2026年3月1日所得税&消費税はぜひ【振替納税】で!
さあ、今日から3月のスタートですね。
そしてキリよく、本日のメルマガが2400号となりました!(自己満足)
早いもので、今年もすでに2か月が終わったことになります。
本当に年々、時の流れの速さを痛感するものです…
今は確定申告で大変な時期ではありますが、それと同時に、自分の人生そのものも見つめながら、有意義な日々を過ごしていきたいものです。
さて、本日の本題です。
確定申告と納期限の確認
確定申告も佳境を迎えています。
すでに申告を終えられた個人事業主の方もいらっしゃれば、
これからラストスパートという方もいらっしゃるでしょう。
確定申告では、所得税と消費税の申告を行うとともに、
当然ながらその申告と同時に、納税も発生します。
今年の納期限は、所得税が3月16日、消費税が3月31日。
消費税は税額が大きくなりやすいため、
3月末まで猶予があることは資金繰りの面で助かるところがありますね(汗)。
予定納税という前払い制度
また、所得税や消費税の年間税額が一定額を超えると、
「予定納税」という制度により、翌年分の税金を前払いすることになります。
<予定納税(所得税)>
<予定納税(消費税)>
所得税は7月と11月、消費税は8月に予定納税が発生するので要注意です。
納付方法による落とし穴
さらに注意が必要なのが、納付方法です。
国税庁からのお達しで、インターネットバンキングやクレジットカード、Pay払いなどで納付している場合、
予定納税の納付書が送付されないという運用になっているんですね。
そのため、うっかり納付を忘れてしまうリスクが出てきます。
もし忘れてしまい、納期限を過ぎると延滞税が発生します。
場合によってはあえてクレジットカードで納税をして、その納税によりポイントが付いたとしても、
延滞税がそれを上回ってしまっては本末転倒です。
振替納税という選択肢
そこでぜひ活用していただきたいのが「振替納税」という制度。
振替納税とは、事前に登録した口座から自動的に税金が引き落とされる制度です。
<振替納税のお勧め>
個人事業主の場合、所得税や消費税が対象となります。
この制度の大きなメリットは、引き落とし日が遅くなることです。
今年で言えば、所得税は4月23日、消費税は4月30日と、約1か月ほど支払期限が延びます。
これは資金繰りの面でも大きなメリットですよね。
延滞税というリスク管理
ただし注意点もあります。
先ほども少し触れたのですが、引き落とし日に残高不足だった場合、
本来の納期限(3月16日や3月31日)から実際の納付日までの延滞税が発生します。
ここは十分に気をつけなければなりません。
とはいえ、事前に税額を把握したうえで、十分な資金を口座に確保しておけば防げるリスクです。

そのようなことから、確定申告が終わったタイミングで、
今回の税額と予定納税分も含めた資金を確保しておくことを強くオススメします。
納税は避けられないものです。
だからこそ、この振替納税の制度をうまく活用し、
資金繰りとリスク管理の両面から整えていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・所得税は3月16日、消費税は3月31日が納期限であることをまず押さえておくべし。
・所得税と消費税は、一定額を超えると予定納税が発生するため、その資金も見据えておくことが重要である。
・振替納税を活用し、資金繰りの安定と納付漏れ防止の両立を図りたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






