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トップページ ブログ > 税務について > 法人社長は【法人の決算と個人の所得】を共に検討すべし

2023年6月17日法人社長は【法人の決算と個人の所得】を共に検討すべし

ここ最近はかなり立て込んできており、
なかなかの寝不足気味です(汗)。

気合いだけで乗り切っていた
20代のようにはなかなかいかず、

睡眠時間はしっかりと天引きして
日々過ごさないといけないですね。

倒れたら本末転倒ですし、
逆に時間を奪われることにも
なりかねませんので。

(と自分に言い聞かせています笑。)


さて、本題です。


------------------


■ここ最近は

 【法人の新規の立ち上げの相談】

 が続いているような感覚です。

 法人と個人で大きな点と言えば、

 【個人は12月末が年度末】

 なのですが、

 【法人においては決算月により
 年度末が変わる】

 ということ。

 今日はそのことから
 お話を続けていきたいと思います。


■個人事業主の方については、
 上述したように

 【12月が年度末ということだけを意識】

 すれば良いのですが、法人については、
 
 【法人の決算月という法人の年度末】

 に加え、上述した個人の年度末である
 
 【12月も考えておく必要がある】

 というところ。
 
 【法人だから個人は
 関係ないじゃないか…】

 というように思ってしまいがち
 なのですが、法人に関しては、

 【法人の利益にかかってくる『法人税』】

 とともに、

 【法人から代表者である自らに
 支払う役員報酬】

 が出てきますので、

 【役員報酬に関しては個人の所得】

 なんですね。

 この個人の所得に対して、
 所得税や住民税がかかってくるわけです。


■したがって、その個人の所得を
 考えるにあたっては、

 【12月末を年度末として
 考える必要がある】

 ということ。

 なぜそのようなお話を
 しているかというと、

 法人については

 【法人の業績により
 どのくらいの利益が出るか】

 ということを検討し、

 【そこに見合う役員報酬を設定する】

 ということが往々にして 
 考えられます。


■しかしながら、それとともに
 考えなければならないのが、

 【12月末において、役員報酬が
 どのくらいの額になっているか】

 ということなんですね。

 私自身もよく提案させて
 いただくのですが、

 【事前確定届出給与(役員賞与)】

 を支給する際、12月末という点にも
 着目した上で、法人の事業年度中の
 
 【どのタイミングにおいて
 役員賞与支給するのか】

 ということを考えることは
 相当重要であると言えます。

  ■と言うのも、  法人の決算に関しての役員報酬は    【法人の事業年度開始の日から  決算月末日まで】  の状況で年間の額が  見えるわけですが、一方で  【社長の個人の所得に  関しては12月で切ることになる】  わけなんですね。  したがって、仮に3月決算の場合で  翌年3月に高額な役員賞与を支給  しようとする際、場合によっては  【今年12月までは低所得の状態で  年収が決まってくる】  ということも想定されるわけです。 ■もし年末調整をした結果   低い年収となった場合、  もしかすると  【金融機関の評価などにおいて  マイナスに働いてしまう】  ということも想定して  おかなければならないでしょう。  そのような状況から考えると、  通常であれば  3月において利益が出ているか  ということを考察し  【役員賞与支給するかどうかを検討する】  わけですが、あえて年収を考えると  【12月に賞与支給する】  というのもまた一つの方法  であると言えます。 ■そうすると、  12月現在において  【どのくらいの利益が  上がってくるか】  ということを想定する  必要があるというものですよね。  そのように、個人の年収と  法人の決算月においての  法人の利益や税金を考える上では、  【個人と法人の両方の面から  考えなければならない】  ということには  十分注意が必要でしょう。 ■というわけで今日は、  法人においては、  法人の利益や税金のほか、  個人における年収の概念も  念頭において、  【個人と法人の利益や税金の  着地点を思索すること】  がかなり重要であるという旨を  お話させていただきました。  適切にそのような視点を持ち、  【的確な節税対策】  をしたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人においては、  決算月が年度末となるものであるが、  【個人においては12月が年度末となる】  ということを念頭に置いておくべし。 ・法人においては、  法人の事業活動の中で、    【代表者に役員報酬を払う】  ということが考えられるため、  法人においては法人の利益や  税金のほか、  個人に支給される役員報酬から  導き出される  【個人の所得や税金に  関しても考慮すべき】  であると言える。 ・法人においての決算月や個人の年収、      そして法人の利益や税金を  考える上では、  上述したようなことも念頭に置いて、  トータルでの資金対策をすべき     であるものと心得ておきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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