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トップページブログ > 税務について > 所得税の納付が困難な時は

2026年2月1日所得税の納付が困難な時は

今日からいよいよ2月の始まりですね。

この2月は本格的な確定申告シーズンとなり、
効率的に仕事を進めていく必要がありますので、
気を抜くことなく計画的に業務に当たりたいところです。

今朝、朔日詣りにも行くことができ、
今月も無事に迎えることができたことに、心より感謝です。

https://www.instagram.com/p/DUMpUdhkySM/

さて、本日の本題です。

予算策定とセットで考えるべき「納税予測」

先日の記事の中で、予算を策定することの大切さについてお話をさせていただきました。

<2026年1月16日損益予測と共に【資金繰り】も抜かりなく>
https://muratax.com/2026/01/16/9829/

今日もそのことに続けてお話をしていきたいと思います。

予算の策定とともに大切なのが、【納税の予測をすること】です。

結局のところ、どんなに理想とする利益を実現できたとしても、

その結果としてキャッシュが残っていなければ、
納税資金が不足し、納税ができないという事態につながってしまいます。

そうならないためにも、
あらかじめ納税の予測を立てておくことが大切ということなんですね。

所得税の延納制度の具体的な仕組み

ただ、そうは言っても、

事前に計画ができておらず、確定申告の結果として算出された所得税を、今年の納期限である3月16日までに支払えないということもあるかもしれません。

そのような場合に、どのように対応すればよいのかというのが今日のテーマです。

このようなケースで、まず第一に考えられるのが、

【所得税の延納】

という制度です。

延納とは、読んで字のごとく「納税の延期を認めてもらう制度」ですが、これには一定の条件があります。

令和7年分の確定申告書で言えば、

延納の届出として、65番と66番の欄にそれぞれ金額を記載することになります。


<令和7年分所得税確定申告書様式>

延納をするための条件として、本来の納期限である3月16日までに、

確定申告で算出された所得税額の2分の1以上を納付することが必要です。
その2分の1以上納付する額を、まず65番に記載します。

その上で、66番の延納届出額の欄に、
65番との差額となる延納を希望する額を記載することになります。

このような手続きを行うことで、
税務署に認められた形で納付の延期をすることができるのが、

この「延納」という仕組みです。

クレジットカード分割という選択肢

そして、もう一つの方法として、やや裏技的ではありますが、

クレジットカードの分割払いを利用するという方法もあります。

ただし、これはクレジットカード会社によって対応の可否が異なりますので、

事前にカード会社へ確認しておくことが望ましいでしょう。

仕組みとしては、税務署に対しては全額を一括で納付した形を取りながら、

実際にはクレジットカード会社に対して手数料を支払い、

税金相当額を分割で返済していくという方法です。

このようなクレジットカードによる分割払いの方法も、

選択肢の一つとして知っておくとよいかもしれません。

延納には利子税がかかる点に注意

なお、税務署に対する延納の届出については、

納付を延期する以上、利子税がかかる点には注意が必要です。

令和8年に延納する場合の利子税率は「1.3%」となります。

したがって、延納届出額に対しては、
この1.3%の利子税を上乗せして納付する必要があるということですね。

最終手段としての税務署への分割相談

上記2点が難しい場合の最終手段としては、税務署の窓口に出向き、

分割納付について誠意をもって相談するという方法もあります。

当然、利子税は発生しますが、事情を丁寧に説明し、誠実な姿勢で交渉を行うことにより、

分割納付が認められるケースもあるんですね。

この点についても、頭の片隅に置いておきたいところです。

絶対にやってはいけない対応

そして最後に、やってはいけない行動についても触れておきたいと思います。

それは、確定申告書を提出したにもかかわらず、
税務署に何の連絡もせず、納付もしないという対応です。

このような対応を取ってしまうと、
税務署側の心証は当然よくありません。

さらに、税務署から納付がされていないことについての問い合わせがあった際に、

感情的な対応をしてしまうことも、絶対にダメです。

税務署の職員の方も、職務として連絡や手続きをされているわけですので、

ケンカ腰の対応をしてしまえば、
結果として本来以上に厳しい督促につながってしまう可能性もあります。

仮に私が税務署の立場であったとしても、
同じような対応を取るだろうと思います。

(同じ人間ですからね。「相手の立場にたって」考えればわかることです。)

納税も経営の一部として向き合う

というわけで今日は、万が一確定申告により算出された所得税が支払えない場合の対応について、お話しさせていただきました。

上記のような手順を踏み、所得税について、適切な形で納付を行うよう心がけていきましょう。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・所得税の確定申告については、延納の届出を行うことにより、利子税を支払いながら納付を延ばすことができる制度があると心得ておくべし。

・最終的には、税務署の窓口に出向き、誠意をもって相談することで、分割納付が認められる可能性もあるため、正面から向き合い、まっとうな形で納税を行う姿勢を大切にしたいものである。

・所得税だけでなく、消費税についても、納付が厳しい場合にはクレジットカード会社の分割払いや税務署への分割交渉を検討する余地があることも押さえておくべし。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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