2022年12月11日まだまだ変わる【インボイス制度】
12月も3分の1が終わり、
残すところあと、3分の2。
時間が経つのは本当に早いものですね。
1分1秒を有意義に過ごしていきたい
ものです。
さて、本題です。
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■年末が近づくにつれ、
確定申告が次第に
近づいてまいりました。
今回は確定申告期限である
3月15日に近いところで、
インボイス制度の
登録申請の期限が、
3月31日までとなりますので、
そのあたりのことを
お話ししていきたいと思います。
■インボイス制度については
以前の記事でも度々
述べさせていただいているのですが、
基本的に消費税の仕組みは、
【売上でお預かりした消費税から、
経費などの支払いに際して
支払った消費税を差し引いた差額を
税務署に納付する】
という方法。
■しかしながら、
経費の支払い先が
インボイスの登録事業者…
つまり
消費税の課税事業者でない場合は、
【経費でかかった消費税を、
税務署へ申告する際に
差し引くことができない】
ということになるんですね。
そうなると、
経費を支払っている側が
『その分の消費税を
丸々負担してしまう』
という本末転倒な状態に
なってしまうわけです。
■そこで、
その経費の支払い先に対して、
支払先が免税事業者である場合は、
「インボイスの登録事業者になってくれ」
ということをお願いせざるを得ない
という状況に。
また経費の支払い先に関しては、
インボイスの登録をしないことには、
商品やサービスの買い手側が
不利になってしまうため、
場合によっては
値引きなどに応じなければならない
ということも。
そういったことから考えると、
その経費の支払い先に関しては、
インボイスの登録をするのか、
それとも買い先からの値引き要請に
応じるのかということが
焦点になりそうです。
■しかしながら、
ここ最近の制度の緩和が見られ、
上述した経費の支払いに際して支払う
消費税を引くことができなくなると
いうことに関して、
その経費の支払いに際して支払った
【消費税の8割を引くことを認める】
ということになったんですね。
これが向こう3年間認められることになり、
それからさらに3年間は
この差し引くことができる消費税が
50%に変わり、そのさらに3年後…
つまり6年後には
そういった優遇規定がなくなる
という状況。
■そのように考えると、
商品やサービスの買い手側が
負担すべき消費税は、
(負担すべきといっても
本末転倒ではあるのですが…)
その支払いに際して支払った
消費税の2割を負担すれば
済むということに。
そのように考えると、
【値引きをしてもらう金額は2割で済む】
ということですよね。
もともとは、10%分の消費税を
値引きしてほしいところだったのですが、
この2割負担になったため、
実際には2%分の値引きをすれば、
消費税の分はペイできるということに。
■しかしながら、実際に負担をする
法人税や所得税などのことも考えると、
2%プラスアルファの値引きを
してもらう必要があるのかな
というところではあります。
また、本来免税事業者である
経費の支払い先が
インボイスの登録をした場合に、
その支払先が税務署へ納税する
消費税について、
これも経過措置として、
緩和的に
【売上で預かった消費税の2割を
納付すれば良い】
ということになっています。
■文章にすると
随分ややこしいのですが、
インボイスについては
【本来の税負担が当面は
大きく緩和されている】
という現状があります。
その緩和されている状況を
加味しながら、
現状において自社にとって
どういった対策を取れば良いか
ということを的確に考えて、
そのインボイスの
対策をしていきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度について、
翌年10月1日からの制度開始と同時に
インボイスをスタートするための
登録申請期限が3月31日まで
と迫ってきている。
・インボイスについては、
本来経費の支払いに際して
支払った消費税を全く差し引くことが
できないという内容であるが、
ここ最近、大きな緩和措置がされている。
・上述してきた緩和措置を考慮し、
自社にとってインボイスが
どのように影響してくるか
ということを的確に捉え、
最も有効なインボイス制度への
対策をしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。