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トップページ ブログ > 税務について > 個人事業で要注意!【締後の売上】のことなど

2023年1月17日個人事業で要注意!【締後の売上】のことなど

年末調整も大詰め!

1月は年末調整と償却資産の申告で、
なかなか大変な月です。

こんな時こそ、高い集中力が
大事ですね。


さて、本題です。

 
------------------


■1月に入り、


 12月分の売上の入金があったり、
 また、12月分の経費の支払が
 あったりするもの。

 そんな状況において、今日は 
 個人事業主の方についての
 確定申告について、

 【税務上の注意すべき点】

 をお話ししていきたいと思います。


■上述した


 『12月分』というのがポイントで、
 確定申告においては、

 【その年の1月から12月までの
 売上と経費を適正に申告する】

 ことが必要なんですね。

 そのように考えると、

 例え翌年1月に入金や支払が
 あった売上や経費に関しても、

 【もしそれが12月分であるとしたら、
 12月分の売上や経費として
 考えるということが必要】

 になるわけです。

 売上については『売掛金』、
 仕入については『買掛金』、

 そして仕入以外の経費については
 『未払費用』ということで、会計上
 計上していくことになるわけですね。 


■通常の場合、


 【現金が入った段階で売上
 というようにイメージしがち】

 なのですが、

 毎月の計上に関しては
 そのようにしていたとしても、
 
 12月の年末においては、
 こういった

 【売掛金を考える】

 ということが必要ということです。


■また、


 買掛金や未払費用についても
 同じですね。

 結局のところ、
 12月までに利用した経費を
 計上していくわけですので、

 売上を計上するのと同じように、

 【仕入などの12月分の経費も計上していく】

 ということになります。


■そして、

 
 売上について注意が必要なのが
 締後の売上。

 『締後の売上』とは、

 例えば、その売上が
 
 【15日締めの翌日15日払い】

 であるなどという場合、

 12月分の売上は、 
 売掛金を考えたとしても

 【12月15日分までしか
 上がっていない】

 ということに。

 しかしながら、上述したように
 確定申告においては

 12月分の売上を計上
 しなければなりませんので、

 当然

 【12月16日から31日までの
 売上も計上すべきである】

 ということなんですね。

  ■そうなると、  たとえ請求書上は12月15日締めまで  しかなかったとしても、  その次の請求書である  1月15日締めの請求書を確認し、  その中の  【12月16日から12月31日までの  売上をピックアップし、それを  売掛金として計上することが必要】  となるわけです。  こういった点は   案外見落としがちですので、  要注意ですね。  そして税務調査でも、この  【締後の売上】  については突っ込まれますので  そういった面でも要注意です。   ■というわけで本日は、  個人事業主の確定申告   において重要な  【売掛金や買掛金、未払費用】  について見てきました。  どうしても通常通りの常識で  会計処理を進めていくと、  こういった点を見落としがちですので、  十分に注意をして、その申告を適正に  していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業の確定申告については、  【その年の1月から12月までの  売上と経費を申告するもの】  と心得ておくべし。 ・そのように考えると、  例え1月に売上の入金や経費の支払いが  あったとしても、    それが12月分であるとしたら、    【その売上や経費も確定申告に  反映しなければならない】  ということに。 ・そして、売掛金については   【締後の売上】    に要注意。  原則として12月31日までの  売上高を計上しなければならないため、   請求書をピックアップして、    【適正に12月分までの売上を  すべて売掛金として計上すべき】  であるものと心得ておくべし。 ・どうしてもなんとなくの常識で   会計処理を進めてしまうと、  現金の動きで収益や経費を  考えてしまいがちであるが、  適切に上記のような知識を持ち、  【12月分までの売上と経費】  を計上すること心がけたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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