2021年12月3日【お金を支払う前に】十分注意すべき税務のこと
■「それは今年の経費としては
難しいですね。」
年末が近づくにつれ、
個人事業主の方や12月決算法人については、
【決算においての節税対策】
に力を入れているのではないでしょうか。
その中で注意したいのが、
【これからの支出が経費になるかどうか】
ということ。
■『経費』とは、
具体的に言えば
【原価・費用・損失】
の3種類があることになります。
詳しくは、こちらの記事もご参考ください↓
https://note.com/muratax/n/n422a461bce78
https://note.com/muratax/n/n2e4eb421941b
https://note.com/muratax/n/nfa9979313a89
『原価』とは
【売上と直接対応している
仕入や外注費】
が該当するもので、
『損失』は、
読んで字のごとく
【損をしたもの】
であり、
『備品を売却』した際の損失や、
『災害』があった場合の損失、
『債権が貸倒れた際』の損失
などですね。
■そして通常の場合、
節税対策として考えるのが
【費用】
であると言えます。
『費用』については
次の3つの条件に該当して初めて、
当期の経費として考えられるもの
となるんですね。
①当該事業年度終了の日までに
当該費用に係る債務が成立していること。
②当該事業年度終了の日までに
当該債務に基づいて具体的な給付をすべき
原因となる事実が発生していること。
③当該事業年度終了の日までに
その金額を合理的に算定することが
できるものであること。
…なんだかややこしいですね(汗)。
上述した3つの要件に
全て該当するものについて、
初めて『費用』という経費になる
ということなんです。
文章にすると難しいのですが、
【契約をしていて、
そのサービスが終わっていて、
なおかつ金額がはっきりとしているもの】。
この3つの条件を満たすことにより、
費用として認められる
ということなんですね(^^)。
■そこで冒頭のセリフに戻るのですが、
これは、
『ホームページを作ってもらうため、
その業者さんに取り急ぎ依頼をして、
何とか経費にしたい』
という一幕での一言でした。
状況としては、
『契約をしており、
金額も決まったところではあったものの、
実際のホームページの完成は翌年になる』
という状況でしたので、
上述した②の要件を満たさない…
つまり、
【サービスが終わっていない】
ということになるため、
今年の経費としては難しい状況だった
ということになります。
何となく、
「お金を前払いしてしまえばいい」
だとか、
「サービスが終わりさえすれば良い
(金額が確定していなくても)」
などということを
考えてしまいがちなのですが、
『費用』は、
【上述した3つが揃って初めて認識される】
ということになりますので、
その点に重々注意が必要である
と言えます。
■『節税』
ということに意識がいってしまうと、
【思いもよらぬところで
足をすくわれてしまう】
ということも考えられますので、
その検討の際にはしっかりと
上述したような
【税務上の要件】
を考え、その節税策も
適切にとっていきたいものです。
…とは言え、
税金の話はムズカシイですよね(汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・12月決算法人や個人事業主については、
いよいよ【節税対策】も大詰め
を迎えている状況。
・その中で検討したいのが、
【どうにかして経費を作ること】
ではないだろうか。
・一般的に言われる『経費』とは、
【費用】であることが通常。
そして『費用』は
【上述した3つの要件に
全て該当することで初めて
経費として認められるもの】
である。
・したがって、上記の3つの要件を
もれなく把握した上で、
【適切な『費用』の認識をして、
取り得るべき最善の方法を
検討すべきである】
ものと心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。