2026年2月21日【決算前】にやるべき節税対策について
巷では今日から3連休ですね。
私にとっては、この3連休は割と連絡の少ない3日間となりそうですので、
この3日間で最大限の動きをして、確定申告を進めてまいりたいというところです。
先日、2月16日時点でかなりの確定申告を完了できたという投稿をさせていただいたのですが、
https://www.instagram.com/p/DU0UYinE7Ci/
ここに来てその他の案件が怒涛のように押し寄せてきていますので(滝汗)、
ここから再度気合いを入れ直して確定申告に向き合っていきます!
さて、そんな気概に満ち溢れながら、本日の本題です。
決算前にしかできない節税対策とは
過去のメルマガでもよく節税対策についてお話をさせていただいています。
そしてこの節税対策は、「お金を使う節税」と「お金を使わない節税」に大別されるということを、以前からお伝えしているところです。
<参考記事-2025年1月22日まずは【お金を使わない節税】から!>
https://muratax.com/2025/01/22/8590/
今日はその中でも「決算前にしかできない節税対策」について見ていくことにいたします。
社宅も決算前に対策が必要
決算前にしかできない対策は、基本的に「お金を使う節税」に属します。
ただ、お金を使わない節税の部類に属するものとして決算前に実施すべきものとして挙げられるのが、
法人名義で社宅契約をするというものです。
これは決算前に契約形態を変更することで、そのタイミングから個人に対する社宅として、
通常より多く法人にて経費化ができるというものです。
結局のところ、外部への支払額は変わらず、
法人と個人の間でのお金のやり取りの多寡が変わるだけですので、
これはお金を使わない節税であり、かつ決算前にしかできない対策と考えてよいでしょう。
お金を使う節税の代表例
それ以外は、基本的にお金を使う節税となり、
代表的なものとしては、青色申告をしている場合の30万円未満の備品などの購入です。
決算日までに納品されており、単価が30万円未満であれば、全額を経費にすることができますので、
経費が増えた分に対する税率分だけ、税金が減るという考え方です。
同じような意味合いとしては、経営セーフティ共済(倒産防止共済)も挙げられます。
<経営セーフティ共済>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
経営セーフティ共済の性質としては、
ざっくりではありますが、支払った掛金がそのまま経費となり、その税率分の税金が減るというものです。
ただし、経営セーフティ共済については、
将来解約した際に大きな収益が計上されることになりますので、私としては積極的にオススメするものではありません。
ただし、当期だけ突発的に利益が大きく出ており、翌年以降はそこまでの利益が見込まれないケースにおいては、
12ヶ月分をまとめて支払い、当期に多くの経費を計上し、翌期以降は掛金を減額していくという対策も考えられるところです。
これもお金を使う節税に該当するわけですね。
前倒し仕入れは「在庫」になるだけの落とし穴
ここで注意したいのが、商品の前倒し仕入れです。
売上が立っていない商品については在庫として計上する必要がありますので、
仕入をしても在庫が増えるだけで、利益は変わりません。
ただし、消費税を原則課税で計算している場合は、納品時に仕入税額控除が可能ですので、
一時的に消費税を減らす効果はあります。
もっとも、これはあくまでタイミングの問題ですので、よほどの場合を除き、積極的に行うものではないでしょう。
賞与の決算日までの支給で経費に
また、賞与の支給も決算前対策の一つです。

決算日までに支給すれば経費として計上できます。
さらに、支給した賞与に対応する社会保険料も未払計上が可能です。
なお、賞与の未払計上もすることができるのですが、
賞与の未払計上については厳格な要件がありますので、
私は基本的に積極的にはオススメしていません。
そして、賞与を未払計上した場合であっても、
その賞与に対する社会保険料は未払計上できませんので、その点も注意が必要です。
消費税の届出も「決算日まで」に検討が必須
もう一つ、長期的な視点で重要なのが「消費税の届出」です。
簡易課税の選択をするケースや、
輸出業などの場合で、消費税還付を短期間に受けたい場合など消費税の課税期間短縮の届出などは、
原則として決算日までに提出する必要があります。
こういった届出書は、翌期以降の消費税負担を左右する重要な届出となりますので、
決算前に必ず検討しておきたいところです。
決算日間近には多方面で検討を!
このように、決算前にしかできない対策は、決算日を過ぎてしまうと一切実行できなくなります。
したがって、決算が近づいている場合には、これらの対策を十分に念頭に置き、
決して抜け漏れがないよう、準備を進めていきたいものです。
==================
《本日の微粒子企業の心構え》
・決算前にしかできない節税対策は、基本的に「お金を使う節税」に属するものであると心得ておくべし。
・30万円未満の備品購入、倒産防止共済の支払い、賞与の支給、消費税の届出などは、決算日を過ぎると実行できない対策であるので要注意である。
・節税の本来の目的は「手元により多くのお金を残すこと」であるため、安易に走ってしまうのではなく、十分に検討したうえで自社にとって真に有効な対策を実行したいものである。
---------------
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






