2022年2月17日個人事業における【3種類の支出】とは
ここ最近は疲労の蓄積からか、
朝起きるのが遅くなってしまっています。
なんと言っても体が資本
(会計的に言えば純資産(?))ですので、
健康第一で頑張っていきたいところです。
さて、本題です。
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■確定申告を進めていくにあたり、
事業所得において何とも難しいのが
『経費の計上の仕方』ではないでしょうか。
そもそも『経費』とは何なのでしょう。
『経費』とは、
【仕事に関連する支出】
ですよね。
逆に言えば、
【仕事とは関係のない
プライベートなどの支出については
経費ではない】
ということです。
■では、
『支出』とは何なのでしょう。
これは、
【外部にお金を支払うこと】
と言えます。
ただ、個人事業主の場合は
【事業主ではないプライベートの個人】
という側面もあるわけですね。
そんな中で
『事業に関係しているもの』が
【経費】。
そして、『プライベートな支出』については
税務的な用語で
【家事費】
と言われます。
そして最後に、
この『経費』と『家事費』が
入り混じったとも言える
【家事関連費】
というものがあるんですね。
■そのように考えると、
【支出は大きく三つに分ける】
ことができそうです。
プライベートな支出が『家事費』
…つまり
【事業上の経費とは全く関係のないもの】
ということは想像が付くのですが、
では『経費』とはどんなものでしょう。
『経費』とは、
【その仕事に100%関係している】
というもの。
例えば、仕事用の文房具であったり、
プリンターであったり…
そのようなものですね。
■そしてややこしいのが
最後の三番目である
『家事関連費』について。
家事関連費とは、例えば
電話代、家の家賃、自家用車…
このようなもので、
【プライベートにも使うし
事業でも使う】
といった支出。
当然、プライベートの
要素もあるのですが、
【事業で必要】
ということを考えると、
経費にもなり得そうです。
これが『家事関連費』なんですね。
■そして、
これを経費として認めようと
してもらうためには、
【明確な根拠】
が必要となります。
『ただ何となく経費にする』
というようでは、税務調査の際に、
その明確な根拠を説明できないため、
経費にして申告をしたとしても
それは厳しい状況になってしまう
というもの。
■例えばですが、
『車』であれば、
【1年間の走行距離のうち、
業務に使用した走行距離の分を経費にする】
ということが合理的かもしれませんし、
『電話代』などに関しては、
【週7日のうち、何日または何時間を
業務用に使用しているか】
ということかもしれません。
また、『自宅の家賃』については、
【総面積のうち、仕事部屋として
使用している面積がどのぐらいか】
によりそれを経費の割合とすることが
考えられるかもしれません。
■繰り返しますが、
大切なのは、
【明確な根拠を持って
その経費を計上しているか】
ということなんですね。
したがって、俗に言われる、
「〇〇%だったら
経費として認められるらしいよ」
といったような話は、
【全くもって根拠がない】
ということ。
税務調査でそのような反論をしたところで、
当然根拠がないものですので、
【経費としては否認されてしまう】
ということにもなりかねません。
■そして、
【この事業として使用している
部分については人それぞれ】
ということも理解できるはずです。
そのように考えると、
【税務調査において経費となり得る額
もまた人それぞれである】
ということなんですね。
上述したように、明確な根拠さえれば、
経費としての計上は可能となります。
ただ何となく
経費にしているような状況は、
税務調査で厳しい状況になりますので、
十分な注意が必要ですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『支出』の種類として、
【経費】【家事費】【家事関連費】
の三要素があると考えられる。
・プライベートである『家事費』は
明確に事業とは無関係なものとして、
考えられるもの。
『経費』に関しては
【それが100%事業に関係している】
というもの、
そして『家事関連費』については、
事業とプライベート両方に使うもののうち、
【事業に使っている】
ということを明確にした部分が
経費になり得るもの。
・俗に言われている
【ネットや知人からの情報を、
決して信じないこと】
が大切であると言える。
なぜなら、
【その経費の割合や環境は
人それぞれ十人十色であるから】
ということ。
・そのようなことから、
『家事関連費』を経費とするためには、
【合理的な根拠を明示して
その申告をすること】
を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。