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トップページブログ > 税務について > 給料計算における【甲乙の源泉区分】について

2025年12月28日給料計算における【甲乙の源泉区分】について

昨日は妻の誕生日で、ささやかながらではありましたが居酒屋へ(!)食事に行ってきました。

<昨日のインスタ>
https://www.instagram.com/p/DSxDazKEzW8/

こうして好きな仕事を続けられているのも妻の支えがあってこそだなと改めて感じたところです。

感謝の気持ちを新たにし、これからも世界中に幸せの『わ』を拡げていくべく、チーム一丸となって進んでいきたいと思います。

さて、本日の本題です。

年末調整における「甲欄・乙欄」の整理

先日の記事の中で、年末調整についてのよくある誤りについてお話しさせていただきました。

<2025年12月26日年末調整の【よくある誤解】について>
https://muratax.com/2025/12/26/9749/

今回はその中でも「源泉所得税の甲欄と乙欄」について改めて整理していきたいと思います。

年末調整は「1社のみ」が原則

年末調整をする方については、原則として年末まで在籍し、

その年の12月までに給与の支払いがある方が対象となります。

ただし、例外として、自社以外の会社で給与の支払いを受けており、その会社で年末調整をしている方については、

自社では年末調整をすることができません。

2社で年末調整をしてしまうと、基礎控除などが二重に適用されてしまい、
正しい税額計算ができなくなってしまうためです。

そのため、年末調整は必ず1社のみで行うことが決められているわけですね。

甲欄と乙欄の基本的な考え方

このルールに基づいて、年末調整を行う会社では、源泉徴収税額表の「甲欄」を使用します。

一方で、年末調整を行わない会社では、「乙欄」で源泉徴収を行うことになります。

<令和7年分 源泉徴収税額表>

なお、甲欄で源泉徴収を行うためには、従業員の方から扶養控除等申告書を提出してもらい、

会社がそれを保管しておく必要があります。

甲欄では、給与額と扶養人数の両面を考慮して、源泉所得税を計算します。

一方で、乙欄の場合は、扶養の有無は考慮されず、給与額のみで源泉所得税を計算します。

そして、この乙欄の税額は、甲欄よりも高めに設定されているんですね。

そのため、乙欄で源泉徴収されている場合は、
実際に負担すべき所得税よりも多めに所得税が徴収されているケースが少なくありません。

2カ所以上から給与を受けている場合

ここからは会社業務とは別の話になりますが、

2カ所以上から給与を受け取っている方は、
年末調整を受けた会社の源泉徴収票と、乙欄で源泉徴収された他社分の源泉徴収票を合算して、
ご自身で確定申告を行う必要があります。

これにより、すべての給与を合算したうえで、最終的な所得税額が計算されることに。

乙欄で多めに徴収されている場合には、
確定申告を行うことで、所得税が還付されるケースも少なくありません。

ただし、住民税については、還付という考え方はなく、
翌年6月以降に通知され、他社分の給与が加算された形で増額されて計算されることになります。

実務上よくあるのが、従業員の方が入社した時点で、
他社で年末調整を受けていることを会社側が把握できていないというケース。

これを把握できていないことには、
確認なしに甲欄で源泉徴収を進めていくことになりますので、要注意ですね。

入社時の確認がすべてのカギ

このように、給与計算を行う際にはまず甲欄か乙欄かの判断が不可欠です。

そのため、従業員の方が入社するタイミングで、
他社で年末調整を受けているかどうかを、必ず確認するようにして、

決して誤ることのないように、給料計算と年末調整を進めていきたいものです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・源泉徴収においては、年末調整を行う会社で、扶養控除等申告書を提出している場合は甲欄、それ以外は乙欄で徴収するものと心得ておくべし。

・給与を2カ所以上から受け取っている場合、年末調整済みの源泉徴収票と、乙欄で徴収された源泉徴収票を合算し、給料をもらっている本人が確定申告を行う必要がある。

・従業員の入社時点で、他社での年末調整の有無を必ず確認し、源泉徴収や年末調整を決して誤らないようにしていくことを心がけておくべし。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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