2022年3月17日時に【大きな節税】に繋がる消費税の会計処理
■「その場合だと、仲介手数料を
売上にした方が良さそうですね。」
新規のビジネスを開始するにあたり、
『その経営の方向性を決めること』
は当然重要なのですが、
場合によっては、
【会計処理も柔軟に
検討していく必要がある】
というもの。
上述したことは『消費税』
に関係するお話なんですね。
消費税の納税義務者として、
前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高で、
住宅の貸付などの非課税は含まない)が
『1,000万円を超える』事業者については、
【その年から消費税の納税義務者】
となります。
https://muratax.com/2018/05/10/695/
逆に言えば、
【前々年の課税売上高が
1,000万円以下であれば免税事業者である】
ということなんですね。
■そんな中、
ビジネスの形態によっては、
【自社で受注をし、
それを外注に全て振って、
その差額の利益を得る】
ということがあろうかと思います。
受注は自社でするものの、
すべてを外注先に任せるため、
【自身の労力としては
ほぼ何も必要ない】
という状況です。
そのような場合、
【売上が計上され、
それと同時に外注費も計上され、
その差引の結果が利益となる】
という状況ですよね。
■そんな中、
仮にですが、
『1,500万円の売上高』があり、
『1,000万円の外注費』、
そして『利益が500万円』
である状況を考えましょう。
そうなると、売上高は
『1,500万円』となりますので
1,000万円を超えている状況。
そうなると翌々年においては
『消費税の課税事業者』
となるわけですね。
■では逆に、
自社で受注していたものを
直接外注先にお願いしていただくように
してみてはどうでしょうか。
そうなると、当然
【自社の売上は立たず、
外注費も立たない】
という状況。
しかしながらそれと同時に、
【その外注先に仲介手数料として
500万円をもらう】
ということを考えてみましょう。
そうすると、
【結果としての利益は
500万円で変わらない】
ということになります。
しかしながら、ここでの売上高は
500万円のですので、
【消費税の判定となる売上高
となるのはこの『500万円』】
ということになりますよね。
そうなると翌々年においても
この売上高しかない状況であれば
『1,000万円以下』となることから、
こういったケースだと、
【仲介手数料を売上としていく方が
消費税の面では圧倒的に有利】
ということになるわけです。
以前の記事も併せてご参照ください。
https://note.com/muratax/n/nbd7d90fbef0f
■上述したのはほんの一例なのですが、
事業を考えるにあたっては、
こういった『消費税』の面から、
そしてその他にも
『法人税』や『所得税』の面からも、
柔軟に検討をしていく必要があります。
ちょっとしたことなのですが、
【消費税などは大きな節税に繋がる】
ことも多いので、
その新規のビジネスの際は、
こういった税務面での考察も
したいところですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・新規のビジネスを考えるにあたり、
その経営方針もさることながら
【税務上の処理】
も検討することが重要であると言える。
特に『消費税』については、
課税売上高の観点から1,000万円前後で
売上高が推移する状況下において、
【その経理処理を
柔軟に検討していくこと】
は極めて重要である。
・新ビジネスの際は、こういった
【消費税】のほかにも、
【法人税】や【所得税】
なども総合勘案して考察し、
税務にとっても経営にとっても
最善な一手を模索したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。