2025年11月19日【資産を売った際に】誤りがちな税務会計処理
今日はZoom面談が2本あったのですが、抜歯の余波で左方がふっくら腫れていて、
Zoomの画面からもそのことが明らかだったようです(照)。
なんだかコブトリじいさんのような感じになってしまっていますが、
ほどよい痛みを楽しみながら、本日の本題です。
資産の売却で注意すべき消費税
今日は事業活動においてよくある「資産を売却した場合」について見ていきたいと思います。
資産の売却についてということで、よくあるのが車の売却ですよね。
車の売却についてはどの業種でも一般的に起こりうることで、
その会計処理には十分な注意を払う必要があります。
まず、車を購入した際については、
基本的に車両運搬具として資産計上となる一方、
法定費用や重量税、印紙代などの消費税の非課税となる取引も含まれるため、
消費税の経理も明確にしておかなければなりません。
また、リサイクル預託金については預けているお金となりますので、
これも消費税の対象外となります。
売却時は「利益」ではなく「売却額」に消費税がかかる
その一方で車両を売却した場合はどうでしょう。
これは「売却した金額に対して消費税がかかる」ことになるということに
十分注意しておかなければなりません。
これは消費税をしっかり理解していないと誤りがちな論点なのですが、
売却に対して消費税がかかってくるのは「売却に関する利益」に対してではなく、
「売却した金額」に対して、なんですね。
取引自体をイメージすればわかることなのですが、
当然、「売却した金額」に10%の消費税が乗ってきます。
その時に実際に負担している消費税は売却「益」ではなく売却「額」ですよね。
しかしながら、会計処理に関しては「売却益が利益になる=消費税の対象となる」と誤解されがちで、
これを誤解してしまうと大きく消費税の納税額を誤ってしまう可能性がありますので、
十分注意が必要になります。
「現金で受け取った売却代金」の漏れは致命的
また、この車両について、場合によっては小規模な中古車屋さんに売却してその代金を現金でもらうということがあるかもしれません。
普通預金を通じていれば、この売却額が普通預金に入金されるため、会計処理が漏れることはないのですが、
どうしても現金取引となってしまうと、ちょっとした不注意によりこの売却額の会計処理を見逃してしまうということも考えられるかもしれません。
しかしながら、この現金で受け取ったお金を収入として計上しないことは、
税務調査において相当厳しい目を向けられるということを覚えておくようにしましょう。
現金の売上や売却額の除外については、税務調査においてかなり不利になり、
大きなダメージを食らうことになりかねないわけです。
したがって、何事も必ず「普通預金を通じての事業活動における入出金の取引」をすることを心がけたいものです。

どうしても現金取引になる場合の対策
ただ、商売の慣習的にどうしても現金でないとどうしようもないということもあるでしょう。
そのような際には、極力現金出納帳を管理して、現金が動いた都度、
その残高と実際の事業用の財布との残高を合わせていくということを心がけたいところ。
こういった資産の売却については、会計処理が消費税を含めて難しいということ、
そして現金での取引があったらその会計処理の漏れが出やすいということがありますので、
資産の売却については十分そのようなことを念頭において、
決して抜かりない会計処理と税務申告をしていくようにしましょう。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・資産の売却については、会計処理が消費税を含めて複雑になるものと心得ておくべし。
・消費税は売却益ではなく、譲渡した金額そのものにかかるものと理解しておくべし。
・売却に際して現金での取引があった場合は、必ず会計帳簿に記録し、税務申告も抜かりなく行うことを心がけたいものである。
---------------
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






