2025年11月21日【簡易課税の思わぬ利益】に要注意!
今日はメルマガ2300号!!(自己満足!笑)
だいぶ親知らずの抜歯後の痛みが引いてきたと思いきや、
調子に乗って面談で笑っていると、笑うたびに少し傷口が開いてしまうようで、なかなか痛みが治まりません。
(特に面談では良く笑い、傷口が開くのです・・笑)
なんとか昨日に引き続き痛みに耐えながら(!)、本日の本題です。
税抜経理での納税額試算は特に要注意
過去の記事の中でも度々、法人や個人の確定申告に向けての納税額の試算を怠らないように、
ということをお話しさせていただいています。
<2025年11月9日納税予測は【予定納税】を加味すべし!>
https://muratax.com/2025/11/09/9596/
このことに関しては、毎月の損益を把握して、例えば9月分まで会計が終わっている場合、
10月から12月の予測損益を見越して、その上で納税額の試算をするということなんですよね。
そのような中で、消費税について税抜経理をしている場合は、
その影響についても加味する必要があります。
税抜経理で原則課税方式で計算している場合、
仮払消費税と仮受消費税との差額が単純に納税額となるのですが、
これをそのまま2割特例や簡易課税方式に当てはめてしまうのは、
かなり危険なんですね。
原則課税・2割特例・簡易課税で注意すべきこと
どういうことかといえば、
原則課税の場合は、単純に仮払消費税と仮受消費税の差額が納税額になるのですが、
2割特例や簡易課税の場合は仮払消費税を全く使わない計算方式になるからなんですね。
2割特例の場合、ざっくりいえば「税抜売上高の2%」が消費税の納税額となります。
この2割特例の場合は支払った消費税…つまり仮払消費税は完全に無視して計算をします。
簡易課税に関しては、営んでいる事業の種類に応じて「みなし仕入率」という率を乗じて計算することになっており、
こちらも仮払消費税を計算には用いません。
原則課税よりオトクになった分は「雑収入」に
往々にして、2割特例や簡易課税を選択する理由は「原則課税より納税額が少なくなる」からということが通常でしょう。
そのような場合、原則課税との差額で得した分は「雑収入」として収益計上されるんですね。
通常の仮払と仮受の差額よりオトクになった消費税分は、
仕組みとして「収益」になるわけです。
この収益(雑収入)は金額が大きいことも少なくなく、
場合によっては「数十万円」規模になるケースもあります。
したがって、この雑収入を必ず計上することが大変重要で、
これを忘れると納税額の試算が大きく狂うことになるんですね。

税込経理では「未払計上」で損益に反映できる
なお、税込経理で消費税を計算している場合には、
消費税の納税額は「租税公課」としてその年に計上することができます。
実際の納税が翌年であっても、今年確定した納付額として「未払消費税」を計上し、
損益に反映させられるわけですね。
いずれにせよ、
・税抜経理で簡易課税 or 2割特例を使う場合は雑収入の把握
・税込経理では租税公課として未払計上
など、それぞれ注意点がありますので、
納税額の試算においてはこのようなことに十分に留意したいところです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税抜経理で簡易課税や2割特例を使っている場合、原則課税よりオトクになった分が「雑収入」として計上されることを心得ておくべし。
・税込経理の場合は、原則・簡易・2割特例のいずれであっても、納付額を「租税公課」として未払計上できることも押さえておくべし。
・2割特例や簡易課税で税抜経理の場合は、雑収入が大きくなるケースも少なくないため、雑収入の金額を適切に把握し、納税額の試算を正確に行うことを心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






