2020年6月30日法人成りのメリット〜給料を用いての節税〜
こんにちは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■今日は6月の最終日ですね。
サラリーマンの方は
今日が賞与という方も
多いのではないでしょうか。
私の顧問のお客様の中にも、
本日が賞与の支給日である会社があります。
個人事業だと賞与とは無縁の世界ですので、
こういった臨時的な収入は
きっと嬉しいものですよね(笑)。
さて、
今日は以前の記事で書かせていただいた
『給料』について、
法人と個人事業主の違いという観点から
見ていきたいと思います。
■まず前提として、
年間600万円の利益が上がっている
としましょう。
まず個人事業主の場合ですが、
これはこの600万円に対して、
そのまま税金がかかってきます。
税金というのは、
【所得税と住民税】
ですね(^^)
これに対する所得税と住民税は合わせて
約135万円となります。
これがまず個人事業のお話です。
■では法人になるとどうでしょう。
法人税は利益が上がっている金額により
税率も変わってくることから、
ここでは30%として計算をしてみます。
600万円に対しての30%ですので
180万円。
個人事業の約1.5倍になりますね。
ここで、仮にこの600万円を打ち消すだけ、
代表者である自分自身に
給料を払ったとしましょう。
法人は個人事業主と違い、
自らに払った給料が経費になるんですね。
600万円を自分への給料として払う。
こうなると法人の利益は0円ですよね。
0円であれば当然税金もない。
(細かく言えば均等割という税金が
あるのですが、話がややこしくなるので
ここではあえて割愛します。)
一方、自分への給料として払っているので、
代表者である個人としては『給料』という
個人の収入になってきます。
専門的な用語でいくといわゆる
【給与所得】
ですね。
■では600万円の給料に対する税金は
いくらになるでしょうか。
これは上述した個人事業と同じように
約135万円になる…かと言えば、
決してそうではないんですね。
結論として言えば、
600万円の給料に対する個人への税金は、
85万円になるんです。
135万円と85万円の差を取ると、
50万円(!)
こんなにも税金が変わってくるんですよね。
なぜこうなるかと言えば、
これこそが以前記事でも書かせていただいた、
給料に対しては
【給料専用の経費】
が認められているということなんです。
専門的な用語で行くと
【給与所得控除】
でしたね(^^)
この給与所得控除という経費は、
給料としての年収がこれぐらいであれば、
経費としては大体これぐらいだよね、
ということで、
税務署が一律に決めてくれているもの。
参考までに、これがその税務署で決めている
金額になります。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
そして年収600万円でいくと、
その経費として174万円が認められます。
なので、給料の利益はその差額である
426万円となるわけです。
そしてこの426万円に対する税金が
85万円というわけなんですね。
これが、法人を作ることによる
オーソドックスな節税の方法なんです。
■ただ、注意しないといけないのが
税金だけで見ると約50万円の節税
に見えるのですが、
この他にも法人だからこそかかってくる
支出があります。
社会保険料や税理士報酬、
赤字でも払う必要がある均等割
(年間で約7-8万円ほど)、
法人設立するための費用などなど。
中でも、
【社会保険料の負担】
がかなり大きいんですよね。
保険料は、従業員と法人との折半で
それぞれ給料に対して
【約15%】
がかかってきます。
そして法人は自分のものでないと言えども、
結局は自分の作った法人であるため、
従業員…つまり代表者である自分の身分と
その法人の負担を合計すると、
【給料に対して約30%の社会保険料の負担】
を強いられてしまうわけです。
これが、個人事業のままいくのか、
それとも法人を設立するのかといった
選択の分かれ目と言えます。
法人であれば、
社会保険料には絶対に加入しなければ
なりません。
個人事業であれば、
一定の規模までは社会保険の加入は不要。
ただ代表者は社会保険には入れない。
いろいろな将来の支出の可能性を加味して、
しっかりと試算をした上で、
個人事業のままいくのか、
それとも法人成りをして節税をするのか、
といったことを考えていかなければ
なりません。
■今日は数字ばかりで
頭が痛くなったことと思いますが、
法人を作り節税をするための
オーソドックスなお話として、
この給料に関するものが
絡んでいるということだけは
押さえておいていただきたい
ところです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法人を作ることによる節税の肝は
【給料】にある。
・個人事業の利益にかかる税金と、
法人として自らに給料を払うことにより
かかる個人と法人の税金、そして
社会保険料やその他の経費のバランスを
見て、法人設立による節税が有効か
どうかをしっかりと考えるべし。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。