2026年3月15日【源泉徴収税額】に漏れはありませんか?
今日は3月15日ということで、本来であれば本日が確定申告期限なのですが、
今日は日曜日ですので、明日月曜日が確定申告期限となります。
いよいよ確定申告も大詰めというところですが、今日はその最後の確認としての記事を書かせていただきたいと思います。
(ただ、おそらく明日もしつこく続けると思います笑。)
さて、本日の本題です。
所得控除と税額控除の違い
確定申告をするにあたり、「所得控除」と「税額控除」という、それぞれ税金が少なくなる仕組みがあります。
まず所得控除ですが、これは扶養控除や社会保険料控除などに代表されるもので、
税金を直接減らすものではありません。
所得控除は、その控除額が増えた分に対して、
適用される税率分だけ所得税や住民税が少なくなるという仕組みになります。
具体的にはこちらの税率をご覧ください。
税額控除は税金を直接減らす
一方で、税額控除は、所得税や住民税を「ダイレクトに」減らすものです。
代表的なものとしては、先日の記事でもお話しした賃上げ促進税制や住宅ローン控除などが挙げられます。
この税額控除は、税金を直接減らす効果がありますので、
決して適用漏れのないように注意したいところです。
源泉所得税の申告漏れに注意
そしてもう一つ、確定申告において忘れてしまうと大きな税負担につながる可能性があるのが、
【源泉所得税】の申告です。
源泉所得税については、その業種にもよりますが、
例えば我々税理士などの士業の個人事業主の方や、
デザイナー、原稿料、撮影料などの報酬を対価として売上を得ている方の場合、
源泉徴収という形で、手に入る売上から所得税が差し引かれているケースがあります。
これは、報酬を支払う側が、所得税をあらかじめ差し引いて税務署に納付してくれているという仕組みです。
そうなると、年間の所得税を計算した際には、
その源泉徴収されている所得税を差し引いた残額を税務署に納付することになります。
したがって、この源泉徴収されている所得税については、
確定申告書に忘れずに反映する必要があります。
具体的には、確定申告書第一表の49番の欄に「源泉徴収税額」という項目がありますので、ここに金額を入力することになります。
<確定申告書様式>
この源泉徴収税額は税額控除ではなく、税金の前払いという位置づけになりますが、
年間の所得税から差し引くことができるという意味では、税額控除と似たような効果があります。

当然の権利とも言えるものですので、源泉徴収されている場合には、この49番の欄への入力を決して忘れないようにしましょう。
支払調書がなくても申告できる
なお、源泉徴収をされている報酬である場合は、
お相手先から「支払調書」を受け取っているケースもあるかと思います。
ただし、この支払調書は現金の支払いがあったタイミングで作成されているため、
発生主義で売上を計上している場合には、帳簿とのズレが生じることもあります。
また、支払調書がないと源泉徴収税額を申告できないと思われがちですが、決してそのようなことはありません。
お相手先によっては支払調書を発行していない場合もあるものですが、
そのような場合でも、会計帳簿上で計算している源泉所得税額をもとに、この49番の欄に入力することができます。
さらに、この源泉徴収税額の欄には、こういった報酬の源泉徴収だけでなく、
給与や株式の配当、譲渡所得などで源泉徴収されている所得税がある場合にも反映することになります。
(もっとも、株式については申告するかどうかを慎重に判断すべきケースもありますので、その点は注意が必要です。)
確定申告の最終チェックポイント
いずれにしても、こういった所得について源泉徴収されている税金があるということは、
しっかり念頭に置いておきたいところです。
というわけで今回は、確定申告で漏れてしまうと大きな影響が出る可能性のある源泉徴収税額について見てまいりました。
確定申告の際には、こういった点にも細心の注意を払い、決して申告漏れがないように進めていきたいところです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告において税額控除は所得税をダイレクトに減らす制度であるため、適用漏れがないよう注意すべし。
・それと並び源泉徴収税額についても、所得税を直接減らす効果があるため記載漏れがないようにしたいところ。
・税額控除や源泉徴収税額は、入れるかどうかで最終的な納税額が大きく変わる可能性があるため、丁寧な確認を心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






