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トップページ ブログ > 税務について > 【明日提出期限の届出書】、大丈夫ですか?

2024年3月14日【明日提出期限の届出書】、大丈夫ですか?

みなさん、確定申告は無事にお済みでしょうか?

今日は確定申告の最終確認のような形で、
ご一緒に注意事項を確認していければ
と思います。


さて、本題です。


------------------


■確定申告期限3月15日まで
 残すところあとわずかとなりました。

 【3月15日は所得税の確定申告期限】

 であるほか、
 
 【贈与税の申告期限】

 でもありますので、贈与税の申告をされる
 際は十分に注意をするようにしましょう。

 なお消費税については3月31日まで
 (今年は3月31日が日曜なので
 4月1日が申告期限)が申告期限となります。

 ただ、所得税と消費税は通常一緒に
 数字が確定するものですので、

 【所得税と合わせて3月15日までに
 消費税を申告をするようにしたい】

 というところですね。


■そして3月15日までと言えば、
 
 【青色申告承認申請書の提出】

 にも要注意です。

 <国税庁HP-所得税の青色申告承認申請手続>
 %url1%(https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)

 これについては昨年以前に事業をしていた人
 に関して、
 
 今年分(令和6年分)から青色申告を
 選択しようとする場合には、

 『3月15日まで』に申請を済ませておく
 必要があるというものです。

 これを過ぎてしまうと令和6年から
 青色は採れず、最短でも令和7年から
 となりますので、

 青色申告承認申請書については、
 必要に応じて

 【3月15日までに必ず提出する】

 ようにしましょう。

  ■そしてこれとともに大切なのが、  【親族に対して給与を支払う場合も、  申請書の提出が必要】  となります。  親族に対しての給与は  青色申告でないと認められないのですが、  これについては、『青色事業専従者給与』  を払う旨の届出書を  【同じく3月15日までに税務署に提出】  する必要がありますので要注意です。  <国税庁HP-青色事業専従者給与に関する  届出手続>  https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/12.htm  ただ、その年の1月16日以降に開業した人、  そして新たに専従者に該当すること  となる人が出た際は、  その時から2ヶ月以内に申請書を提出する  ことにより、  その年度から青色申告を採ったり、  青色事業専従者給与を支給することが  できます。 ■いずれにせよ、3月15日は  【所得税の確定申告期限と納期限  のみならず、届出書の提出期限】  でもありますので、場合によっては  こういった点も意識して十分注意をして  申告と申請をするようにしましょう。  今日は短めに。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・3月15日は所得税の確定申告期限である他、  【贈与税の確定申告期限】  であること、そして  【届出書の提出期限】  であることには要注意であると言える。 ・届出書の具体的なものとしては、    『青色申告承認申請書』と  『青色事業専従者給与の届出』がある。 ・こういった届出書を適切に  提出しないことには、  【令和6年から青色申告での申告や  専従者給与の支払いができない】  こととなってしまうため、必要に応じて  こういった届出書を出すことを忘れず、    届出書とセットで、有意義な確定申告をする  ことを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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