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トップページ ブログ > 税務について > 国民健康保険料を合法的に減らす方法

2020年7月7日国民健康保険料を合法的に減らす方法


こんにちは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■6月と7月は
 個人事業主にとって多くの支出が
 重なる時期ですね。

 国民健康保険料や、
 住民税の通知が来る。

 年間分なので、その額もかなり大きい(汗)。

 さらにスタッフを雇用している
 個人事業主においては、
 そのスタッフの分の労働保険料や
 源泉所得税を
 納付する必要もあります。

 そこで今日はその中の一つとして、
 
 【国民健康保険料】

 について見ていくことにいたします。


■国民健康保険料は事業所得・・・

 つまり事業での儲けについて
 かかってくるものなんですよね。
 
 年間で最大90万円ほどが
 かかってきますので、

 個人事業主にとって
 本当にこれが痛手となってしまいます。

 その一方、
 サラリーマンの社会保険料は
 どのようになっているかということを
 考えたときに、

 サラリーマンについては給料の額に応じて
 社会保険料が決まって来ることになります。

 具体的に言えば、
 給料に対して健康保険料と厚生年金保険料で
 合わせて15%程の負担となるんですね。

 また会社負担も同じく15%。

 ですので、
 その会社を自分が経営しているとしたら、 

 会社負担と自分個人の負担で、
 合わせて30%の負担となるわけです。


■もう一つ注目すべきが、
 
 国民健康保険料については、 
 事業の儲けに対して否応なくかかってくる
 ものであることに対して、

 サラリーマンの社会保険については、
 もらっている給料に応じて
 保険料が決まってくるため

 言い方を変えると、
 給料のコントロールをすることにより、
 社会保険料を安く抑えることが
 できるわけです。

 ちなみに個人事業主でいう 
 『国民健康保険料』は、
 サラリーマンでいう
 『健康保険料』に当たるもの。

 そしてサラリーマンの
 『厚生年金保険料』は、
 個人事業主の
 『国民年金』に当たるものです。


■そこで戦略的に
 この国民健康保険料についての
 削減を考えると

 個人事業を経営しながら、
 同時に法人を設立して、

 その法人より最低限の給料を払い、
 社会保険料を削減することができます。

 法人で社会保険に加入していれば、
 個人事業で国民健康保険に加入する 
 必要はなくなるので

 本当に最低限の健康保険料の負担
 で済むということなんです。

 そして、法人の方で社会保険に入ると、
 年金については厚生年金という制度に
 加入できるため

 個人事業主においての国民年金には
 加入する必要がなくなります。
  
 こんな風に、個人事業と法人の事業を
 うまく棲み分けていくことができると、

 場合によっては大きな社会保険料の削減が
 期待できるという訳なんですね。

 


■ただ、単なる社会保険料の削減 
 で済めば良いのですが、
 
 これが脱税目的になったら
 当然のことながら法律を犯してしまう
 ということになってしまいます。

 この削減方法の前提として

 【個人事業で行う事業と、法人で行う事業が
 異なるものでないといけない】
  
 ということがあります。

 例えば、個人事業の方では
 物品販売業をやっており、

 法人の方では
 コンサルティングの仕事をしている。

 こういった場合だと大丈夫なのですが、

 個人事業で飲食店の経営を、
 法人でも同じような飲食店の経営を
 しているとなると

 結構これはグレーゾーン・・・
 つまり法を犯していると見られても
 仕方ないかもしれません。


■どうしても自分視点になると
 見えにくい部分ではあるのですが、
 
 仮に自分自身が第三者となって
 その行っている経営の状況を見た時に、
 違和感がないようであれば大丈夫。

 逆に少しでも違和感があるようだったら、

 それは第三者である税務署や年金事務所
 などから見ても、
 あらぬ疑いをかけられる原因
 となり得るわけです。

 
■本当に個人事業主にとって
 ダメージの大きい

 【国民健康保険料】。

 この国民健康保険料については、
 このような仕組みを利用しての
 削減方法もありますので

 もしあなたが経営上こういったことが
 可能であれば

 別途法人を作ることによる
 節税を考えられてもよいかもしれません。

 その他にも色々な注意点はあるのですが、

 今日はこの個人事業主にとっては
 大打撃である

 国民健康保険料について
 記事を書かせていただきました(^^)

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《本日の微粒子企業の心構え》

・法人として給料をもらうと、社会保険に
 加入(『健康保険』と『厚生年金』セット)、
 個人事業だと『国民健康保険』と『国民
 年金』へ加入することになる。

・法人での社会保険料に加入すると、
 個人事業で国保や国民年金への加入は不要。
 最低限の給料をもらい、法人で社会保険に
 加入すれば、大きく国保を節減できる。

・ただ、この他にも所得税や住民税も絡んで
 くるため、法人成りには慎重な判断が必要。 
 とは言え、選択肢としての一つとしては、
 頭に入れておきたいもの。

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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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