2022年3月11日【法人成りの確定申告】で「損しない消費税のお話」
今日は、怒涛のご面談の嵐…
なんとか生きています(笑)。
確定申告にあたり、
1年ぶりにお会いするお客様もいらっしゃる
わけですが、
経営のお話を伺って、
その中でヒントをつかんでいただけた瞬間は、
お互いすごく気持ちが上がります。
さて、そんな上がった気持ちの中、
本題です。
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■先日の記事の中で、
個人事業主が廃業して
法人成りをする際に注意すべき
『個人事業主の最後の確定申告』
についてのお話をさせていただきました。
https://muratax.com/2022/03/09/4982/
今日も続けていきます。
■今回は、
『消費税』についてのお話です。
当然『免税事業者』
(前々年の売上高が1千万円以下である者)
については消費税の納税義務がないため、
【消費税については
何ら考慮する必要がない】
というもの。
しかしながらこれも当然なのですが、
『課税事業者』となれば、
【会計処理において
その消費税の取り扱いに
注意していく必要がある】
というものです。
■そんな中注意したいのが、
【昨年は『免税事業者』であったものの、
今年は『課税事業者』となった場合】
について。
そしてこの課税事業者のうち
【『原則的な計算方法』により
消費税を計算している事業者】
に注意が必要な点となります。
逆に言えば
【消費税の計算方法について
『簡易課税制度』を採っている
事業者については気にする必要はない】
ということなんですね。
■何を注意すべきかと言えば、
昨年末において
『在庫』を有している場合
のお話なのですが、
今年初めて課税事業者となった際の
『原則課税』による消費税の計算をする上で、
【その期首の在庫の消費税を申告すること】
ということなんですね。
免税事業者の間に
仕入れた商品については、
会計処理上は『税込経理』をされていて、
そして消費税の申告をする必要がないため、
【何ら消費税については考えられていない】
という状況なんですね。
■そこで、
『仕入』の考えとして、
【売上との個別対応】
という条件があります。
これは、
【売れたものに対してだけ
『仕入』という経費を計上してもいいよ】
ということなんですね。
(正確には少し違うのですが、
ざっくりとはそういうこと。)
逆に言えば、
『仕入はしたものの
売上が立っていないもの』
については
【これは『在庫』として
仕入から抜いて『商品』とする】
ということになるわけです。
【売上と仕入は必ず紐づいている】
というお話。
■そして、
その商品が『在庫』であるわけで、
【その在庫は通常翌年に売れる】
ことになりますよね。
そうなると当然
【その翌年の売上に対する仕入】
という考えですので
売上も立ってくるという状況。
そして、その翌年は
『消費税の課税事業者』ですので
『売上』に対しては
消費税の申告が必要となり、
そうなると、売上と仕入が紐づいている
関係を考えれば、
当然『仕入』についても同じく
【消費税の申告が必要となる】
というものですよね。
■そこで、
『昨年度末の在庫』は
今年の売上高に直結するもの
(今年売れるもの)ですので、
【売上について消費税を考慮し、
昨年末においての在庫で
消費税を考慮しない】
というのは何だか変なお話ということ。
そこで免税事業者が
『課税事業者となった年』においては、
【その免税事業者であった最後の年度に
有している期末の在庫分の消費税を、
課税事業者となる消費税申告書上で
マイナスをしていいよ】
ということなんですね。
■『原則課税』の計算は、
【売上で預かった消費税から
経費などの支払いの際に支払った
消費税の差額を税務署に納付する】
という仕組み。
【その経費の支払いに際して
支払った消費税として
昨年末の在庫を計上してもいいよ】
ということなんですね。
結果として、
【消費税の納税は少なくなる】
ということになるわけです。
■長々と書いてはきましたが、
『免税事業者が課税事業者となった年』
においては、この
【前期末の在庫の調整】
を忘れずに『消費税の申告書』
に盛り込むようにしましょう
ということ。
逆に課税事業者で原則課税により
計算していた者が
その次の年において
免税事業者となった場合には、
【その課税事業者となる
最後の年に有している『在庫』については、
経費を支払うに際して差し引かれる
消費税から除かないといけない】
ということになります。
(度々ですが、あくまでも
ざっくりとした説明です。)
何だか難しい言い回しなのですが、
『課税事業者が免税事業者になる』
という局面においては、
【その在庫の消費税分だけ
税務署に納付する消費税が増える】
ということなんですね。
■ややこしく感じてしまうものですが、
『在庫』が多ければ多いほど
この消費税のインパクトも
大きいものになりますので
場合によっては適切にこの
【在庫の消費税分】
を申告するようにしましょう。
国税庁のHPもご参考ください。
(逆に混乱するかもしれません…)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
…んんー、今回の記事はかなり回りくどく
わかりにくいですね。
ちょいと反省です(滝汗)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・『個人事業主の廃業時』においては、
【事業税の見込控除】
を忘れないようにしたいものである。
・そして消費税において
『免税事業者』から『課税事業者』
になった際は、
【その免税事業者であった期間の
在庫分の消費税について
課税事業者となった期の
消費税申告書に反映すること】
を忘れないように心がけるべし。
・『消費税の在庫』については、
【会計ソフトでダイレクトに
対応するものではない】
というのが通常なので、
適切に消費税の申告書において
その申告をすべきであることを
心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。