2023年1月28日法人成りにおいて、注意すべき【届出書】のお話
体調は今日になり少し戻ってきた感覚。
…思いの外多くの方からメッセージなどを
いただき、感謝感謝です。
と同時に、「意外と皆さん記事を読んで
下さってるんだなぁ」としみじみ感も(笑)。
温かいパワーをたくさんもらいつつの、
今日の記事です。
いつも本当にありがとうございます!(^^)
さて、本題です。
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■昨年までの税務相談を
振り返ってみると、
【個人事業主の方が順調に事業を
伸ばされて法人化する】
という案件が多かったなぁ
という感覚です。
継続して顧問契約をしていただいていた
個人事業主のお客様についても、
昨年は多く法人成りをされたな
という印象。
そこで今日は、法人成りについて、
【税務上必要となる届出】
についてのお話をして
いきたいと思います。
結構大切な論点ですので、
ぜひ参考にしていただければ
と思います。
■まず『個人事業』から『法人』に
変わるわけですので、時系列としては、
【個人事業の廃業届を提出し、
法人の設立届を提出する】
という流れですよね。
そしてこの個人事業の廃業届については、
【所得税についての税務署への
廃業届の提出】、
そして案外見落としがちなのが、
【都道府県税事務所に対しても、
この廃業届の提出】
が必要ということ。
■都道府県については
【個人事業税の管轄】
となっていますので、
その管轄に対しても、
「廃業しましたよ」という事実を
伝える必要がある
ということなんですね。
■また
それと合わせて忘れがちなのが、
消費税の課税事業者である場合、
【消費税に関する廃業届も提出】
する必要があります。
消費税の廃業届のことを
【事業廃止届出書】
と呼ぶのですが、
この届出も忘れないように
したいところです。
<国税庁HP>
事業廃止届出書
ここまでが個人事業を
廃業する際の届出書でした。
■では
【法人成りの際に提出する届出書】
について見ていくことにいたします。
まず
【法人設立届出書】
を、
【税務署と都道府県税事務所
そして市区町村に提出】
することが必要となります。
この提出先としては、
【法人の本店所在地として登記した】
納税地を所轄するそれぞれの
税務署と都道府県税事務所と、
市区町村に対してということに。
■そして次に、
法人についても青色申告を
選択することができますのでその
【法人用の青色申告承認申請書】
も提出する必要があります。
そして、法人となると
【代表者である自分に役員報酬】
という形で給与を
支払うことになりますので、
【給与支払事務所等の開設届】
という書類の提出もまた必要。
■また、
その役員報酬からは源泉徴収をして、
毎月その徴収した源泉所得税を
税務署に納付していく
必要があるのですが、
これを例外的には半年に一度の納付で
済ませることができる、
【源泉所得税の納税の特例に
関する承認申請書】
という書類も、
忘れずに提出するようにしましょう。
なお、この源泉所得税の納付を
半年に一度にするという届出書は、
【常時10人未満の従業員である状況】
でないと提出ができませんので、
要注意です。
以上が、法人設立に際しての
提出すべき届出書でした。
税務関係だけでも
これだけ多くの種類がありますので、
その届出に際しては
提出漏れがないよう十分に
注意するようにしましょう。
■またそれに続く話として、
役員報酬を決定したその後は、
【年金事務所へ社会保険への加入手続き】
と、その役員報酬の額を
年金事務所に知らせて
【社会保険の等級を設定してもらう】
という手続きが必要となります。
役員報酬に関しては、
原則として年に一度しかその額を
変更することができませんので、
初年度の法人の利益の状況を
加味しながら、
上手にその設定をしていくように
しましょう。
■というわけで、今日は
個人事業から法人成りする場合の
届出書について、
お話をしてまいりました。
どうしても届出書の種類が多いので、
【提出漏れが実際のところ多くある】
というのが現状です。
ぜひ、今日書いてきた上記の
届出書の内容を吟味して、
忘れることのないように
その届出をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業から法人成りする際には、
【個人事業の廃業関係の届出と、
法人の設立に関する届出をセット】
でしていくということを十分に
注意したいところ。
・その中でも第一に注意が必要なのが、
【法人税の青色申告の承認申請書】
の提出。
青色申告は特典が多いため、
その届出をすることを
忘れないように、
十分に注意すべきである。
・税務関係の届出の他にも、
【役員報酬の設定をして
年金事務所へ届出書を提出する】
ということもまた重要なので、
そういった
【税務と社会保険関係】
の届出を失念することがないよう、
税務と併せて的確に意識しておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。