2026年3月9日自分の【合計所得金額】には要注意
さあ、3月9日ということで、いよいよ確定申告も最後の週となりました。
弊所においての確定申告はかなり順調に進んでおり、残すところもう少しかなという感覚です。
とはいえ、添付書類の提出漏れなどには十分注意しながら、最終週も気を抜くことなく取り組んでいきたいところです。
さて、本日の本題です。
確定申告で注意すべき「合計所得金額」
確定申告期限が近付いているところではありますが、
確定申告にあたり、かなり注意を払わなければならないのが「合計所得金額」です。
多くの場合、この合計所得金額について注意するのは、
配偶者控除や扶養控除など、「扶養に入る方の要件」としてのことなんですね。
こうした扶養に入る方の合計所得金額は、もちろん注意が必要です。
納税者本人の所得要件という盲点
しかし、案外見落としがちなのが、納税者本人の合計所得金額です。
納税者本人の合計所得金額によっては、たとえ扶養に入る方の所得要件を満たしていたとしても、
結果として控除が受けられないことがあるため注意が必要です。
代表的なものが配偶者控除。
配偶者控除は、
【納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であること】
が要件となっています。
<配偶者控除-国税庁HPより>
例えば、年末調整の段階では合計所得金額が1,000万円以下だったものの、
副業収入などが加わり確定申告の段階で1,000万円を超えてしまうことがあります。
その場合、年末調整で適用されていた配偶者控除が確定申告では使えなくなるということに。
合計所得金額が1,000万円を超えるということは、税率もそれなりに高くなっていることが多いでしょう。
その状況で配偶者控除が使えなくなると、税負担はかなり大きくなります。
住宅ローン控除にも所得要件が
もう一つ注意したいのが住宅ローン控除です。
住宅ローン控除にも合計所得金額の要件があります。
具体的には、基本的に
【納税者本人の合計所得金額が2,000万円以下であること】
が必要なんですね。

もし2,000万円を超えてしまうと、住宅ローン控除は一切使えなくなります。
(一部例外もあります。)
例えば、合計所得金額が1,990万円で住宅ローン控除が27万円使えるケースを考えてみましょう。
この場合、本来であれば27万円分の所得税が減税されます。
しかし、何かの所得が追加されて合計所得金額が2,000万円を超えてしまうと、
その27万円の税額控除が丸ごと消えてしまいます。
これはかなり大きな影響ですよね。
そのため、納税者本人の合計所得金額については相当注意を払う必要があるわけです。
給与設計でコントロールする視点
法人役員などで給与の調整が可能な場合には、
配偶者控除や住宅ローン控除を視野に入れて、給与設定をするという考えも有効でしょう。
なお、ここで注意したいのは「給与収入」ではなく「給与所得」が合計所得金額に含まれるという点です。
給与収入から給与所得控除を差し引いた金額が給与所得となります。
この点も意識しながら給与設計を考えるとよいでしょう。
合計所得金額を意識した税務判断を
というわけで本日は、納税者本人の合計所得金額が要件となる配偶者控除と住宅ローン控除についての注意点について、お話ししました。
扶養に入る方の所得ばかりに目が向きがちですが、
納税者本人の所得要件ということは、意外と盲点になりがちなので注意が必要です。
ぜひ、このような視点で合計所得金額を意識しながら、
合理的な所得のコントロールを考えてみてくださいね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・合計所得金額は扶養に入る方だけでなく、納税者本人にも関係することを心得ておくべし。
・配偶者控除は合計所得金額1,000万円以下、住宅ローン控除は基本的に合計所得金額2,000万円以下でないと適用できない。
・こうした控除の適用も視野に入れ、場合によっては合理的に合計所得金額をコントロールすることを心がけたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。






