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トップページ ブログ > 税務について > 【法人成りの確定申告】で「損しない消費税のお話」

2022年3月11日【法人成りの確定申告】で「損しない消費税のお話」

今日は、怒涛のご面談の嵐…
なんとか生きています(笑)。

確定申告にあたり、
1年ぶりにお会いするお客様もいらっしゃる
わけですが、

経営のお話を伺って、
その中でヒントをつかんでいただけた瞬間は、
お互いすごく気持ちが上がります。

さて、そんな上がった気持ちの中、
本題です。


---------------------


■先日の記事の中で、


 個人事業主が廃業して
 法人成りをする際に注意すべき

 『個人事業主の最後の確定申告』

 についてのお話をさせていただきました。

 https://muratax.com/2022/03/09/4982/

 今日も続けていきます。


■今回は、


 『消費税』についてのお話です。

 当然『免税事業者』
 (前々年の売上高が1千万円以下である者)
 については消費税の納税義務がないため、

 【消費税については
 何ら考慮する必要がない】

 というもの。

 しかしながらこれも当然なのですが、
 『課税事業者』となれば、

 【会計処理において
 その消費税の取り扱いに
 注意していく必要がある】

 というものです。


■そんな中注意したいのが、


 【昨年は『免税事業者』であったものの、
 今年は『課税事業者』となった場合】

 について。

 そしてこの課税事業者のうち

 【『原則的な計算方法』により
 消費税を計算している事業者】

 に注意が必要な点となります。

 逆に言えば

 【消費税の計算方法について
 『簡易課税制度』を採っている
 事業者については気にする必要はない】

 ということなんですね。


■何を注意すべきかと言えば、


 昨年末において
 『在庫』を有している場合
 のお話なのですが、

 今年初めて課税事業者となった際の
 『原則課税』による消費税の計算をする上で、

 【その期首の在庫の消費税を申告すること】

 ということなんですね。

 免税事業者の間に
 仕入れた商品については、

 会計処理上は『税込経理』をされていて、
 そして消費税の申告をする必要がないため、

 【何ら消費税については考えられていない】

 という状況なんですね。


■そこで、


 『仕入』の考えとして、

 【売上との個別対応】

 という条件があります。

 これは、

 【売れたものに対してだけ
 『仕入』という経費を計上してもいいよ】

 ということなんですね。
 (正確には少し違うのですが、
 ざっくりとはそういうこと。)

 逆に言えば、
 『仕入はしたものの
 売上が立っていないもの』
 については

 【これは『在庫』として
 仕入から抜いて『商品』とする】

 ということになるわけです。

 【売上と仕入は必ず紐づいている】

 というお話。

  ■そして、  その商品が『在庫』であるわけで、  【その在庫は通常翌年に売れる】  ことになりますよね。  そうなると当然  【その翌年の売上に対する仕入】  という考えですので  売上も立ってくるという状況。  そして、その翌年は  『消費税の課税事業者』ですので  『売上』に対しては  消費税の申告が必要となり、  そうなると、売上と仕入が紐づいている  関係を考えれば、  当然『仕入』についても同じく  【消費税の申告が必要となる】  というものですよね。 ■そこで、  『昨年度末の在庫』は  今年の売上高に直結するもの  (今年売れるもの)ですので、  【売上について消費税を考慮し、  昨年末においての在庫で  消費税を考慮しない】  というのは何だか変なお話ということ。  そこで免税事業者が  『課税事業者となった年』においては、  【その免税事業者であった最後の年度に  有している期末の在庫分の消費税を、  課税事業者となる消費税申告書上で  マイナスをしていいよ】  ということなんですね。 ■『原則課税』の計算は、  【売上で預かった消費税から  経費などの支払いの際に支払った  消費税の差額を税務署に納付する】  という仕組み。  【その経費の支払いに際して  支払った消費税として  昨年末の在庫を計上してもいいよ】  ということなんですね。  結果として、  【消費税の納税は少なくなる】  ということになるわけです。   ■長々と書いてはきましたが、  『免税事業者が課税事業者となった年』  においては、この  【前期末の在庫の調整】  を忘れずに『消費税の申告書』  に盛り込むようにしましょう  ということ。  逆に課税事業者で原則課税により  計算していた者が  その次の年において  免税事業者となった場合には、  【その課税事業者となる  最後の年に有している『在庫』については、  経費を支払うに際して差し引かれる  消費税から除かないといけない】  ということになります。  (度々ですが、あくまでも  ざっくりとした説明です。)  何だか難しい言い回しなのですが、  『課税事業者が免税事業者になる』  という局面においては、  【その在庫の消費税分だけ  税務署に納付する消費税が増える】  ということなんですね。 ■ややこしく感じてしまうものですが、  『在庫』が多ければ多いほど  この消費税のインパクトも  大きいものになりますので  場合によっては適切にこの  【在庫の消費税分】  を申告するようにしましょう。  国税庁のHPもご参考ください。  (逆に混乱するかもしれません…)  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm  …んんー、今回の記事はかなり回りくどく  わかりにくいですね。    ちょいと反省です(滝汗)。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・『個人事業主の廃業時』においては、    【事業税の見込控除】  を忘れないようにしたいものである。   ・そして消費税において  『免税事業者』から『課税事業者』  になった際は、  【その免税事業者であった期間の  在庫分の消費税について  課税事業者となった期の  消費税申告書に反映すること】  を忘れないように心がけるべし。 ・『消費税の在庫』については、  【会計ソフトでダイレクトに  対応するものではない】  というのが通常なので、  適切に消費税の申告書において  その申告をすべきであることを  心得ておくべし。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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