2026年3月16日確定申告の最終チェックです!
今日は3月16日ということで、いよいよ本日までが確定申告期限となりました。
確定申告をする必要がある方は、無事に申告を終えられているでしょうか。
さて、疲労のピークを感じながらではありますが…笑、本日の本題です。
本日までは申告のやり直しが可能
冒頭に書かせていただいたように、本日が確定申告期限となります。
もしすでに確定申告を終えている方であっても、
本日までであれば再度確定申告書を提出することにより、本日提出した分の確定申告書が正式な申告書として取り扱われます。
したがって、もしミスや追加があった場合には、本日中に再度確定申告書を提出するようにしましょう。
ということで今日は、確定申告の最終チェックということでお話をしていきたいと思います。
副業20万円ルールの注意点
まず、副業をされている方の確定申告の場合、
給与所得以外の所得が20万円以下であれば、その所得については申告不要となる制度があります。
ただし、これは「確定申告をしない場合」に限っての申告不要制度です。
もし医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする場合には、
この20万円以下の給与所得以外の所得についても申告する必要がありますので、十分注意するようにしましょう。
ふるさと納税と医療費控除
そして、確定申告で漏れがちなものとして、ふるさと納税や医療費控除が挙げられます。
中でもふるさと納税については、本業の給与所得についてワンストップ特例制度を提出していたとしても、
確定申告をすることにより、そのワンストップ特例制度は無効となります。
したがって、確定申告をする場合には、必ずふるさと納税を確定申告書に反映するようにしましょう。
税額控除の確認
また、これは先日の記事でも書かせていただきましたが、
扶養控除や社会保険料控除などの所得控除を反映させることはもちろんのこと、
特に効果が大きい税額控除についても忘れずに確認したいところです。
税額控除の具体例としては、住宅ローン控除や、給料が前年より一定割合増えた場合の賃上げ促進税制などが挙げられます。
これらは所得控除とは違い、ダイレクトに所得税を減額する制度ですので、
適用漏れは確実に防ぎたいところです。
源泉所得税と予定納税
そして、税額控除という区分ではありませんが、
所得税をダイレクトに減らすものとして、給与や事業所得、配当所得、譲渡所得などから源泉徴収されている源泉所得税も確定申告書に反映することを忘れないようにしましょう。
さらに、予定納税により所得税を前払いしている場合には、
この予定納税額についても確定申告書に反映する必要があります。
この源泉所得税と予定納税は、いわば所得税の前払いです。
したがって、これらを年間の税額から差し引くことにより、
最終的にその年に負担すべき正しい所得税額が算出されることになります。
確定申告の最終チェック
所得税の確定申告については、ここまでお話ししたもののほかにも、状況に応じて反映すべき項目が存在します。
ご自身の状況をもう一度振り返り、申告漏れがないかどうかを今一度確認しておきたいところです。

何度も申し上げますが、確定申告期限は本日までです。
忘れずに、そして抜かりなく確定申告を行い、適正な税額を算出して、納税を済ませるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・令和7年分の所得税の確定申告は、本日3月16日が期限である。(まだ間に合う!)
・サラリーマンで副業をしている方についても、ふるさと納税や医療費控除で確定申告をする場合には、副業による20万円以下の所得も申告対象となる点に注意すべし。
・確定申告では住宅ローン控除や賃上げ促進税制といった税額控除のほか、源泉所得税や予定納税も忘れずに反映し、決して損をすることのないよう抜かりない申告を心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






