2018年3月6日自家用車の減価償却で大きく節税
「なんか税金が減る方法ってないの?」
こんにちは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
前回は、青色決算書や収支内訳書の【経費】の内容について見てきました。
今回は、具体的な【節税】について、見ていくことにしましょう。
1.車の経費で一発逆転!
私がアドバイスさせていただく中で、
最も大きなインパクトがあるのが車関係の経費。
ご自身が自家用車をお持ちだとしたら、【減価償却費】をうまく使っていますか?
2.車の減価償却費はかなりのインパクト!
ご自分名義の車を実際に仕事で使っているのであれば、
この車を事業用の資産として申告して
減価償却
という方法で経費化していきましょう。
簡単に言うと、減価償却は
高価なものを買ったときに全部経費にするのではなく、
使える期間で少しずつ経費化していく
という方法です。
仮に、平成29年1月時点のその車(普通車)の評価額が200万円
であったとしましょう。
(評価額は少し難しい計算になるので、ここでは割愛します)
この車が平成25年1月以前の取得であれば、
この200万円の内100万円が平成29年で経費(減価償却費)にできます。
ちなみに、定率法という方法で計算することを前もって税務署に申請しておけば、
ほぼ全額が経費化できます。
これはかなりインパクトのある節税策ですね。
だいたいの場合、
この車の減価償却費で、大きな経費を生み出すことができます。
もしお車をお持ちで、この減価償却費については考えたこともなかった、
ということであれば、
ぜひ検討してみて下さいね。
最近、三女が泣いていても気付かなくなってきました。
長女の頃は、ちょっとした声にも反応していたのに・・・
泣き声などの、ある程度大きな声・・・
次第に親としての神経質さが順調に償却され、
鈍感になっているようです(汗)