2025年11月7日【損失の繰越】を有効活用すべし
あっという間に今日は金曜日。
祝日が入ると1週間経つのが本当に早いですね。
今日はほぼ終日面談の日で、ずいぶん体が疲れてしまっている感覚です。
今日はしっかりと休んで、また明日の面談に備えたいと思います。
さて、本日の本題です。
個人・法人ともに使える「損失の繰越控除」
個人においても法人においても、青色申告で申告を行っている場合は「損失の繰越」という制度があります。
法人については、基本的に「欠損金の繰越控除」ということで、10年間その損失の繰越ができるということに。
その一方で、個人事業主については損失の繰越は3年間に限定されています。
法人の場合は10年間という期間ですので、その期間内に損失を使っていくということは十分考えられるのですが、個人事業主の方については、場合によっては3年間という間に損失を使い切れない可能性もあることが多いかなという感覚です。
そのような中で、「せっかく出た損失」というと語弊があるかもしれませんが、できる限りこの損失は有効に活用して税金を減らしたいというところですよね。

損失と「倒産防止共済」をぶつける
そのような中で検討すべきが、「繰り延べていた収益をこの損失とぶつけることができないか」ということ。
代表的なものが倒産防止共済(経営セーフティ共済)ですね。
<経営セーフティ共済とは>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
倒産防止共済については、その積立が40ヶ月継続していることを条件として、任意のタイミングで解約をすることができます。
この積み立てた金額の一部を解約することはできず、全額解約する必要がありますので、そのような全額解約するタイミングとこの損失の繰越をぶつけることにより、納税額・利益を圧縮することができるということですね。
法人成り前に「損失の使い切り」を検討する
また、もう一つのシチュエーションとして、個人事業から法人成りをするようなことがあろうかと思います。
そのような際の税務判断として、この損失の繰越控除を利用することも検討材料に入れたいところなんですね。
法人成りを考える際は、将来の法人と個人トータルの納税や手元に残るお金を試算するものなのですが、その前に過去の損失の繰越であるこの損失の繰越控除を活用して、法人成りをする前に利益を圧縮し、結果としての納税額を減らすことができないかということを考えることもまた大切なわけですね。
個人事業主の場合は、特にこの損失の繰越控除が3年間と限定されているため、将来の経営の展開や納税予測をするにあたり、忘れることなくこの損失の繰越控除を考慮して、自社にとって最も有用な選択を心がけたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・損失を繰り越すことができる制度は、法人でも個人事業主でも認められているが、青色申告に限定されている点に注意すべし。
・法人は10年間、個人事業主は3年間と損失を繰り越せる期間が限定されているため、この期間を意識して活用したいところ。
・過去の損失の繰越も踏まえたうえで、納税予測と経営判断を行い、自社にとって最善の選択を導きたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






