2024年3月2日消費税に【非課税売上】がある場合に注意したいこと
今日は土曜日・・ではありますが、
淡々粛々といろいろやっていきます。
寝る間もなく日を超えたので(汗)、
今日はちょっと早めに配信しています。
というわけで、今日の冒頭は短めに、
早速本題です。
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■3月に入り、
【いよいよ確定申告期限まで
残すところあと10日ちょっと】
となりました。
個人事主の方については確定申告の準備は
進んでいるでしょうか。
今回に関しては消費税の申告をする人が
圧倒的に増えていると思います。
というのも、
【10月からのインボイス制度開始】
によりやむを得ず(?)消費税の課税事業者
となっている人が増えているため、
そのような事情で、
【消費税の申告が多くなる】
ということなんですね。
■そのような中で、
消費税の計算方法として、
インボイスにより消費税の課税事業者
となった方については、
【原則課税、簡易課税、2割特例の
3パターンから納付方法を選ぶことができる】
ということに。
『簡易課税』については税務署への
届出が必要なのですが、原則として
【その3つの計算方法で消費税を
計算することができる】
ということになります。
■性質的には、
『簡易課税』と『2割特例』については、
売上でもらった消費税のみしか考えないため、
【超シンプルな計算方法により
納付税額を算出することが可能】
となります。
その一方で『原則課税』については、
【売上でもらった消費税から経費で使った
消費税を差し引いた残額を税務署に納付する】
という仕組み。
■そうなると、使った消費税についての
経理が必要となりますので、そもそも
【その経費に消費税が課税されて
いるのかどうか】
という判定が必要であったり、
【その経費の支払先がインボイスの登録を
しているのかどうか】
ということも明確に経理をしていく
必要があるというものです。
また、飲食物などの購入があった際の
【軽減税率の把握も必要】
というところですよね。
■そして、もう一点見落としがちなのが、
【消費税においての課税売上割合】
というもの。
『課税売上割合』とは読んで字の如く
ではあるのですが、
全体の売上高のうちに、課税売上高
(消費税の対象となる売上高)が
【どの程度の割合になっているか】
ということを示す割合なんですね。
■結論として、
この課税売上割合が95%未満であれば、
消費税の経理がさらに複雑になります。
どういった話かと言えば、
【仮に課税売上割合が70%】
であったとしましょう。
例えばですが、
【全体の売上高が1,000万円で
そのうち300万円が非課税売上である】
という場合です。
■こういったケースに多いのが、
【本業もしながら住宅の
不動産賃貸業もしている】
というようなこと。
住宅の賃貸は消費税が非課税となりまで、
この住宅の賃貸の売上が300万円
あったとしたら、
この300万円が非課税売上となり、
残り700万円が課税売上となるため
【課税売上割合は70%になる】
ということに。
そのような際に、原則として
使った消費税をもらった消費税から
差し引いた差額を税務署に納付
するわけですが、
簡単に言えば、使った消費税の全額を
もらった消費税から差し引くことが
できるわけではなく、
【使った消費税のうち7割部分しか
控除してもらえないよ】
というのが課税売上割合の考えなんですね。
■要は、その使った消費税のうち
【7割だけが課税売上に対するものだよね】
という考えで、当然その分しか消費税を
引いてもらえないという考え方。
こういった考えは『比例配分方式』
と言われる考えなのですが、
これに対して『個別対応方式』という
考えもあり、
【明確に区分することで
個別対応方式の方が有利になる】
ということも想定されます。
ただ、今回はその論点は本筋ではないので
そのことについては割愛いたします。
■上述したように、
課税売上割合が95%未満で
なおかつ原則課税により計算を
している場合は、消費税について
【少し複雑な経理が必要になる】
ということは知っておいた方が良いでしょう。
仮に、課税売上割合が95%以上である場合は
大半が課税売上とみなされ、
使った消費税を全額控除してもらえる
ということになります。
■大切なのは、
【こういった論点がある
ということを知っておく】
ということ。
そうすると課税売上割合が95%を切った
タイミングで、
「そう言えば、何か消費税について
注意しないといけない点があったな」
と気がつくことができるわけですね。
その気がついたその先に、その取り扱い
を詳しく調べていくことにより、
【消費税の申告が正しくできる】
というものです。
■税務において大切なのは、こういった
【知識のフックを持っておく】
ということ。
こういった広い知識をなるべく多く携えて、
税務申告においてミスのないよう
適切な申告をし、また、
【適切な納税をすること】
を心掛けるようにしたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税については、
原則課税で計算している場合で、
課税売上割合が95%未満の場合、
【経理の方法が複雑になる】
ものと心得ておくべし。
・そして、
【課税売上割合に応じた分しか
使った消費税を控除してもらえない】
ということにも注意したいというところ。
・消費税については、上述してきたような
いろいろな論点があるため、
消費税については広い知識を携えて、
消費税の知識をフックとして備えて、
何かあった際はそのフックに引っかかり、
その後に詳しい状況を調べることにより、
【適切な消費税の申告をする】
ことを検討したいところ。
・消費税については、一つの判断ミスで
【大きな納税の誤差が生まれてしまう】
ため、このような点に十分に注意をして
申告することを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。