2023年3月6日知っておきたい【消費税での節税】について
昨日は記事でも少し触れさせていただいた通り、
友人の結婚式でした。
https://muratax.com/2023/03/05/6222/
20年来の友人なので、
まるで家族を送り出すような感覚でした。
当時小学生だった子と
隣で食事を共にするという、
これもまたなんだか不思議な感覚でしたが(笑)、
仕事に追われているこの時期の中で、
すごく幸せなひと時を過ごさせて
いただきました。
さて、本題です。
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■ここ最近は、
インボイス制度が10月からスタート
となることで、
【消費税についての
相談も増えている】
ところですが、
今日は消費税のことについて、
インボイスとは離れて
【個人の確定申告】
のことを絡め、
お話をしていきたいと思います。
■消費税の納税義務者となる場合は、
前々年の課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
1,000万円を超えている状況であれば、
【今年から消費税の納税義務者】
となり、
税務署に消費税を納付する必要が
出てきます。
■そんな中で注意をしたいのが、
その消費税の額を
【どのように会計に反映させていくか】
ということなんですね。
消費税の課税事業者の場合、
【税込経理と税抜経理】
を選ぶことができます。
一方、免税事業者は消費税の概念
がありませんので、
【税込経理のみ】
となります。
消費税の概念はないのですが、
用語としては『税込経理』という
言葉を使うという意味合いですね。
■税抜経理であれば、
【自動的に消費税は抜かれて計算】
されることとなり、
例えば1,100円の売上高であれば
1,000円が売上高として計上され、
残りの100円は
【仮受消費税等】
という負債として認識される
ということに。
こうなると売上高は純粋な
【消費税を抜いた1,000円だけ】
ということになるわけですね。
■したがって
税抜経理の場合は、
【自動的に消費税を考慮した
ところでの損益が計上されている】
ということになります。
よって、税抜経理の場合は基本的に
【損益はキレイになっている】
と考えて良いでしょう。
■ただし、
簡易課税制度の場合は、上述した
【仮受消費税等
(売上から預かった消費税)】
と、
【仮払消費税等
(経費等の支払いに際して
支払った消費税)】
の差に大きく開きがある
ということが少なくありません。
というのも、『原則課税』
の場合は、上述した
【仮受から仮払を引いた金額が
ほぼ税務署への納付額】
となるのですが『簡易課税」
の場合は、結果として
【納付する税額が少なくなる】
ということが通常ですので、
原則課税に比べ得をした部分
について
【雑収入として収益計上する】
ということに。
損をしてしまっている状況であれば、
『雑損失』ですね。
税抜経理の場合はこういった点に
注意が必要ということになります。
■では
税込経理の場合はどうでしょう。
税込経理の場合は、
上述した1,100円の売上高が、
税込でそのまま1,100円と
表示されています。
ただ、消費税は税務署に
納付するものですので、
【本来これを税込で収益や
費用に計上すべきではない】
ですよね。
■そこで最後の調整として、
その年の消費税の確定額を、
【租税公課として計上する】
ようにしましょう。
【租税公課の相手科目は
未払消費税等という負債の科目】
です。
これを計上することにより、
【今年度の会計処理が完結する】
という流れとなります。
■とは言え、
もし今年度利益が上がって
いない状況で、消費税の
納税義務者になっているとしたら、
上述した
【消費税の未払計上により
経費化することはあえてしない】
というのも選択肢の一つです。
結果として利益が上がらず
納税がないのですから、
【あえて未払計上する必要はない】
ということなんですね。
■ただし、
未払計上しない選択をすれば、
【これから先数年間
同じ処理を継続する必要がある】
ということにも注意しておきたいところ。
これを当期だけ未払計上せずに、
翌期になって利益が上がったら未払計上、
その次の期は利益がないので未払計上しない
…などとするようであれば、それは
【利益の調整】
とみなされかねませんので
注意が必要です。
■逆に、
利益上がっている局面においては
積極的に未払計上をして、
利益を少なくし、
所得税の納税を減らすことを
考えたいところ。
もちろん、
未払計上しないようであれば、
翌年にその消費税は
経費化されるのですが、
【翌年のことはわからない】
というのが少なからぬ状況
ではないでしょうか。
そのように考えると、
【利益が上がっている今年度
において未払計上した方が良い】
ということが
考えられるわけですね。
■とは言え、
所得税は『超過累進税率』ということで、
所得が上がれば上がるほど、
【階段式にその税率が上がってくる】
ため、
【その税率が高いタイミングで
経費化した方が有利】
ということは言えそうです。
そのようなことを含めて総合勘案し、
【消費税の未払計上するかどうか】
を検討するようにしましょう。
■というわけで今日は、
【消費税の課税事業者】
となった場合の経理処理について、
消費税のことに加え、
所得税のことまで含めて見てきました。
【会計処理により結果の納税額に
大きく影響が出る】
ことは少なくありませんので、
適切な知識を持って、
柔軟な会計処理をし、
有利な税務申告を
心がけるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の課税事業者となった場合は、
【税込経理か税抜経費かを選択】
することができる。
・消費税は自社が負担するものでは
ないため、
【税抜経理が望ましい】
と言える。
・税込経理している場合、
特に利益が上がっている
局面においては、
【消費税の未払計上】
をすることを心がけたいもの。
・こういった税務の論点は、
【消費税のみならず、
所得税などのことも総合勘案】
して、最も有効な選択肢を取り、
有利な申告と納税をすること
を心がけたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。