2026年1月30日【消耗品費】の会計処理について整理
あっという間に、今日は金曜日ですね。
(もはや毎週言っている気がしますが笑。)
そして今日は、1月最後の平日でもあります。
1月の有終の美を飾るべく、最終的な確認をしながら、月末を気持ちよく乗り切りたいものですね。
さて、本日の本題です。
消耗品費の基本的な考え方
今日は、個人事業主の方にも法人の方にも共通する、
消耗品関係のお話をしていきたいと思います。
基本的に、企業が購入した備品などの資産のうち、
取得価額(購入金額)が単価10万円未満であるものについては、全額を経費とすることができます。
この際に用いられる勘定科目が、「消耗品費」です。
使用期間が1年未満なら10万円以上でもOK
そしてもう一点、【使用可能期間が1年未満】であるものについても、
消耗品費として全額経費処理をすることができます。
そのため、たとえ10万円以上のものであっても、
使用できる期間が1年未満であれば、消耗品費として処理することが可能となります。
これは、案外知られていないポイントかもしれませんね。
10万円以上は原則として固定資産
一方で、単価が10万円以上のものについては、
原則として減価償却の対象となる資産として、固定資産に計上することになります。
このような備品関係については、
一般的に「工具器具備品」という資産の科目で登録することに。
ただし、10万円以上かつ20万円未満の資産については、
例外的に3年間で均等に減価償却をすることができます。
この場合、「一括償却資産」という勘定科目で処理をすることになります。
そのため、仮に10万円以上20万円未満で、耐用年数が6年程度の資産であったとしても、
一括償却資産として処理をすれば、
耐用年数にかかわらず、3年間で経費処理することができるというわけですね。
青色申告なら30万円未満は全額経費
次のラインとして、青色申告をしている事業者に限定されますが、
現行の税制では、10万円以上30万円未満の資産について、
購入時に全額を経費処理することができる規定があります。
これが、いわゆる「少額減価償却資産の特例」です。
<中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例-国税庁HPより>
原則として10万円以上のものは資産計上が必要ですが、
青色申告をしている場合には、
30万円未満であれば全額経費処理が可能となるわけですね。
そうすると、10万円以上20万円未満の資産については、
一括償却資産として3年間で償却するよりも、少額減価償却資産として処理した方が、
その年に全額経費化できるため、有利ではないかと考える方も多いでしょう。
少額減価償却資産には300万円の上限がある
ただし、少額減価償却資産については、【年間合計300万円まで】という上限が設けられています。
この300万円を超えて処理することはできないため、
上限を超える場合には、資産計上をせざるを得ません。
そのようなケースでは、原則通りの工具器具備品として資産計上するのではなく、
一括償却資産を選択することも、十分に考えられるわけです。
償却資産税も忘れてはいけないポイント
さらに重要なのが、償却資産税の観点です。
10万円以上の資産を通常の固定資産として計上した場合も、
30万円未満のものを少額減価償却資産として処理した場合も、
いずれも償却資産税の申告対象となります。
償却資産税とは、年末時点の評価額(課税標準額)に対して、
1.4%を乗じた固定資産税を納付する制度です。
この1.4%が毎年かかり続けることを考えると、
場合によっては、一括償却資産として処理した方が有利になるケースもあるため、
少額減価償却資産と一括償却資産は、
事業者ごとの状況に応じて使い分ける必要があります。
<2026年1月22日【償却資産税】はその他の税とトータルで検討を!>
https://muratax.com/2026/01/22/9850/
2026年4月から制度改正の予定あり
そしてもう一点、少額減価償却資産については、今後の制度改正にも注意が必要です。

2026年の税制改正により、予定では、
「2026年4月以降」に取得する資産については、
少額減価償却資産の上限が、従来の30万円未満から「40万円未満」へ引き上げられる見込みとなっています。
近年は、パソコンをはじめとした備品の価格が高騰しており、
従来は30万円未満であったものが、
30万円を超えてしまうケースも少なくありません。
そのような中で、40万円未満まで対象が広がることにより、
自社にとって、少額減価償却資産として処理できるものが多くなる可能性があります。
この点については、2026年4月以降の資産取得にあたって、十分に意識しておきたいところですね。
消耗品費は選び方次第で税負担が変わる
このように、一口に消耗品費といっても、
金額や償却資産税の申告対象となるかどうかによって、
経理処理の方法は大きく変わってきます。
そのようなことから、ぜひ自社の状況に応じて、その時々で最も適した方法を選択し、
トータルの納税額を抑えられるよう、検討していきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として、10万円以上の備品などの購入は、減価償却資産として資産計上する対象となるものと心得ておくべし。
・例外として、10万円以上20万円未満の資産については、一括償却資産として3年間で均等償却することができる。
・また、30万円未満の資産については、購入時に全額経費処理ができる、「少額減価償却資産の特例」が使えることも押さえておきたいところである。
・この上限は、2026年4月以降取得分から40万円未満に引き上げられる見込みであるため、適用範囲が広がる点にも注意しておくべし。
・なお、これらの取り扱いは、商品を仕入れて販売する際の仕入高には一切適用されず、いかなる場合であっても「仕入高」となる点も、念頭に置いておきたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






