2026年2月9日【法人の経費を否認される危険さ】について
さあ、今日からまた週明けの月曜日ですね!
今週は水曜日に休みが入ることもあり、少しペースが乱れがちになりそうな気もしますが、
通常通りのペースを守りつつ、経営者としてしっかり動いていきたいものですね。
さて、本日の本題です。
法人の経費として認められないものとは
今日は、法人における経費について、いろいろとお話をしていきたいと思います。
先日の記事の中で、個人事業主に比べて法人の方が経費が通りやすいという、
いわば都市伝説的なお話があるということをお伝えしました。
<2026年2月5日法人と個人の【経費】の違いについて>
https://muratax.com/2026/02/05/9895/
その延長として、今日は法人の経費として認められないものについて見ていきましょう。
自分自身の食事代は経費にならない
まず、思いがけず経費にしてしまっているものとして、
「自分自身の食事代」があります。
自分自身の食事代については、
基本的に経費にすることはできないものと考えておきましょう。
自分の食事代は、役員報酬という形で給料として法人から受け取り、
その受け取った中から個人が負担するものという考えになります。
そのため、たとえ経営者として食事をしたという理由付けをしたとしても、
自分自身の食事代は経費として認められません。
ただし、取引先や得意先と食事に行った場合は、法人の事業としての支出になりますので、
接待交際費として経費にすることができます。

また、カフェなどで事務作業をしたり、オンライン会議をした場合の飲食代については、
場所代として経費にできるケースもあります。
このような場合には、誰と、どのような目的で利用したのかを領収書に記載しておくことが大切です。
実際に税務調査では、特に高額な飲食費については、誰と行ったのかを問われることが多いですので、
この記録は結構大切なことなんですね。
そのため、領収書に相手先や目的を明記しておくことを習慣にしておきたいところです。
社員旅行に家族が同伴した場合の税務リスク
また、法人として社員旅行に行くケースもあるでしょう。
その社員旅行に家族が同伴している場合、
その費用については福利厚生費としてではなく、給与として取り扱われることになります。
給与として取り扱われるということは、法人では経費になりますが、
従業員個人には所得税や住民税が課税されることになります。
さらに、役員については給与としてみなされると、
定期同額給与という毎月同額以外もののと捉えれることになり、
その場合は法人では経費として認められない上、
役員個人にも課税されることになるため、税金のダブルパンチを喰らってしまうことに。
これはかなりイタイことなんですよね…
ブランド品の購入は贈答先の記載を!
次に、税務調査で問題になりやすいものとして、ブランド品の購入があります。
ブランド品を購入して贈答した場合には、その贈答先を明確にしておかなければなりません。
領収書に、どの会社の誰に贈答したのかを記載しておくことがかなり重要です。
ブランド名が記載された支出は、税務調査で総勘定元帳をチェックされる際に注目されやすいため、
証拠をしっかり残しておくことが大切なんですね。
売上除外は重加算税の対象となる重大リスク
そして、ここからは、税務調査において特に問題となる行為について見ていきましょう。
まず、売上の除外です。
現金で受け取った売上を計上せず、個人で使ってしまう行為は、絶対にしてはならないものです。
(当たり前と言えば当たり前ですが…)
これが発覚した場合には、隠ぺいをしたとして重加算税が課される可能性がかなり大きいんですね。
重加算税は、通常の追徴課税に加えて課される重いペナルティです。
また、重加算税が課されると、税務署のブラックリストに載ってしまうことが、
実のところペナルティよりも大きなことなんですよね。
働いていない家族への給与も
次に、実際には働いていない家族に給与を支払って経費にする行為です。
これは架空経費とみなされて、仮装経理ということで重加算税の対象となることに。
これもどう考えてもNGですよね。
ないものを作って経費にしている行為になるので、
税務調査においては重罪となってしまうわけです。
ミスと仮装・隠ぺいは区別される
ただ、ここで大切なのは、
意図的な仮装・隠蔽なのか、それとも単なる確認不足での計上漏れなどなのか、という点です。
というのも、事実は同じであれ、
単なるミスである場合には、仮装・隠ぺいとは言えないため、重加算税の対象とならないんですね。
そのため、税務調査の際には、事実関係を整理し、適切に説明することがかなり大切です。
正しい経費処理こそが安定経営の基盤となる
いずれにせよ、実態のない経費を計上することや、売上を除外することは、
法人経営において大きなリスクとなります。
都市伝説的に「法人は経費が通りやすい」と言われることもありますが、
基本的には個人的な支出やないものをでっち上げて経費にしようとしても、経費にはなりません。
適切な知識を持ち、正しい処理を行うことが、長期的に安定した経営につながると言えるため、
そのようなことを意識して、真っ当な経理と税務申告をすることを心がけましょう。
「節税はあくまでも法律の範囲内で!」ということですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人の経費は個人に比べて通りやすいという話があるが、個人的な支出は法人であっても経費にならないことを理解しておくべし。
・飲食費や贈答品などは、誰と、どのような目的で支出したのかを明確にし、証拠を残しておくことが重要である。
・売上除外や架空経費などの仮装・隠ぺい行為は、重加算税の対象となる重大なリスクがあるため、絶対に行ってはならないことである。
・経費について正しい知識を持ち、適切な経理処理を行うことが、長期的に安定した経営につながることを心得ておきたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






