福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 今一度確認を!【医療費控除の注意点】

2025年12月9日今一度確認を!【医療費控除の注意点】

今日は年に一度の事務所の研修会と忘年会で、
糸島の方まで行ってまいります。

今日の参加は長く勤めてくれているスタッフばかりなので、
今回はより親睦を深める良い時間にしたいと思っているところです。

さて、本日の本題です。

12月に意識したい「医療費控除」

12月の終わりが近づくと、
個人の税金の中でも特に「ふるさと納税」を意識することが多いかと思います。

<2025年12月7日【ふるさと納税】の申告方法について>
https://muratax.com/2025/12/07/9688/

そして同じく、12月までに検討すべきものとして「医療費控除」が挙げられます。

医療費控除は、年間の病院代・薬局の支払いなどの医療費が合計で10万円を超えた際に、

その超えた部分が控除の対象となる制度です。


<医療費を支払ったとき(医療費控除)>

所得が低いほど適用されやすいケースも

ただし、所得の合計金額が200万円以下の方については、
所得金額の5%を超えた部分が対象となるため、
比較的所得が少ない方でも医療費控除が適用される可能性があります。

クレジットカードの医療費は“決済日”が基準

また、12月中に医療費を支払うという論点ですが、

クレジットカード決済の場合は【決済日】が基準になります。

たとえ引き落としが翌年1月であっても、
12月までにクレジット決済をしていれば、その年の医療費として扱われるわけですね。

交通費も医療費控除の対象になる場合がある

意外と見落としがちなのが、
医療機関へ行く際に利用した公共交通機関の費用も医療費控除に含まれるという点です。

急病でタクシーを使った場合のタクシー代も医療費控除の対象になります。

ただし、マイカーのガソリン代や駐車場代は含まれませんので注意が必要です。

医療費控除は“家族で合算”できる制度

さらに誤解が多いのが、
医療費控除は「同一生計の家族」であれば扶養関係にかかわらず合算できるという点です。

そのため、より所得の高い人がまとめて申告した方が、
所得税の超過累進の考え方から減税効果が大きくなるわけですね。

確定申告をするならワンストップ特例は無効に

そして医療費控除については、年末調整では一切扱うことができず、

必ずご自身で確定申告を行う必要があります。

また、確定申告をする場合は、以前お伝えしたワンストップ特例制度は無効となり、

ふるさと納税も確定申告に含める必要がある点に注意しましょう。

ふるさと納税や医療費控除は、思い込みによる誤解が非常に多い分野です。

ぜひ今回の内容を踏まえて、適切に申告を行い、
減税効果を確実に受けることができるようにしていきましょう。

==================

《本日の微粒子企業の心構え》

・医療費控除は、12月までに支払った医療費が対象となり、基本的に10万円を超えた部分が控除対象となることを理解しておくべし。

・医療費控除は同一生計の家族で合算でき、急病時のタクシー代や公共交通機関の利用も含めることができる。

・医療費控除とふるさと納税は誤解が多い分野であるため、正確な知識を持ち、誤りのない申告を心がけたいものである。

---------------

今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ