2018年5月17日免税事業者が消費税を乗せて請求することの是非
「あくまでも実際にどうか、ということですね。」
最近よくある消費税のお話。
結論として、法律と現実は違うということ。
こんばんは。
福岡市中央区天神の【あなたの財布の見張り役】、
税理士の村田佑樹です。
1.消費税法の考え
消費税の法律として、【消費税法】というものがあります。
そもそもの問題として考えるのが、自らが消費税を納めるべき【課税事業者】であるかどうか?ということ。
これについては、(簡単に言うと)【基準期間(つまり前々年)の売上が1,000万円を超えているかどうか】で判断する旨、【消費税法上に】規定されています。
つまり、
・前々年の売上が1,000万円以下であれば【免税事業者】
・1,000万円を超えていれば【課税事業者】
というわけです。
2.免税事業者が消費税を乗せることの意味
よくある質問として、
「自分は免税事業者だが、お客様に請求する際、消費税を乗せていいか?」
ということ。
結論としては、「ご自由にどうぞ。」ということになります。
常識的に言えば、消費税を納めないのだから、当然お客様に請求すべきではない。
ただ、消費税法はと言うと、そのような規定はないわけです。
ということを考えると、
たとえ免税事業者が消費税を乗せて請求したとしても、それは消費税法的に言えば、【消費税はないもの】と捉えていきます。
ですので、結論としては消費税を乗せようが乗せまいが、いずれでもOKというわけなのです。
消費税においては、税法の考えと実態での考えは違うということ。
そのように頭を切り離して考えると、捉え方がわかりやすくなるのではないでしょうか。
最近長女が、マット運動のようなものを習っているらしく、
「おとうさん、みてて!」
と言いながら、すごい勢いでクルリと回転して見せます。
本人は、すっごく大きなジャンプと回転をしたかのような大興奮なのですが、
実際の動きはちょっとしたもの。
子どもの頃は特に、自分の頭と実際の行動とのギャップに大きな差があるのでしょう。
かわいいものです(照)