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トップページ ブログ > 税務について > 税金納付の【現金納付以外】の方法について

2025年11月17日税金納付の【現金納付以外】の方法について

今日は月曜日ということで、また新たな1週間の始まりですね。

私はといえば、今日は親知らずの抜歯の日でした。

かなり深い位置にあり(というより歯茎の中に完全に埋没しており・・滝汗)、手術レベルの大変さ・・。
途中歯を飲みこんでしまったかも疑惑が浮上し、担架に乗ってCTを撮影しに、病院内を駆け回る・・ならぬ運ばれまわされる・・笑。

なかなか楽しい(?)経験でした。

と笑いたいところですが、抜歯後の激痛がまだ絶えない中、涙を流しながらの本日の本題です(ううっ・・)。

キャッシュレスで納税できる時代に

先日の記事で予定納税について触れましたが、今日もそれに繋がるお話をしたいと思います。

<2025年11月15日【予定納税をしない方法】について>
https://muratax.com/2025/11/15/9616/

まず復習として、法人の場合は年間の法人税が20万円、また消費税であれば概算で年間60万円ほどの税額がある場合に予定納税が発生します。

個人の場合も同様で、年間の所得税が15万円の税額を基準として、所得税の予定納税の対象となります。

法人における法人税・法人都道府県民税等・法人市町村民税・法人事業税、そして消費税の予定納税については、

銀行窓口での現金納付のほかに、キャッシュレスによる納付方法を選ぶこともできます。

このキャッシュレス納付は、今の時代には非常に便利でありがたい仕組みですよね。

代表的なキャッシュレス納付の方法

まず代表的な方法として挙げられるのが「ダイレクト納付」です。

これは税務署に事前に金融機関の登録をしておくことで、
指定の口座から自動で引き落としされる仕組みです。

次に「インターネットバンキングによる納付」。

こちらは事前登録が不要で、電子申告データと紐付ける形で、ネットバンク機能を使って納付を行うことができます。

さらに「クレジットカード納付」も可能です。

電子申告後の納付情報をもとに、任意のクレジットカードで決済ができるという方法で、

資金繰りを少し後ろ倒しにできるというメリットもあります。

また「Pay払いによる納付」もあり、電子申告後に発行されるQRコードを読み取って「Pay払い」で納付することができます。

ただし、これは30万円以下の納税額に限られるという点には注意が必要です。

電子申告と納付方法の関係

そして、これらキャッシュレス納付の方法は、ダイレクト納付を除き、いずれも電子申告が前提となります。

一方で、個人事業主の所得税の予定納税については電子申告を伴わないため、国税庁の専用サイトから手入力で情報を登録して納付を行う必要があります。

<国税クレジットカードお支払サイト – F-REGI(エフレジ)>
https://koukin.f-regi.com/fc/kokuzei_direct/

そのため、入力ミスには十分注意しなければなりません。

クレジットカード納付の注意点

また、クレジットカード納付は唯一手数料(おおよそ納税額の0.9%)がかかります。

そのため、クレジットカードのポイント還元などを加味して、損をしないよう判断することが重要です。

なお、税務署によると、前年にキャッシュレス納付を選択していた場合、翌年は納付書が送付されないことがあると明言しています。

そのようなことから、「納付書が届かない=納付が不要」ではない点には十分注意しましょう。

どうしても予定納税は忘れがちなものですが、資金繰りや納付スケジュールをしっかり管理し、自社にとって最適な方法で納税を進めていきたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・前年度の税額が一定を超えると、翌年に予定納税が発生することを忘れないようにするべし。

・予定納税にはキャッシュレス納付の方法(ダイレクト納付、ネットバンク、クレジットカード、Pay払い)もあるが、それぞれの特徴と制限を理解して選択したいところ。

・税務署から納付書が届かないケースもあるため、納期限を自ら管理し、納付漏れのないように徹底することを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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