の面でも紐づくこととなり、つじつまが合うということなんですよね。 ------- そしてその一方で、課税事業者であった原則課税の事業者が免税事業者となった場合、その免税事業者となる直前の期においての期末棚卸資産について、仕入税額控除を認識しないという措置を取ることになります。 こうすることにより、すべての売上と仕入においての消費税額が紐付くことになるんですね。 <免税事業者が課税事業者となった場合等の
棚卸資産に係る仕入控除税額の調整> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm ------- 長々と書いてはきましたが、結局のところは売上と仕入に対する消費税を紐付けるための調整をしているということをイメージしてもらえたらわかりやすいかと思います。 往々にして、この期首棚卸資産の調整として仕入税額控除を増やした場合、消費税が還付になることが少なくありません。

これを知っているかどうかで納付または還付される消費税の額が大きく変わってきますので、もし免税事業者で課税事業者となった場合で原則課税により計算することとなった際にこのような在庫があるとしたら、忘れずに棚卸資産の調整の処理を加えるようにしましょう。 ================== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の仕入税額控除は納品完了時に認識する。 ・免税事業者から課税事業者へ移行し、かつ原則課税で計算する際は、期首棚卸資産の調整を忘れずに行うべし。 ・期首在庫の調整により還付となる可能性もあるため、この棚卸資産の調整は忘れずに必ず実施したいところである。 --------------- 今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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