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トップページブログ > 税務について > 【給料が増えていた場合】の節税策をお忘れなく!

2026年3月13日【給料が増えていた場合】の節税策をお忘れなく!

今日は3月13日となり、いよいよ確定申告も残すところ、今日を含めて残り4日となりました。

確定申告をする必要のある方は、無事に申告を終えられているでしょうか。

もしまだ終えられていない方は、この4日間を通じてくれぐれも慎重に確定申告を進め、

税金を正確に計算した上で申告を完了させるようにしましょう。

さて、本日の本題です。

見落とされがちな「賃上げ促進税制」

個人事業主の方で、昨年に比べて仕事量が増えていたり、事業が拡大している場合には、

場合によっては人を雇用しているケースもあるのではないでしょうか。

そこで今日は、「昨年と比べて給料は増えていませんか?」という点についてお話をしたいと思います。

もし昨年に比べて給料が1.5%以上増加している場合には、

「賃上げ促進税制」という税額控除の規定を使うことができます。

これは案外見落とされがちですので、給与を支払っている事業者の方はチェック漏れがないようにしておきたいところです。

簡単に言えば、昨年と比べて今年の給料が1.5%以上増加していれば、

その増加した額の15%を所得税から控除することができます。

さらに、2.5%以上増加している場合には、この控除率が15%ではなく30%となり、

増えた給料の額の30%を所得税から控除することができる仕組みです。

<賃上げ促進税制ガイドブック>

税額控除には上限が

ただし、この控除額には上限があり、年間の所得税額の20%までと規定されています。

したがって、大きく給与を増やした場合であっても、

この税額控除は所得税額の20%までという限度額に達してしまうケースが往々にしてあるわけですね。

さらに、教育訓練費が前年より一定割合増加しているなどという要件を満たすと、

さらに10%の控除が上乗せされることになります。

ただし、いずれの場合も、所得税額の20%という上限は変わりませんので、

すでにこの上限に達している場合には、教育訓練費による上乗せは実質的には意味を持たないことになります。

制度は近年かなり使いやすく

この賃上げ促進税制については、以前は年間を通じて勤務している従業員であり、さらに雇用保険に加入している方のみが対象となっていました。

しかしここ数年で制度が大きく緩和され、単純に給与総額が前年と比べて増えているかどうかという基準で判定することができるようになっています。

(以前のこの適用可否の判定は、本当に大変で泣きそうでした…)

注意点と繰越控除

なお、この給与の中には、青色専従者給与などの親族に対する給与は含めることができませんので、その点には注意が必要です。

また、仮に損益が赤字であったり、控除の上限を超えてしまった場合でも、

控除しきれなかった金額については5年間繰り越すことができます。

このあたりは少し複雑な制度ではあるのですが、

「5年間の繰越控除ができる」という点も覚えておくと良いでしょう。

適用漏れはかなりもったいない制度

ということで、今回は従業員を雇用している場合の「賃上げ促進税制」について見てまいりました。

この制度は、単なる経費ではなく、所得税を直接減らす「税額控除」に該当します。

したがって、適用漏れがあるとかなりもったいない制度です。

ぜひ、こういった点には十分注意をして、

賃上げ促進税制の適用を漏れなくチェックするようにしておきたいところです。

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《本日の微粒子企業の心構え》

・従業員を雇用している場合は、賃上げ促進税制が使えないかを必ずチェックすべし。

・昨年に比べて今年の給与が1.5%以上増えていれば、所得税額の20%を上限として、増えた額の15%を控除することができる。

・さらに2.5%以上増加していれば30%の控除となり、控除しきれない部分は5年間の繰越控除も可能である。

・税額控除は直接税金を減らす制度であるため、適用漏れがないよう丁寧に確認していきたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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