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トップページ ブログ > 税務について > 法人成り…消費税は本当に大丈夫?

2019年8月13日法人成り…消費税は本当に大丈夫?

3年目ではなくて… 2年目から消費税ですか?」

よく言われるお話として、個人事業者や法人の設立1年目と2年目は消費税を納める義務がなく、3年目から消費税を納める義務が出てくる、と言うことがあります。

ただ、特に法人成りの場合、この考え方には注意が必要です。

 

こんばんは。

福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、

税理士の村田佑樹です。

(旧ブログはこちら

 

1.消費税を納める義務が出てくる原則

原則として、消費税を納める必要があるかどうかの判定は、

前々年の売上高が1000万円を超えるかどうか

で判定します。

1,000万円以下であれば消費税を納める義務がない【免税事業者】、1,000万円超であれば消費税を納める義務がある【課税事業者】ということになりますね。

つまり、設立1年目と2年目は前々年が存在しないため、原則的には免税事業者ということになります。

ただし、期首の資本金の金額が1,000万円以上であれば例外的にその年から課税事業者となりますので要注意です。

2.取引規模が大きい場合、例外も


ただ、取引規模が大きいとみなされる会社は、例外的に
2年目から課税事業者となってしまうケースがあります。

具体的に言うと、

・その年を開始して半年間の売上高が1,000万円超であること。

・その年を開始して半年間の人件費が1,000万円超であること。

上記2つを両方とも満たす場合には、例外的にこの2つを満たした次の年から消費税の課税事業者となることになります。

つまり、2年目から課税事業者となる可能性があるということ。

これには要注意です。

純粋な起業1年目ということになると、これを満たすことはあまりないのですが、個人事業者から取引規模が大きくなったことにより法人成りをしたケースでは、このケースに該当することが多いので、アンテナを張っておく必要がありますね。

3.もし該当しそうになった場合の対策


結果として、この半年間の売上高と人件費が
1,000万円を超えてしまうとなると、後の祭りなのですが、もしかすると「超えるかもしれない」という状況では打つべき手があります。

最初の事業年度7ヶ月以内にする

これは最初の半年間という点に着目した対策で、

税務署が認めた例外的取り扱いとして、最初の事業年度が7ヶ月以内であれば、この半年間で判定するという例外的な考え方は除外されます


②人件費をコントロールする

売上高は相手があってのことなのでなかなかコントロールができないのですが、人件費に関してはコントロールができます。

とは言え、人件費も相手があってのことなのでどうしようもないですよね。

ただこの人件費には、代表取締役・・・つまり経営者自身に対する役員報酬も含まれます

そのようなことから考えると、

役員報酬を支給するタイミングをなるべく遅らせることにより、この半年間の判定に引っかかりにくくする

という対策が取れることになるわけです。

役員報酬は期首から3ヶ月以内に決定する必要があるのですが、

これを裏返して捉えると期首から4ヶ月目から決定すればOKであるわけですので、

なるべく3ヶ月間は役員報酬を払わず、4ヶ月目から支給するということが良い対策となり得るわけですね。


③事前確定給与を検討する

事前確定給与というのは、役員に対する賞与のこと。

通常役員に対しては賞与支払えないつまり、賞与が法人の経費にならないのですが、

例外的に税務署に前もって届出書を提出することにより、役員に賞与を払うことができるようになります。

この届出書には、提出期限や記載が必須になっている事項、そして実際に賞与支給する際に注意すべき事項など多くの要件がありますので、提出をする際には十分な注意が必要です。

ただ、うまくこれを利用すると、

毎月の役員報酬は定額で抑え、その定額で抑えた不足分を期首から半年間を超えたタイミングで賞与として支払うことにより、

半年間の人件費の判定から賞与に振ることにした一定額の役員報酬を除外して計算することができるようになるわけです。

何度も申しますが、特に法人成りの場合はこのことにしっかりと注意を払うことが必要となります。

自社がこの要件に該当しないかどうか、細心の注意を払って、しっかりと対策をしていくことをお勧めいたします。

 

最近、長女の学校の送り迎えのため高速道路利用することが多いのですが、なんと、先日は行きも帰りもETCに引っかかるという事件がありました(汗)

正確に言うと、私が引っかかったわけではなく、ちょうど前を通っていた車が何らかの事情によりETCのゲートが開かなかったということにより、私の車も足止めを食ったと言うことになります。

おそらく、

ETCカードが挿入されていなかった

ETCカードの有効期限が切れていた

などということが原因なのでしょうが、しっかりと上記の2つは確認しておきたいものですね。

車に乗る際、「ETCカードが挿入されていません」などという音声が、ETCの機器から聞こえるかと思うのですが、何度も聞いているとそれ自体が変に習慣化されてしまい、注意を払わないようになってしまうのかもしれませんね(汗)

消費税の判定では、このような不注意がないよう細心の注意を払うとともに、万全の対策を打つことにいたしましょう(汗)

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