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トップページ ブログ > 税務について > 「賃上げ促進税制」で税金を減らすべし!

2025年11月5日「賃上げ促進税制」で税金を減らすべし!

今日も朝一でウォーキングに行ってきました。

通常の流れとしては5時半に出発し、約一時間ほど歩いて帰ってくるのですが、ここ最近の5時半はまだ真っ暗で、たまに身の危険を感じることがあります(汗)。

明日からは早くても6時出発とし、時間をずらしながらウォーキングを進めようかと思っているところです。

どうしても太陽の光を浴びないと体がリセットされないような気もしているので、そのようなことも大切にしながら、柔軟にウォーキングを進めたいところです。

さて、本日の本題です。

節税には「一時的なもの」と「永久的なもの」がある

個人事業者の方については、いよいよ12月の年末、つまり確定申告の年度締めの日までが残すところあとわずかとなってきました。

そのような中で、当然のことながら節税対策を検討するところなのですが、節税に関しては、税金を繰り延べるタイプの節税と、その効果が永久的に続く節税との2つに大別されます。

これは法人についての例なのですが、出張旅費や役員社宅を利用した節税については、税金を繰り延べるという効果ではなく、その効果が永久的に続くものと言えるわけですね。

160万円以上の新品の機械を取得した場合の税額控除についても同じような効果があります。


<中小企業投資促進税制>

この似た制度として「特別償却」というものもあるのですが、これは減価償却費を前倒しで多く計上するということにより、その計上した期の税金が大きく減るということになる一方、そのトータルの効果は減価償却費の総額が変わらないため、結果として節税効果は一時的なものにとどまるということになります。

したがって、税額控除という形を取ることにより、税金の額をダイレクトに減らすことができ、さらに減価償却費も満額使うことができるという「特別控除」というのが、永久に税金を減らすことができるタイプの節税策ということなんですね。

永久タイプの節税「賃上げ促進税制」とは

今日はその永久的に税金を減らすことができるタイプのものとして、「賃上げ促進税制」というものを紹介させていただければと思います。

賃上げ促進税制については、従来は「所得拡大促進税制」などという名称で制度があり、これは過去の記事でもたびたび書かせていただいているところです。

しかしながら、どうしてもこの制度の適用自体を漏らすことがあるため、今日は改めてその確認をしたいと思います。

大原則として、親族に支払う賃金についてはこの対象外となることには十分注意するようにしましょう。

あくまでも第三者の従業員に対して支払う賃金が対象になるということですね。

細かいお話はいろいろあるのですが、簡単に言えば、前年度に支給した給料に比べて、今年度支給した給料が1.5%以上または2.5%以上増加していれば、その増加した部分の15%または30%を所得税から引いてもらえるという制度なんですね。

ただし、上限も定められていて、年間の所得税額の20%が税額を引くことができる上限とされます。

1.5%以上の増加の場合は15%、2.5%以上の増加は30%ということですので、かなり税額が減るということが分かりますよね。


<賃上げ促進税制ご利用ガイドブック>

したがって、前年と比べて今年の第三者である従業員の方に支払った給料が増えているようであれば、必ずこの賃上げ促進税制を使うことを検討したいものです。

税額控除の繰越改正は大きな朗報

これは税額控除という永久タイプの節税ではあるのですが、利益が出なかった場合は所得税額がそもそも出ないですので、これが控除できないということになりますよね。

しかしながら、これは今年からの税制改正で、我々納税者にとってありがたい改正が入りました。

どういった改正かといえば、「もし赤字で税金の控除がしきれなかった場合は、その税額控除の額を5年間繰り越すことが可能」となったんですね。

したがって、今年は人件費が増えたことにより結果として赤字になっていたとしても、来年度は黒字になり、めでたく(?)所得税が発生した場合においては、その前年度の賃上げ促進税制で繰り越してきた税額控除の金額を、来年度の所得税から差し引くことができるということなんですよね。

従来はこういった赤字の繰り越しがなかったため、この改正は経営が伸びている企業にとっては相当ありがたい改正だなというところです。

適用の注意点

この賃上げ促進税制は、どうしても漏れやすい制度でありながらも、その税額軽減の効果はかなり大きくなるものですので、必ず忘れずに適用させるようにしましょう。

なお、前年度と今年度の給料を比較するわけですが、もし前年度の給料がゼロであれば、残念ながらこの制度は使うことができません。

もしそのような状況であれば、給料が発生した今年度と来年度を比較して、来年度改めてこの賃上げ促進税制を使うことになるので、その点にも留意をしておくようにしましょう。

何はともあれ、相当効果の高い永久タイプの節税であるこの賃上げ促進税制については、決して使うことを忘れることなく、利用することを心がけたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・前年度の人件費と比べて、今年度の人件費が増加しているようであれば、賃上げ促進税制を適用することを忘れないようにしたいものである。

・前年度と今年度の給料を比べて、その給料が1.5%以上増加していれば、この対象となると心得ておくべし。

・たとえ赤字であっても、税額控除の額を5年間繰り越せるという改正を活かし、適用漏れのないように注意したいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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