2025年12月24日節税には【消費税の複雑な要素】の加味も!
12月24日ということで、気がつけばクリスマスイブですね。
街中はすっかりクリスマスムードですが、
我々税理士事務所にとっては、まさに超絶な繁忙期に突入しているところです。
メリークリスマスどころか、ベリー苦しみます状態ではありますが(滝汗&寒)、
そんなことにも負けず、とにかく前に前に進んでいきたいところです。
さて、本日の本題です。
個人事業主の節税対策はいよいよ最終局面
いよいよ個人事業主の方の節税対策も、大詰めを迎えている時期となりました。
この時期になると、当然のことながら、さまざまな節税策を模索されることと思います。
個人事業主の方については、所得税や住民税、個人事業税といった、利益によって変動する税目のほか、
消費税についてもあわせて検討する必要があるところ。
というのも、消費税については、
・インボイスの2割特例
・簡易課税
・原則課税
という3つの計算方法があり、
どれを選択しているかによって、取るべき節税対策が大きく変わってくるからです。
原則課税から簡易課税へ移行する場合の考え方
例えば、今年度は原則課税を選択しており、
来年度から簡易課税が有利になると見込まれるため、
来年から簡易課税を選択するケースを考えてみましょう。
原則課税とは、売上に対して預かった消費税から、経費として支払った消費税を差し引いた差額を税務署に納付する仕組みです。
一方、簡易課税については、売上に対して預かった消費税のみを基に計算を行い、実際に支払った消費税は考慮されません。
↓参考記事↓
<2021年6月1日消費税の積立方法について>
https://note.com/muratax/n/naca5f7ad9208
そう考えると、原則課税である今年中に、資産となるものの購入や経費の支出を行えば、
その支出に含まれる消費税分だけ、税務署に納付する消費税額を減らすことができるということになります。
消費税の観点から見れば、原則課税である年に前倒しで支出をすることは、有効な選択肢となり得るわけですね。

簡易課税から原則課税へ移行する場合の注意点
一方で、今年が簡易課税、来年が原則課税となるケースでは、
考え方が少し変わってきます。
簡易課税である今年については、いくら経費を支払っても、
その支払った消費税分は納付税額に影響しません。
これは、簡易課税が「売上ベース」で消費税を計算する制度だからなんですね。
しかし、翌年に原則課税へ移行した場合には、
経費として支払った消費税分だけ、税務署に納付する消費税額を減らすことができます。
消費税率は原則として10%ですので、
支払った消費税が控除できるということは、
所得税や住民税、個人事業税といった税金の軽減効果に加えて、
さらに10%分の節税効果が見込めるということになります。
消費税を無視した節税は不完全
このように、原則課税における仕入税額控除(消費税の経費)は、
かなり大きな効果を持つものだということが分かるかと思います。
節税を検討する際には、利益によって変動する所得税や住民税、個人事業税だけでなく、
このように消費税についても必ず視野に入れた上で、抜かりなく節税対策を行うことを心がけたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・節税を考える際には、所得税、住民税、個人事業税といった利益連動型の税金だけでなく、消費税も必ず加味すべし。
・消費税には、インボイスの2割特例、簡易課税、原則課税という3つの計算方法がある。
・このうち、経費として支払った消費税を差し引けるのは原則課税のみである。
・したがって、原則課税と簡易課税のどちらを選択しているかを踏まえた上で、最適な支出タイミングや対策を思索し、より有利な節税を目指したいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






