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トップページブログ > 税務について > 確定申告の際は、【国保&住民税】にも要注意!

2026年1月26日確定申告の際は、【国保&住民税】にも要注意!

今日からまた1週間のスタートとなります。

早いもので、1月も今週で最後の週となりますね。

あっという間に年月が過ぎていく感覚ですが、
一日一日を充実したものにするべく、日々取り組んでいきたいものです。

さて、本日の本題です。

確定申告と共にする所得税の納付

個人事業主の方については、確定申告の完了とともに、
所得税を納付することになります。

基本的に、自分で確定申告をすることにより所得税の額が確定して、

今年に関しては3月16日までに、その所得税を税務署に納付することに。

住民税は想定外に重たいもの

また、確定申告で納める所得税のほかに、注意しておかなければならないのが、

「住民税」と「国民健康保険料」なんですね。

この2つの項目については、6月にいずれも通知が来るもので、

住民税については、基本的に所得税の確定申告書の課税所得金額に10%を乗じた額が、住民税として課税されてきます。

ただし、基礎控除が人によっては今年度かなり大きくなっていることがある一方で、

住民税については43万円という基礎控除額は従来と変わらないので、

所得税の課税のベースに比べて、
住民税の課税のベースとされる金額は上がってくるものと考えておいた方が良いでしょう。

<参考-令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A>
→こちらのページ番号【3】の箇所に、所得税の基礎控除額が載っています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025005-051.pdf

なお、生命保険料控除や扶養控除などについても、
住民税の控除額は少なくなっていますので、併せて注意が必要です。

その中でも特に基礎控除については、額が大きく変わるため注意が必要なのですが、

大まかには所得税確定申告書の課税所得金額の10%が住民税となる、
ということを押さえておけばよいかなというところです。

控除がほぼない国民健康保険料の重税さ

そして、もう一点注意が必要なのが、国民健康保険料なんですね。

国民健康保険料については、
所得控除という、いわば自分の経費に該当するものは一切考慮しないことになります。

どうやって計算されるのかといえば、
事業所得やその他の所得の合計額から43万円を引いた額に対しての税率により、決定されるんですね。
(この43万円は住民税の基礎控除額と同じ意味合いになります。)

福岡市の場合、40歳以上の方については、ざっくりですが12%の国民健康保険料がかかってくることになります。

<福岡市-国民健康保険料の計算方法>
https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/kokuho/hp/seido/06-02.html

国民健康保険料については、福岡市では最大で年間109万円という限度額があるものの、

所得の額が大きくなればなるほど、
この国民健康保険料の金額も大きくなるので要注意なんですね。

国保と住民税は【予定されたイベント】に

そして大切なのは、
確定申告書が仕上がった際に、この住民税と国民健康保険料の試算をしておくべきということ。

この試算をせずして、6月に来る通知を待っているようでは、
不意に通知が来たことにより、資金繰りに窮するということにもなりかねません。

国民健康保険料については、6月から基本的に毎月均等に請求が来ることになり、

住民税については、年間の税額が4分割で請求されることになります。

いずれにせよ、これの想定をしていない状況では、

国民健康保険料にせよ、住民税にせよ、大きなインパクトになりかねませんので、
事業においての資金繰りに大きな影響を及ぼすことは必至であると言えます。

そのようなことから、
この国民健康保険料と住民税については、突発的な支出と考えるのではなく、

あらかじめその額を予測し、
予定された定期的な支払いというイベントに、自らの力で仕立てたいところですね。

目的別口座で計画的な積立を

ちなみに、こういった納税の積み立てをする際には、
住信SBIネット銀行の目的別口座が大変オススメです。

私自身も、納税の積立や賞与の積立など、
その他にも様々な用途で積立をしている状況です。

<参考記事|2025年1月31日納税額を把握し、計画的に積立をすることの重要性>
https://muratax.com/2025/01/31/8618/

そのようなことから、所得税と共に、
ぜひ国民健康保険料と住民税の予測もして、

それぞれが突発的な納税とならないよう、
計画的に積み立てなどをして、
きたるべき納税に備えるようにしましょう。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・所得税の確定申告を通じて、住民税や国民健康保険料の額も決まってくるものと心得ておくべし。

・その他にも、個人事業税や消費税もあるが、大きくなりがちなのは、この国民健康保険料と住民税であり、これは6月に通知が来るものである。

・こういった大きな税目については、あらかじめ試算をしておき、それに見合う納税の積み立てをすることにより、資金繰りを確かなものにすることを心がけたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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