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トップページ ブログ > 税務について > 【経費計上の可否】と【交際費】の考え方

2025年12月13日【経費計上の可否】と【交際費】の考え方

今日は土曜日ではありますが、
先週に引き続き、この土日も年末調整をはじめとするさまざまな税務関係の仕事に没頭していきます!

すでに超絶な繁忙期に入っていますので、
決して気を抜くことなく、睡眠もしっかり取りながら進めていきたいところです。

‥とはいえ、親知らず抜歯後の痛みがまだ続いており、毎日寝不足気味ではありますが(汗)、

上手に仮眠を取りながら進めていかないと…というところです。

さて、そんなことから(?)本日の本題です。

税務調査シーズンに改めて考えたい「経費」

9月から11月頃は税務調査が本格化する時期で、

税務署から調査の連絡が来たという方も少なからずいらっしゃるかもしれません。

そのような場面を踏まえて、
今日は交際費を中心に「経費の考え方」についてお話ししたいと思います。

経費で問われるのは「合理的に説明できるか」

税務調査において経費で問われやすいポイントは、

その支出が事業に直接関係しているかどうか、
そして売上につながる支出であるかどうかという点です。

ただし、売上につながるかどうかは結果論になる部分もあり、
実際のところ、事前に確実に判断できるものではありません。

そのため重要なのは、
その支出について「合理的に説明できるかどうか」です。

実際に売上につながった支出が一定数あるのであれば、
それと同様の支出も将来的に売上につながる可能性がある、という説明をしやすくなり、

全体としての説明に信憑性が増してくるかなというところ。

交際費と親族との飲食は明確に線引きを

次に、交際費についてです。

交際費については、事業に関係する取引先などとの飲食代は経費になりますが、

親族との飲食代は原則として経費になりません。

たとえ専従者給与を支払っている親族との食事であっても、

「経営会議」という名目を付けたとしても、

基本的にはプライベートな飲食と判断され、経費としては認められないことに注意しておきましょう。

会議費と交際費の基本的な使い分け

また、よく質問を受けるのが「会議費と交際費の使い分け」です。

これは、1人あたり1万円以下の飲食代であれば会議費、

それを超える場合は交際費として処理するのが一般的な考え方になります。


<交際費等の範囲と損金不算入額の計算>

この区分が重要になる理由は、
法人の場合、年間800万円を超える交際費は経費にならないというルールがあるためなんですね。

ただし、年間800万円を超える交際費が発生するケースはそれほど多くありませんので、

実務上はそこまで神経質にならなくても良いかなというところ。

なお、個人事業主の場合は、この年間800万円という上限はありませんので、

会議費であっても交際費であっても、いずれも経費として扱われます。

一人飲食とカフェ利用の考え方

次に、自分一人での飲食代についてです。

これは当然のことながら、原則として経費にはなりません。

プライベートな飲食代は、売上から経費を引いた後の利益、
そしてその利益にかかる税金を納税後のお金で支払うものだという感覚をしっかり持っておきたいところ。

ただし、事務作業のためにカフェなどを利用した場合、

その場所の利用料として飲食代を経費にできるケースもあります。

その場合は、どのような用途で利用したのかを、
できるだけ領収書に記載しておくことが大切です。

領収書メモは税務調査で大きな武器になる

この「領収書への記載」は、飲食代全般に共通して重要なポイントです。

税務調査では、「誰と行ったのか」「何の目的だったのか」をかなりの頻度で聞かれます。

そのため、誰と、どのような目的で行ったのかを領収書にメモしておくと、
調査官に対しても管理が行き届いている印象を与えることができます。

 

グレーではなくブラックな経費は避けるべし

逆に、親族との飲食代など、プライベートな要素を無理に経費に混ぜてしまうと、

税務調査官の心証はかなり悪くなります。

親族との飲食代を理由付けして経費計上しようとするケースも見受けられますが、

これはグレーというよりブラックに近いものですので、やめておくようにしたいところです。

合理的で戦略的な経費計上を

というわけで、今日は経費の基本的な考え方と、交際費の処理についてお話ししました。

経費の計上については、税務調査を意識しつつ、合理的で戦略的な経費計上を行うことが大切ですので、

ぜひ日頃から経費の考え方については意識しておきたいところですね。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・経費は、事業に直接関係しているか、売上に紐づいているかを税務調査で問われるものと心得ておくべし。

・飲食代については、誰と、どのような目的で利用したかを領収書に明記しておきたいところ。

・交際費については誤った情報が流布しているため、正しい知識を持った上で、適切な経費計上を心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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