2024年1月16日【償却資産申告】の準備は進んでいますか?
だいぶ喉が回復してきました。
一度無理するとなかなか長引いて
しまいますね(汗)。
今日は電子帳簿保存法の対応について、
スタッフとのミーティングを。
なかなか方向が定まらないところですが、
お客様と、そして弊所にとっても
ベターな着地点を見出したいところです。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で
年末調整についてのお話を
させていただきました。
<2024年1月11日意外と知らない
【年末調整の一連の流れ】>
https://muratax.com/2024/01/11/7332/
今日は同じく1月末までの期限となる
【償却資産申告書】
についてお話をしていきたいと思います。
12月に入ったあたりから、
【法人の所在地や個人事業主の方の
納税地宛に償却資産申告書】
が届いているのではないかというところです。
『償却資産』とはざっくり言えば、
【車以外の資産で10万円を超えるもの
について税金をかけますよ】
というものなんですね。
■上述したように、
償却資産からは、車が除外されています。
そして、
【土地や建物についても
基本的には除外されている】
ことになるんですね。
と言うのも、償却資産については、
(誤解を恐れずに言うならば)
【重箱の隅をつつくような強引な税目】
なんですね。
(あくまでも私見です。)
まず車については
『自動車税』がかかっていて、
土地や建物については
『固定資産税』がかかってきます。
そして償却資産税については、
【自動車税や固定資産税がかかっていない
資産について税をかけよう】
というものなんですね。
■私の感覚では、
【収入印紙の印紙税とともに
ちょっと強引な税目だな】
と思わざるを得ないかなというところです。
(あくまでも私見です。汗)
そして、上述したように、
【土地や建物については固定資産税が
かかっている前提で償却資産税の対象外】
となるわけですので、
賃貸物件に入居している場合で、
【内装工事を施したりした場合】、
それは
【償却資産の申告対象】
となります。
■こういった
ちょっとした注意点もあるのですが、
基本的なところとしては上述したように、
【車や土地建物以外の資産で、
10万円を超えるもの】
と覚えておいたら良いでしょう。
そして、この償却資産には例外があります。
それは、10万円以上で20万円未満の
資産については、
【一括償却資産という3年間で
均等して減価償却をする】
考え方を選択することができるんですね。
■そして
この一括償却資産の考えをとると、
【償却資産の申告対象外】
となります。
上述した10万円以上20万円未満の資産
については、一括償却資産という
選択に加え、通常通り
【減価償却資産として資産計上をする方法】
または
【30万円未満の資産として
全額経費にする方法
(少額減価償却資産といいます)】
を選択することが可能ということに。
■そして、この一括償却資産以外の
申告方法については、
【いずれも償却資産の申告対象】
となりますので、この点には
要注意です。
30万円未満の資産を
全額経費処理することにより、
法人税や所得税の計算上、早期の段階で
多くの経費を計上できるわけですので、
【所得税や法人税は減る】
ということになります。
■しかしながら、そこに償却資産税が
かかってくるわけですので、
こういった点を総合勘案して、
その時に応じて
【一括償却資産で申告をするのか、
それ以外で申告をするのか】
ということ考えるべきである
と言えるでしょう。
そしてこの償却資産税の課税標準となる
金額については、
そのまま購入金額に税金がかかってくる
わけではなく、
【購入金額から償却資産税の計算方法
に基づいて減価償却をしたその残額に対して
償却資産税がかかってくる】
ということになります。
(ややこしいですね…)
■この償却資産税を考える上での
減価償却については、
【償却資産税独特な計算方法】
をとりますので、通常の減価償却とは
異なることになるんですね。
そしてその評価された金額に対して
1.4%の税金がかかってくることになります。
これが『償却資産税』なんですね。
■というわけで今日は、
簡単にではありましたが、
この時期に年末調整と並んで申告が
必要となる
【償却資産の申告について】
お話をしていきました。
1月に関しては年末調整に加え
この償却資産の申告も加わるため、
【相当大変な月】
となります。
(まぁ地獄の日々…)
しっかりと年末調整や償却資産の
知識を携えて、
【誤りのない申告】
を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・1月末までに申告の対象
になるものとして、
年末調整の法定調書合計表や
給与支払報告書の提出に加え、
【償却資産申告書の提出】
が必要であるものと心得ておくべし。
・償却資産とは、
【車や土地建物以外の資産で、取得価額が
10万円以上であるものを基本的な対象】
としている。
・例外として10万円以上で20万円未満の
資産については
一括償却資産として、
【償却資産の申告対象から除外】
することができる。
・一括償却資産にすべきかどうかの判断は、
所得税や法人税の状況を鑑み、
その時々に応じて、柔軟な選択を
することにより、
【トータルの税額の負担を減らす】
ことを念頭に置きたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。