2024年3月2日消費税に【非課税売上】がある場合に注意したいこと
今日は土曜日・・ではありますが、
淡々粛々といろいろやっていきます。
寝る間もなく日を超えたので(汗)、
今日はちょっと早めに配信しています。
というわけで、今日の冒頭は短めに、
早速本題です。
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■3月に入り、
 
 【いよいよ確定申告期限まで
 残すところあと10日ちょっと】
 となりました。
 
 個人事主の方については確定申告の準備は
 進んでいるでしょうか。
 今回に関しては消費税の申告をする人が
 圧倒的に増えていると思います。
 というのも、
 【10月からのインボイス制度開始】
 によりやむを得ず(?)消費税の課税事業者
 となっている人が増えているため、
 そのような事情で、
 【消費税の申告が多くなる】
 ということなんですね。
■そのような中で、
 消費税の計算方法として、
 インボイスにより消費税の課税事業者
 となった方については、
 【原則課税、簡易課税、2割特例の
 3パターンから納付方法を選ぶことができる】
 ということに。
 『簡易課税』については税務署への
 届出が必要なのですが、原則として
 【その3つの計算方法で消費税を
 計算することができる】
 ということになります。
■性質的には、
 『簡易課税』と『2割特例』については、
 売上でもらった消費税のみしか考えないため、
 
 【超シンプルな計算方法により
 納付税額を算出することが可能】
 となります。
 その一方で『原則課税』については、
 
 【売上でもらった消費税から経費で使った
 消費税を差し引いた残額を税務署に納付する】
 という仕組み。
■そうなると、使った消費税についての
 経理が必要となりますので、そもそも
 
 【その経費に消費税が課税されて
 いるのかどうか】
 という判定が必要であったり、
 【その経費の支払先がインボイスの登録を
 しているのかどうか】
 ということも明確に経理をしていく
 必要があるというものです。
 また、飲食物などの購入があった際の
 
 【軽減税率の把握も必要】
 というところですよね。
 
■そして、もう一点見落としがちなのが、
 
 【消費税においての課税売上割合】
 というもの。
 『課税売上割合』とは読んで字の如く
 ではあるのですが、
 全体の売上高のうちに、課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 
 【どの程度の割合になっているか】
 ということを示す割合なんですね。
■結論として、
 この課税売上割合が95%未満であれば、
 消費税の経理がさらに複雑になります。
 どういった話かと言えば、
 
 【仮に課税売上割合が70%】
 であったとしましょう。
 例えばですが、
 【全体の売上高が1,000万円で
 そのうち300万円が非課税売上である】
 という場合です。
■こういったケースに多いのが、
 
 【本業もしながら住宅の
 不動産賃貸業もしている】
 というようなこと。
 住宅の賃貸は消費税が非課税となりまで、
 この住宅の賃貸の売上が300万円
 あったとしたら、
 この300万円が非課税売上となり、
 残り700万円が課税売上となるため
 【課税売上割合は70%になる】
 ということに。
 そのような際に、原則として
 使った消費税をもらった消費税から
 差し引いた差額を税務署に納付
 するわけですが、
 簡単に言えば、使った消費税の全額を
 もらった消費税から差し引くことが
 できるわけではなく、
 【使った消費税のうち7割部分しか
 控除してもらえないよ】
 というのが課税売上割合の考えなんですね。
 
 
■要は、その使った消費税のうち
 
 【7割だけが課税売上に対するものだよね】
 
 という考えで、当然その分しか消費税を
 引いてもらえないという考え方。
 こういった考えは『比例配分方式』
 と言われる考えなのですが、
 これに対して『個別対応方式』という
 考えもあり、
 【明確に区分することで
 個別対応方式の方が有利になる】
 ということも想定されます。
 ただ、今回はその論点は本筋ではないので
 そのことについては割愛いたします。
■上述したように、
 課税売上割合が95%未満で
 
 なおかつ原則課税により計算を
 している場合は、消費税について
 【少し複雑な経理が必要になる】
 ということは知っておいた方が良いでしょう。
 仮に、課税売上割合が95%以上である場合は
 大半が課税売上とみなされ、
 使った消費税を全額控除してもらえる
 ということになります。
 
 
■大切なのは、
 【こういった論点がある
 ということを知っておく】
 ということ。
 そうすると課税売上割合が95%を切った
 タイミングで、
 「そう言えば、何か消費税について
 注意しないといけない点があったな」
 と気がつくことができるわけですね。
 その気がついたその先に、その取り扱い
 を詳しく調べていくことにより、
 【消費税の申告が正しくできる】
 というものです。
 
■税務において大切なのは、こういった
 【知識のフックを持っておく】
 ということ。
 こういった広い知識をなるべく多く携えて、
 
 税務申告においてミスのないよう 
 適切な申告をし、また、
 【適切な納税をすること】
 を心掛けるようにしたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税については、
 原則課税で計算している場合で、
 課税売上割合が95%未満の場合、
 【経理の方法が複雑になる】
 ものと心得ておくべし。
・そして、
 【課税売上割合に応じた分しか
 使った消費税を控除してもらえない】
 ということにも注意したいというところ。
・消費税については、上述してきたような
 いろいろな論点があるため、
 消費税については広い知識を携えて、
 消費税の知識をフックとして備えて、
 何かあった際はそのフックに引っかかり、
 その後に詳しい状況を調べることにより、
 
 【適切な消費税の申告をする】
 ことを検討したいところ。
・消費税については、一つの判断ミスで
 【大きな納税の誤差が生まれてしまう】
 ため、このような点に十分に注意をして
 申告することを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。	





