2023年5月25日【6月に住民税とセットで来る】イタイものとは
3月決算が大詰めです。
昨年より多くのご縁をいただいており、
3月決算もなかなかハードに(笑)。
今日は最終的な決算対策のご面談で、
なかなか良い見栄えの決算書が作れたなと
清々しい気持ちでもいます。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で
【住民税についてのお話】
をさせていただきました。
住民税については
6月からが新年度となり、
昨年の所得の状況に応じて、
【6月から新年度の住民税が
計算されて、納税が開始される】
というところ。
そんな中、
【6月に新年度として
開始されるもう一つの税目】
があります。
税目というと少し語弊があるのですが、
それは『国民健康保険料』です。
■国民健康保険料についても
住民税と同じく、その管轄が
【従業員の方がお住まいの市区町村】
になりますので、
【新年度も6月からになる】
ということなんですね。
(住民税と関係しているのかは
分かりませんが…)
そしてこの国民健康保険料
については
【住民税と計算の仕方が異なる】
ので注意が必要であると言えます。
現在では多くの市区町村が
その計算方法なのですが、
個人事業主の場合、
【事業所得の数字に対して
国民健康保険料が計算】
されることに。
■住民税とどう違うのかと言えば、
【住民税はその個人事業の所得から
社会保険料控除や医療費控除、
扶養控除等の所得控除を
差し引いたところで税額を計算】
するのですが、
国民健康保険料については、
【所得の総額について計算がされる】
ということになるわけですね。
そうなると当然
【住民税で引いてくれる分の
所得控除を引いてくれない】
ことになりますので、
【国民健康保険料の負担は増える】
というもの。
■そして
6月からが国民健康保険料の
新年度となるわけですので、
【もし昨年と比較して大きく
国民健康保険料が変わる】
ような状況であれば、
【場合によっては
何かしらの対策が必要】
かもしれません。
その中の一つとして
考えられるのが、
『マイクロ法人』を設立して、
【社会保険料を少なくする】
ということなんですね。
■マイクロ法人とは、
【個人事業主と両立して
進んでいく法人】
であるという前提に立っており、
最小限の利益を出し、
その最小限の利益を打ち消すが如く
【最小限の役員報酬を払っていく】
という仕組み。
その最小限の役員報酬に対して
健康保険料と厚生年金保険料が
かかってきますので、
この健康保険料と厚生年金保険料
についても
【ごく少ない金額で済む】
ということに。
■そして
この健康保険料と厚生年金保険料の
総称を『社会保険料』と呼ぶわけで、
結局のところ
【役員報酬をごく少ない金額】
にしているため、
【社会保険料についても少額で済む】
ということなんですね。
そのようになると、
この社会保険料が
少額になることから、
本来かかってくるであろう
国民健康保険料と比較して
【マイクロ法人で社会保険に入る方が
所得によってはかなり有利になる】
というカラクリです。
■場合によっては
【国民健康保険料が
相当多額になっている】
ということも考えられますので、
このような状況においては、
上述してきたような
【マイクロ法人を設立する】
ということも有用である
と言えるでしょう。
■というわけで今日は、
住民税の新年度と並んで
新年度の注目すべき支払いである、
【国民健康保険料】
について見てまいりました。
国民健康保険料は
【前年度の所得に応じて
かかってくるもの】
であるため、場合によっては
高額になることも想定されます。
国民健康保険料の対策については
【マイクロ法人の設立という選択肢がある】
ということを念頭に置いて、
経営の資金繰りや経営の
行く先などを検討して、
【有用な経営における意志決定】
をするように心がけましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・6月については、
【住民税と国民健康保険料の
新年度である】
ということを念頭に
置いておきたいもの。
・住民税は
【前年の所得により決定】
されるため、決して動かせない
ものであるが、
国民健康保険料については、
『社会保険』という
【国民健康保険との別の制度】
に加入することにより、
【保険料の負担が軽減できる】
ものである。
・国民健康保険料の軽減については
【マイクロ法人の設立】
が有用である。
・一定額の利益を超えると、
こういったマイクロ法人の設立をして
【国民健康保険料を下げる】
ことが場合によっては有効であるため、
十分その負担額を検討して、
【有用な経営や税務においての
意思決定をすべきもの】
と心得ておくべし。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。